納付が難しいときは早めに相談を
市は「市税や保険料などを納期限までに納付することが困難になった場合は、まず市役所の担当課までご相談ください」としています。滞納が続くと財産の差押えなどの滞納処分の対象になります。
市が挙げている、納付が困難な場合の例は次のとおりです。
- 災害や盗難などにより財産に相当な損失が生じた場合
- 本人または生計を同じくする家族が病気にかかったり負傷し、医療費や治療等の費用がかかった場合
- 営む事業をやむを得ず休廃業し、損失や費用がかかった場合
- 営む事業について利益の減少等により著しい損失を受けた場合
- 離職または収入の大幅減少を余儀なくされた場合
徴収猶予の制度
- 申請時点から最大で1年間、納付時期を延期できます(後期高齢者医療保険料は6か月)
- 猶予期間中の延滞金は、一部または全部が減免されます
- 猶予期間中は、財産の差押えや換価(売却)を行いません
- 本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求すると、猶予されているものであっても未納と記載されます
- 市税の場合は「換価の猶予」制度もあります
相談の窓口
種目によって担当課が違います。開庁時間はいずれも午前8時45分から午後4時まで(土日祝を除く)です。
- 市民税・県民税・森林環境税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税 収納課(2階20番窓口・電話048-463-2023)
- 介護保険料 介護保険課(1階15番窓口・電話048-463-1719)
- 後期高齢者医療保険料 国保年金課(1階18番窓口・電話048-463-1928)
相談の際は、医療費の領収書、診断書、給与明細、離職票、事業への影響額を示す帳簿など、状況のわかる資料(直近3か月分)を持参すると話が早く進みます。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の市税延滞金についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。延滞金の割合は毎年変わります。最新の内容は市の公式ページか収納課で確認してください。
