[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$fy-zxv3dd5JTktLfrp0zX5ppA3O4BF_yr_RLL0MBahzI":3},{"slug":4,"sourceUrl":5,"checkedAt":6,"title":7,"category":8,"description":9,"content":10,"keywords":11,"relatedTopics":17,"faq":34,"relatedNews":59},"koutsuu-saigai-kyousai","https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F26\u002Fr8koutsuusaigai.html","2026-09-10","朝霞市の交通災害共済｜自転車の事故でも見舞金が出ます","交通","朝霞市が参加している市町村交通災害共済です。交通事故証明書があれば見舞金22万円、なければ6万円を限度に治療実日数に応じて支払われます。自転車の事故も歩行中にはねられた場合も対象。郵便局でも加入でき、市外に下宿する学生も入れます。","\u003Ch2>交通事故のときに見舞金が出るしくみです\u003C\u002Fh2>\u003Cp>市町村交通災害共済は、会費を出し合って、\u003Cstrong>交通事故でけがをしたり亡くなったときに見舞金を贈る相互扶助の制度\u003C\u002Fstrong>です。朝霞市も参加しています。\u003C\u002Fp>\u003Cp>市がはっきり書いているとおり、\u003Cstrong>これは損害賠償保険ではありません。\u003C\u002Fstrong>相手に賠償させるためのものではなく、加入者に見舞金が出るしくみです。自動車保険や自転車保険の代わりにはなりません。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>見舞金は交通事故証明書があるかどうかで変わります\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Cth>交通事故証明書\u003C\u002Fth>\u003Cth>見舞金\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ある場合\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>22万円\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ない場合\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6万円を限度\u003C\u002Fstrong>に、治療実日数に応じて\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>差が大きいので、事故にあったら\u003Cstrong>必ず警察に届けて事故証明が取れる状態にしておいてください。\u003C\u002Fstrong>自転車同士の接触などは届けないまま済ませてしまいがちですが、それだと最大6万円までになります。\u003C\u002Fp>\u003Cp>見舞金の請求は市役所のまちづくり推進課で手続きします。\u003Cstrong>請求できるのは事故発生日の翌日から2年以内\u003C\u002Fstrong>です。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>自転車の事故も、歩いていてはねられた場合も対象です\u003C\u002Fh2>\u003Cp>対象になるのは、日本国内の道路上で起きた次のような事故です。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>自動車・バイク・\u003Cstrong>自転車\u003C\u002Fstrong>などに乗っていて、衝突・接触・転落・転覆などの事故にあった場合\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>歩いているときに\u003C\u002Fstrong>これらの車両にはねられたり、ひかれたりした場合\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>自転車通学のお子さんや、歩いて買い物に出る高齢の方にも関係があります。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>加入できる方\u003C\u002Fh2>\u003Cp>朝霞市内に住んでいて、住民基本台帳に記載のある方です。申し込みのときは\u003Cstrong>本人確認書類\u003C\u002Fstrong>（マイナンバーカード、運転免許証など）を提示します。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>進学のために市外に住んでいるお子さんも加入できます。\u003C\u002Fstrong>加入資格者の被扶養者で、修学のため交通災害共済に加入している市町村以外に住んでいる方が対象です。下宿している大学生などが該当します。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>加入できる窓口\u003C\u002Fh2>\u003Cul>\u003Cli>市役所 まちづくり推進課\u003C\u002Fli>\u003Cli>朝霞駅前出張所\u003C\u002Fli>\u003Cli>朝霞台出張所\u003C\u002Fli>\u003Cli>内間木支所\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>市内のゆうちょ銀行（郵便局）\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>郵便局でも入れるので、市役所まで行かなくても手続きできます。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>共済の期間\u003C\u002Fh2>\u003Cp>令和8年度は\u003Cstrong>2026年4月1日から2027年3月31日まで\u003C\u002Fstrong>です。