朝霞市の下水道未整備地域では浄化槽の設置が必要です。浄化槽を設置する場合は事前に届出が必要です。浄化槽の設置者には法定検査の受検義務(年1回の定期検査、設置後の7条検査)、保守点検(年3〜4回)、清掃(年1回以上)が義務付けられています。単独処理浄化槽(トイレの汚水のみ処理)から合併処理浄化槽(生活排水全体を処理)への転換を推進しており、転換工事に対する補助金制度があります。下水道が整備された区域では速やかに下水道に接続する義務があります。環境保全のために適切な浄化槽管理にご協力ください。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の浄化槽に関する届出・補助を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
