手当額(令和8年4月分〜令和9年3月分)
- 1人目 全部支給 月額48,050円/一部支給は所得に応じて48,040円〜11,340円
- 2人目以降の加算額 全部支給 1人につき月額11,350円/一部支給は所得に応じて1人につき11,340円〜5,680円
手当額は毎年度改定されます。参考までに、令和7年4月分〜令和8年3月分は1人目が全部支給46,690円(一部支給46,680円〜11,010円)、令和6年11月分〜令和7年3月分は1人目が全部支給45,500円(一部支給45,490円〜10,740円)でした。
支給は奇数月の11日、2か月分ずつ
手当は1年に6回、奇数月の11日(祝日・休日にあたる場合は直前の開庁日)に、2か月分ずつ支給されます。1月に11・12月分、3月に1・2月分、5月に3・4月分、7月に5・6月分、9月に7・8月分、11月に9・10月分です。
対象になる方
朝霞市に住民登録(居住の実態)があり、満18歳以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方が対象です(対象児童が一定の障害の状態にある場合は20歳未満)。
そのうえで、養育する児童が次のいずれかにあてはまる必要があります。父母が婚姻(または事実婚)を解消している、父または母が死亡した、父または母が一定の障害の状態にある、父または母の生死が明らかでない、父または母から引き続き1年以上遺棄されている、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている、母が婚姻によらないで懐胎した(事実上の婚姻状態にある場合を除く)、その他の理由で父または母がいない、のいずれかです。
支給されない場合もあります。父または母が事実上の婚姻状態にあるとき(異性の住民票が同住所にある場合や、同居していなくても頻繁に定期的な訪問がありかつ定期的な生活費の補助を受けている場合を含みます)、対象児童が国内に住所を有しないとき、対象児童が父または母に支給される公的年金給付の加算対象となっているとき(ただし年金の加算額より手当額が上回る場合は差額を受給できます)、対象児童が里親に委託されているとき、少年院・少年鑑別所に収容されているときです。
手続きは本人がこども未来課へ。1時間程度かかります
請求者本人(児童を養育している父、母、または養育者)が認定請求を行う必要があります。生活状況等を聞き取りながら案内されるため、必ず本人がこども未来課へ行ってください。手続きには1時間程度かかる場合があります。支所・出張所では請求も相談も受けられません。
手当は認定請求書を提出した月の翌月分から受給対象になります。さかのぼって受給を開始することはできません。受給事由が発生したら、すみやかに手続きしてください。
用意するものは、請求者と児童の健康保険情報がわかるもの(ひとり親家庭等医療費の手続きに使います)とマイナンバーカード(通知カード)、請求者の本人確認書類・預金通帳(キャッシュカード)・年金手帳(証書)です。必要に応じて戸籍謄本等を求められる場合があります。必要書類は認定請求書の提出後でも出せる場合があるため、事前にこども未来課へ確認してください。
所得制限
請求者本人や配偶者、同居している扶養義務者の所得によって、全部支給・一部支給・全部停止が決まります。本人の所得制限限度額は、税法上の扶養が0人で全部支給69万円・一部支給208万円、1人で107万円・246万円、2人で145万円・284万円、3人で183万円・322万円、4人で221万円・360万円です(扶養人数が1人増えるごとに38万円加算)。扶養義務者等の限度額は0人で236万円、1人で274万円、2人で312万円、3人で350万円、4人で388万円です。
1月から9月の請求は前々年、10月から12月の請求は前年の所得で審査されます。対象児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、受取額の8割相当が本人所得に加算されます。所得からは8万円の一律控除のほか、医療費控除や雑損控除などが受けられる場合があり、給与所得および公的年金等に係る所得の合計額からは10万円が控除されます。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の児童扶養手当についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。手当額は毎年度改定されます。最新の内容は市の公式ページで確認してください。
