[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$fy9dP2bglJSdp7pzy8q0ZsflZvDGhU35O0hGWKrCfwr0":3},{"slug":4,"sourceUrl":5,"checkedAt":6,"title":7,"category":8,"description":9,"content":10,"keywords":11,"relatedTopics":25,"faq":50,"relatedNews":75},"risai-shoumei","https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F10\u002Frisaishomei.html","2026-09-10","朝霞市のり災証明書の取り方｜浸水したら片付ける前に写真を撮る","防災・防犯","朝霞市で浸水や暴風の被害を受けたときの手続きです。り災証明書は課税課、り災届出証明書は収納課と産業振興課と窓口が分かれています。床上浸水なら災害見舞金50,000円。申請期限や写真の撮り方、片付けを手伝ってもらう連絡先までまとめました。","\u003Ch2>片付ける前に、まず写真を撮ってください\u003C\u002Fh2>\u003Cp>浸水や暴風で家が被害を受けたとき、市の証明書や支援を受けるには\u003Cstrong>被害の記録が要ります\u003C\u002Fstrong>。片付けや修繕をしてしまうと、あとから被害を確認できなくなります。\u003C\u002Fp>\u003Cp>市も「片付け等の前に、被害状況（浸水状況、水位の痕跡等）を写真撮影するなど、必ず記録を残しておいてください」と呼びかけています。\u003Cstrong>掃除より先にスマートフォンで撮る\u003C\u002Fstrong>、と覚えてください。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>証明書は3種類あり、窓口が違います\u003C\u002Fh2>\u003Cp>ここが一番間違えやすいところです。名前が似ていますが、扱う課も申請できる場所も違います。\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>証明書\u003C\u002Fth>\u003Cth>何を証明するか\u003C\u002Fth>\u003Cth>窓口\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>り災証明書\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>住家の被害の\u003Cstrong>程度\u003C\u002Fstrong>。市が現地調査をして確認できたものに発行\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>課税課（市役所2階23番窓口）／\u003Cstrong>電子申請もできます\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>り災届出証明書（住家）\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>被害が生じた\u003Cstrong>事実を届け出た\u003C\u002Fstrong>こと。写真等の添付が必要\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>収納課（市役所2階20番窓口）／窓口のみ\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>り災届出証明書（事業用）\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>同上。店舗・事務所など事業用の建物\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>産業振興課（市役所5階56番窓口）／窓口のみ\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>使い分けの目安です。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>店舗や事務所\u003C\u002Fstrong>はり災証明書の対象外です。り災届出証明書になります\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>基礎の中に水が入っていない浸水\u003C\u002Fstrong>（床下浸水に至らない）も、り災証明書ではなくり災届出証明書の案内になります\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>火災による被害\u003C\u002Fstrong>は市ではなく消防署が証明書を出します。朝霞消防署は048-463-0119です\u003C\u002Fli>\u003Cli>どの区分になるかわからないときは、\u003Cstrong>被害状況を写真に撮ったうえで、いずれかの窓口に聞いてください\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>床下浸水なら、調査を待たずに申請できます\u003C\u002Fh2>\u003Cp>被害が軽い場合は「\u003Cstrong>自己判定方式（写真判定方式）\u003C\u002Fstrong>」が使えます。自分で撮った写真で判定するので、\u003Cstrong>市の調査員の現地調査と立ち会いが要らず、比較的短期間で証明書が出ます\u003C\u002Fstrong>。\u003C\u002Fp>\u003Cp>使える条件は次のとおりです。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>対象は\u003Cstrong>住家\u003C\u002Fstrong>（事業所等は対象外）\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>木造\u003C\u002Fstrong>の家屋（非木造は原則として現地調査）\u003C\u002Fli>\u003Cli>写真で被害箇所が確認できること\u003C\u002Fli>\u003Cli>被害の程度が明らかに軽微で、\u003Cstrong>「床下浸水・準半壊に至らない（一部損壊）」\u003C\u002Fstrong>という判定に本人が同意すること（住家の損害割合が10パーセント未満だとこの判定になります）\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>申請するときは、\u003Cstrong>罹災証明申請書の下のほうにある「床下浸水の場合 写真による被害区分の判定」欄で「希望する」にチェック\u003C\u002Fstrong>します。