ごみ・環境

朝霞市のごみの分別ルール

朝霞市のごみの分別ルールを詳しく解説。もえるごみ、もえないごみ、資源ごみ、有害ごみの出し方をご案内します。

朝霞市における朝霞市のごみの分別ルールについて詳しく解説します。朝霞市のごみは「もえるごみ」「もえないごみ」「資源物」「有害ごみ」に分別して出します。もえるごみは週2回、市指定のごみ袋(有料)に入れて収集日の朝8時30分までに集積所に出してください。もえないごみは月2回、透明袋に入れて出します。資源物は週1回で、新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、びん、缶、ペットボトル、布類に分けます。有害ごみ(蛍光灯、乾電池、スプレー缶等)は月1回の収集です。ごみの分別カレンダーは毎年3月に全戸配布されます。「ごみ分別アプリ」をダウンロードすれば収集日の通知や分別検索ができます。 朝霞市では、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、ごみ・環境に関する制度やサービスの充実に取り組んでいます。手続きに関するご不明点は、朝霞市役所(電話:048-463-1111)にお気軽にお問い合わせください。わたなべ竜二(国民民主党・朝霞市議会議員)は、市民目線での行政サービス向上とごみ・環境の改善に積極的に取り組んでおり、皆さまの声を市政に届けます。

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わたなべ竜二からのメッセージ

暮らしの中で困ったこと、改善してほしいことがあれば、ぜひお声をお聞かせください。皆さまの暮らしをより良くするために全力で取り組みます。