税率
- 固定資産税 課税標準額 × 1.4%
- 都市計画税 課税標準額 × 0.2%
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税で、課税対象は原則として市街化区域内にある土地と家屋です(償却資産は含まれません)。
誰が納めるか
毎年1月1日時点の所有者です。土地・家屋は、登記されているものは登記簿に登記されている方、登記されていないものは土地家屋補充課税台帳に登録されている方、償却資産は償却資産課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者になります。
1月2日以降に売買等で所有者でなくなった場合も、1月1日時点の所有者であれば1年度分の納税義務が生じます。所有者が1月1日より前に亡くなり、賦課期日までに相続登記が完了しない場合は、現に所有している相続人等が納税義務者になります。
住宅用地の特例
住宅が建っている土地には課税標準の特例があり、固定資産税と都市計画税で軽減の幅が違います。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 固定資産税は価格の6分の1、都市計画税は価格の3分の1
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外) 固定資産税は価格の3分の1、都市計画税は価格の3分の2
家を建てた・直したときの減額(家屋)
市の「家屋に対する課税」のページ(2026年4月22日更新)によると、家屋の固定資産税には次の減額があります。改修による減額は、工事が終わってから3か月以内に申告しないと受けられません。
- 新築の住宅 床面積40平方メートル以上240平方メートル以下の専用住宅は、120平方メートルまでの部分の税額が、新たに課税された年度から3年度分(地上3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)2分の1になります。令和8年3月31日までに新築された住宅は、床面積50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下が条件です。
- 認定長期優良住宅の新築 5年度分(地上3階建以上の中高層耐火住宅は7年度分)、120平方メートルまでの部分の税額が2分の1になります。建築した翌年の1月31日までに、減額申告書と認定の通知書の写しを出します。
- 耐震改修 昭和57年1月1日以前からある住宅を、令和13年3月31日までに現行の耐震基準に合うよう改修した場合(工事費50万円超)、120平方メートルまでの部分の税額の2分の1が1年度分減額されます(改修で認定長期優良住宅になった場合は3分の2)。耐震基準に合う工事であることの証明書を付けて申告します。
- バリアフリー改修 新築から10年以上たった住宅に、65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、障害等のある方のいずれかが住んでいて、手すりの設置や段差の解消などの工事(工事費50万円超。補助金等で補てんされる部分を除く)をした場合、翌年度分の税額の3分の1(100平方メートルまで)が減額されます。
- 省エネ改修 平成26年4月1日に存在した住宅で、窓の断熱改修を含む工事(費用60万円超など)を令和13年3月31日までにした場合、翌年度分の税額の3分の1(120平方メートルまで)が減額されます(改修で認定長期優良住宅になった場合は3分の2)。
- マンションの大規模修繕 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、外装塗装・床防水・屋根防水の工事をすべて行った築20年以上・総戸数10戸以上のマンションなど(管理計画の認定などの条件あり)は、翌年度分の税額の3分の1(1戸あたり100平方メートル相当分まで)が減額されます。都市計画税は減額されません。
耐震改修の減額を受けている場合、バリアフリー改修・省エネ改修の減額は対象になりません。床面積や工事の細かな条件は市のページで確かめてください。問い合わせは課税課(048-463-2875)、耐震基準の証明書やマンションの管理計画認定は開発建築課(048-423-3854)です。改修の工事費そのものへの補助は耐震診断・耐震改修助成と住宅リフォーム助成にまとめています。
免税点
同じ方が所有する市内の固定資産の課税標準額の合計が次の額に満たない場合は課税されません。都市計画税も同じ基準です。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
評価替えは3年ごと
固定資産の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、土地・家屋については3年ごとに決定されます。これを評価替えといいます。ただし土地の地目変更や家屋の新築・増築等があったときは、評価替えの年度以外でも新たに評価が行われます。償却資産は毎年、評価の見直しが行われます。
納期限は年4回
5月末日、7月末日、12月末日、2月末日の4回です(納期限日が土日祝日の場合は翌平日が納期限になります)。固定資産税と都市計画税は同じ納期限です。納税通知書の「地方税統一QRコード(eL-QR)」または「eL番号」を使うと、スマートフォンやパソコンからも納付できます。
朝霞市内にある土地・家屋について収入がある方は、納税通知書と課税明細書を保管しておくと税の申告書類として使えるため、市は紛失しないよう呼びかけています。
減免(申請が必要)
市は、次のいずれかにあたる場合に、申請により固定資産税・都市計画税が減免されることがあるとしています。条件や手続きは事前に問い合わせるよう案内しています。
- 生活保護法による扶助を受けている方などが所有する固定資産
- 公益のために直接使う固定資産(有料で使うものを除く。児童遊園として使っている土地、防火水槽がある土地など)
- 災害や天候の不順で著しく価値が下がった固定資産(台風や集中豪雨で床上浸水した家屋など)
- そのほか特別の事由があるもの(町内会館の敷地や家屋など、公益上必要と認めるもの)
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年10月2日確認)。最新の内容は市の公式ページで確認してください。