窓口に直接行くか電子申請で、\u003Cstrong>郵送とメールでの申請書提出はできません\u003C\u002Fstrong>。窓口では身分証の提示が必要です。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>床上浸水以上の被害は、自己判定方式ではなく現地調査\u003C\u002Fstrong>になります。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>写真の撮り方\u003C\u002Fh2>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>安全な場所から\u003C\u002Fstrong>撮ってください\u003C\u002Fli>\u003Cli>被害を受けた\u003Cstrong>建物全体\u003C\u002Fstrong>と、\u003Cstrong>被害部分を拡大したもの\u003C\u002Fstrong>をそれぞれ撮る\u003C\u002Fli>\u003Cli>状況がよく分かるよう、\u003Cstrong>いろいろな角度から\u003C\u002Fstrong>撮る\u003C\u002Fli>\u003Cli>自己判定方式の場合は、\u003Cstrong>罹災箇所・建物全景（原則として外周4面）・表札がわかる写真\u003C\u002Fstrong>が要ります\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>浸水した高さがわかるように、メジャーなどをあてて\u003C\u002Fstrong>撮る\u003C\u002Fli>\u003Cli>屋根の上など撮影が難しいところは窓口に相談してください。修繕の見積書や領収書で代用できる場合があります\u003C\u002Fli>\u003Cli>提出した写真は返却されません\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>床上浸水なら、見舞金が出ます\u003C\u002Fh2>\u003Cp>朝霞市は、災害で被害を受けた市民に\u003Cstrong>災害見舞金\u003C\u002Fstrong>を支給しています。担当は高齢者・地域福祉課社会福祉係（048-463-1594）です。\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>被害\u003C\u002Fth>\u003Cth>金額\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>住家の全焼・全壊または流失\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1戸 100,000円\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>住家の半焼または半壊\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1戸 60,000円\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>住家の床上浸水\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1戸 \u003Cstrong>50,000円\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>延焼防止活動により住家が浸水・破損し、一時的に住めなくなった場合\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1戸 30,000円\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>死亡\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,000円\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>負傷（全治1か月以上）\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60,000円\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>床上浸水は、浸水の深さにかかわらずすべて対象\u003C\u002Fstrong>です。わずかでも床の上まで水が来ていれば該当します。共同住宅の「1戸」は、居住のために独立して区画された一部分を指します。\u003Cstrong>単身世帯の場合は住家の被害（全壊・半壊・床上浸水・延焼防止活動による被害）について2分の1の額\u003C\u002Fstrong>になります。\u003C\u002Fp>\u003Cp>対象は火災・爆発と、暴風・豪雨等の自然災害です。災害発生時に朝霞市の住民基本台帳に載っている方が対象になります。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>期限があります\u003C\u002Fh2>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>災害見舞金\u003C\u002Fstrong>…被災した日の\u003Cstrong>翌日から起算して30日以内\u003C\u002Fstrong>。災害見舞金等支給申請書と口座振込依頼書を高齢者・地域福祉課へ提出します（\u003Cstrong>郵送可\u003C\u002Fstrong>）。被災により入院した場合など特別な事情があるときはこの限りではありません\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>被害認定調査\u003C\u002Fstrong>…市は\u003Cstrong>災害から1か月以内\u003C\u002Fstrong>の申請を求めています。時間が経つと被害状況を確認できなくなるためです\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>証明書の発行までには日数がかかります。早めに動いてください。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>片付けが自分でできないとき\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>朝霞市社会福祉協議会（朝霞市ボランティアセンター）\u003C\u002Fstrong>が、床上・床下浸水の被害に遭った高齢者や障害のある方などに、片付けの手伝いなどの支援を行っています。電話は\u003Cstrong>048-486-2485\u003C\u002Fstrong>です。