朝霞市における朝霞市の市税延滞金についてについて詳しく解説します。市税を納付期限までに納付しない場合、延滞金が加算されます。延滞金の割合は、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは年2.4%(令和6年)、それ以降は年8.7%(令和6年)です。延滞金の割合は毎年変動します。延滞金は本税が完納されるまで計算されます。延滞金が1,000円未満の場合は加算されません。災害や病気等のやむを得ない事情がある場合は、延滞金の減免や徴収猶予の制度があります。滞納が続くと財産の差押えなどの滞納処分の対象となりますので、納付が困難な場合は早めに朝霞市役所収税課にご相談ください。 朝霞市では、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、税金に関する制度やサービスの充実に取り組んでいます。手続きに関するご不明点は、朝霞市役所(電話:048-463-1111)にお気軽にお問い合わせください。わたなべ竜二(国民民主党・朝霞市議会議員)は、市民目線での行政サービス向上と税金の改善に積極的に取り組んでおり、皆さまの声を市政に届けます。
税金
朝霞市の市税延滞金について
朝霞市の市税を納付期限までに納付しなかった場合の延滞金について解説。計算方法、延滞金の軽減制度をご案内します。