年度単位なので、毎年入り直します。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>年度の途中でも加入できます。\u003C\u002Fstrong>その場合は会費を納めた日の翌日から2027年3月31日までが対象になります。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>会費について\u003C\u002Fh2>\u003Cp>会費の額は市のページに記載がありません。窓口か、埼玉県市町村交通災害共済のホームページで確認してください。数百円程度の負担で加入できる制度として案内されているものです。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>問い合わせ先\u003C\u002Fh2>\u003Cp>都市建設部 まちづくり推進課 交通政策係（\u003Cstrong>048-463-1514\u003C\u002Fstrong>）です。加入も見舞金の請求もこの課が担当しています。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>あわせて確認したいこと\u003C\u002Fh2>\u003Cp>埼玉県では\u003Cstrong>自転車保険への加入が義務\u003C\u002Fstrong>になっています（平成30年4月1日から）。交通災害共済は見舞金の制度で、相手にけがをさせたときの賠償はできません。\u003Cstrong>自転車保険とは別のもの\u003C\u002Fstrong>として考えてください。自転車のルールについては\u003Ca href=\"\u002Fparenting\u002Fchild-seat-hojo\">市の交通安全の窓口\u003C\u002Fa>にまとめています。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>出典・最新情報\u003C\u002Fh2>\u003Cp>このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています（2026年9月10日確認）。年度ごとに受付が始まるため、加入の前に市の公式ページで確認してください。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F26\u002Fr8koutsuusaigai.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">令和8年度交通災害共済（朝霞市）\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>",[12,13,14,15,16],"朝霞市 交通災害共済","朝霞市 交通事故 見舞金","市民交通災害共済 朝霞","朝霞市 自転車 事故 見舞金","交通災害共済 加入 郵便局",[18,22,26,30],{"slug":19,"title":20,"path":21},"jitensha-churinjo","朝霞市の自転車駐輪場について","\u002Fguide\u002Fjitensha-churinjo",{"slug":23,"title":24,"path":25},"koutsuu-anzen","朝霞市の交通安全対策について","\u002Fguide\u002Fkoutsuu-anzen",{"slug":27,"title":28,"path":29},"shinai-junkan-bus","朝霞市内循環バスの路線・時刻表","\u002Fguide\u002Fshinai-junkan-bus",{"slug":31,"title":32,"path":33},"shiyakusho-tantouka","朝霞市役所はどの課に聞けばいい？用件別の担当課と直通電話","\u002Fguide\u002Fshiyakusho-tantouka",[35,38,41,44,47,50,53,56],{"question":36,"answer":37},"交通災害共済とはどんな制度ですか。","会費を出し合って、交通事故でけがをしたり亡くなったときに見舞金を贈る相互扶助の制度です。市は「損害賠償保険ではありません」と明記しています。相手への賠償には使えません。",{"question":39,"answer":40},"見舞金はいくらですか。","交通事故証明書がある場合は22万円です。ない場合は6万円を限度に、治療実日数に応じて支払われます。差が大きいので、事故にあったら必ず警察に届けてください。",{"question":42,"answer":43},"自転車の事故も対象ですか。","対象です。日本国内の道路上で自動車・バイク・自転車などに乗っていて衝突や転倒などの事故にあった場合、また歩いているときにこれらの車両にはねられた場合も対象になります。",{"question":45,"answer":46},"どこで加入できますか。","市役所まちづくり推進課、朝霞駅前出張所、朝霞台出張所、内間木支所のほか、市内のゆうちょ銀行（郵便局）でも加入できます。本人確認書類が必要です。",{"question":48,"answer":49},"大学で市外に住んでいる子どもも入れますか。","入れます。加入資格者の被扶養者で、修学のため交通災害共済に加入している市町村以外に住んでいる方が対象です。",{"question":51,"answer":52},"年度の途中でも入れますか。","入れます。その場合は会費を納めた日の翌日から年度末（2027年3月31日）までが共済期間になります。",{"question":54,"answer":55},"見舞金はいつまでに請求すればいいですか。","事故が発生した日の翌日から2年以内です。市役所のまちづくり推進課で手続きします。",{"question":57,"answer":58},"自転車保険の代わりになりますか。","なりません。交通災害共済は自分が見舞金を受け取る制度で、相手にけがをさせたときの賠償はできません。埼玉県では自転車保険への加入が平成30年4月1日から義務になっているので、別に用意してください。",[]]