\u003C\u002Fp>\u003Cp>「自分では動かせない」「誰に頼めばいいかわからない」というときは、一人で抱えずここに電話してください。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>市の職員を名乗る人が来たら\u003C\u002Fh2>\u003Cp>被害認定調査で市の職員が訪問することがあります。\u003Cstrong>市の職員は調査時に名札（身分証明書）を携行しています。\u003C\u002Fstrong>不安なときは提示を求めてください。市は業者の紹介や工事の勧誘を行っていません。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>令和8年9月8日の大雨について\u003C\u002Fh2>\u003Cp>令和8年9月8日の大雨について、市は被害の申出があった地域で住家の被害認定調査を実施しています。調査が必要な方は随時受け付けています。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>住家\u003C\u002Fstrong>…課税課固定資産税係 \u003Cstrong>048-463-2875\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>住家以外の建物（店舗や事務所など）\u003C\u002Fstrong>…産業振興課 \u003Cstrong>048-463-1903\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>令和8年は8月22日の大雨でも同じ調査が行われています。朝霞市では大雨のたびに住家被害が出ているのが実情です。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>泥を洗い流して乾かす。消毒はそのあとです\u003C\u002Fh2>\u003Cp>浸水したあとに何をすればよいか、市が手順を出しています。順番を間違えると効果が出ません。\u003C\u002Fp>\u003Cp>基本は\u003Cstrong>洗浄と乾燥\u003C\u002Fstrong>です。泥などの汚れは臭いの発生源になるので、できる限り洗い流し、よく乾燥させてください。通常はこれで十分です。\u003C\u002Fp>\u003Cp>汚水が混入したおそれがある場合などは、感染症予防のため消毒を行います。ただし\u003Cstrong>泥が残ったままでは消毒薬の効果が期待できません\u003C\u002Fstrong>。消毒の前に、洗浄と乾燥をしっかり行ってください。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>家の中の消毒のしかた\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\u003Cli>手あれを防ぐためゴム手袋をし、ほこりを防ぐためマスクをしてください\u003C\u002Fli>\u003Cli>消毒薬は\u003Cstrong>次亜塩素酸ナトリウム0.02パーセント溶液\u003C\u002Fstrong>です。清潔なタオルや布巾を浸し、軽くしぼって家の中や物品を拭きます\u003C\u002Fli>\u003Cli>家庭用の漂白剤でも同じ効果があります。製品によってもとの濃度が違うので、\u003Cstrong>薄める倍率は製品の使用方法の表示で確認してください\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003Cli>次亜塩素酸ナトリウムには漂白作用があります。色落ちして困る場所の消毒には向きません\u003C\u002Fli>\u003Cli>金属やゴムを腐食させます。消毒したあとは仕上げに水拭きをしてください\u003C\u002Fli>\u003Cli>作業のあとは、必ず石けんで手を洗ってください\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>消毒薬を使うときの注意\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\u003Cli>消毒薬は近所の薬局などで購入できます\u003C\u002Fli>\u003Cli>人体や環境への影響を考え、過剰な散布はやめてください\u003C\u002Fli>\u003Cli>目や口に入らないように注意してください\u003C\u002Fli>\u003Cli>ペットボトルなどで保管すると、誤って飲む事故につながります。十分に注意してください\u003C\u002Fli>\u003Cli>子どもの手の届かない場所、鍵のかかる場所で保管してください\u003C\u002Fli>\u003Cli>容器に書かれた用法用量をよく読み、適正に使ってください\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>消毒についての問い合わせは環境推進課環境推進係（048-463-1504）です。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>被害を受けた家財を捨てるとき\u003C\u002Fh2>\u003Cp>浸水した畳や家電などの災害ごみは、り災証明書またはり災届出証明書があれば市の処理手数料が免除されます。クリーンセンターへの持ち込み、集積所、許可業者、畳も運ぶ大型品戸別収集の4つの方法があります。手順は\u003Ca href=\"\u002Fguide\u002Fsaigai-gomi\">災害ごみの出し方\u003C\u002Fa>にまとめています。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>出典・最新情報\u003C\u002Fh2>\u003Cp>このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています（2026年9月9日確認）。金額や窓口は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F10\u002Frisaishomei.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">り災証明書等の発行（朝霞市）\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F9\u002Ftyousa20260908.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">住家の被害認定調査・り災証明書の申請（令和8年9月8日の大雨）（朝霞市）\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F58\u002Fsaigaimimai.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">災害見舞金（朝霞市）\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F58\u002Fhisaisha-shien.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">被災された方への支援一覧（朝霞市）\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F14\u002Fsinnsuihigaiwouketatokinosyoudoku.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">台風や大雨による浸水被害を受けたときの消毒（朝霞市）\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>",[12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24],"り災証明書","罹災証明書","朝霞市","浸水","床上浸水","床下浸水","大雨","災害見舞金","被害認定調査","自己判定方式","朝霞市 浸水 消毒","浸水 後 消毒 やり方","床下浸水 消毒",[26,30,34,38,42,46],{"slug":27,"title":28,"path":29},"saigai-gomi","朝霞市の災害ごみの出し方｜浸水した家財は処理手数料が免除されます","\u002Fguide\u002Fsaigai-gomi",{"slug":31,"title":32,"path":33},"denshi-shinsei","朝霞市で電子申請できる手続き一覧｜市役所に行かずに済むもの","\u002Fguide\u002Fdenshi-shinsei",{"slug":35,"title":36,"path":37},"saigai-sonae","朝霞市の災害時の備え・防災対策","\u002Fguide\u002Fsaigai-sonae",{"slug":39,"title":40,"path":41},"shiyakusho-tantouka","朝霞市役所はどの課に聞けばいい？用件別の担当課と直通電話","\u002Fguide\u002Fshiyakusho-tantouka",{"slug":43,"title":44,"path":45},"bousai-map","朝霞市のハザードマップ（防災マップ）｜浸水想定区域と避難所の調べ方","\u002Fguide\u002Fbousai-map",{"slug":47,"title":48,"path":49},"hinanjo","朝霞市の避難所・避難場所一覧","\u002Fguide\u002Fhinanjo",[51,54,57,60,63,66,69,72],{"question":52,"answer":53},"り災証明書とり災届出証明書は何が違いますか。","り災証明書は住家の被害の「程度」を証明するもので、市が現地調査をして確認できたものに発行されます。り災届出証明書は、被害が生じた「事実を市に届け出た」ことを証明するものです。店舗や事務所などの事業用建物、基礎の中に浸水がない場合は、り災届出証明書の案内になります。",{"question":55,"answer":56},"り災証明書はどこで申請しますか。","課税課（市役所2階23番窓口）です。電子申請もできます。り災届出証明書は、住家用が収納課（2階20番窓口）、事業用が産業振興課（5階56番窓口）で、こちらは窓口申請のみです。",{"question":58,"answer":59},"床下浸水でも現地調査を待たないといけませんか。","木造の住家で、写真により被害箇所が確認でき、「床下浸水・準半壊に至らない（一部損壊）」という判定に同意できる場合は、自己判定方式（写真判定方式）が使えます。市の調査員の現地調査を省略でき、立ち会いも不要です。申請書の「床下浸水の場合 写真による被害区分の判定」欄で「希望する」にチェックしてください。",{"question":61,"answer":62},"災害見舞金はいくらもらえますか。","住家の全焼・全壊または流失が1戸100,000円、半焼または半壊が60,000円、床上浸水が50,000円です。床上浸水は浸水の深さにかかわらずすべて対象になります。単身世帯の場合は住家の被害について2分の1の額です。",{"question":64,"answer":65},"災害見舞金の申請期限はいつまでですか。","被災した日の翌日から起算して30日以内です。災害見舞金等支給申請書と口座振込依頼書を高齢者・地域福祉課（048-463-1594）へ提出します。郵送でも提出できます。",{"question":67,"answer":68},"床下浸水でも見舞金は出ますか。","災害見舞金の対象になっているのは床上浸水です。床下浸水は表に掲げられていません。ただしり災証明書や、社会福祉協議会による片付けの支援は床下浸水でも対象になりますので、諦めずに相談してください。",{"question":70,"answer":71},"片付けを手伝ってもらえますか。","朝霞市社会福祉協議会（朝霞市ボランティアセンター、電話048-486-2485）が、床上・床下浸水の被害に遭った高齢者や障害のある方などへの片付けの手伝いなどの支援を行っています。",{"question":73,"answer":74},"火事で家が焼けた場合もり災証明書ですか。","火災による被害の証明書は消防署が発行します。朝霞消防署（電話048-463-0119）にお問い合わせください。なお災害見舞金は火災も対象です。",[76,81,86],{"slug":77,"title":78,"date":79,"path":80},"asaka-tyousa260822-f8n2sp","住家の被害認定調査・り災証明書の申請（令和8年8月22日の大雨）","2026-08-23","\u002Fasaka-news\u002Fasaka-tyousa260822-f8n2sp",{"slug":82,"title":83,"date":84,"path":85},"asaka-tyousa260628-vgrx0l","住家の被害認定調査・り災証明書の申請（令和8年6月台風）","2026-06-26","\u002Fasaka-news\u002Fasaka-tyousa260628-vgrx0l",{"slug":87,"title":88,"date":89,"path":90},"asaka-syaryohinan-vy3b6i","大雨に伴い車両避難場所を開放しています（9月7日の閉所時間まで）","2026-09-04","\u002Fasaka-news\u002Fasaka-syaryohinan-vy3b6i"]