税金

朝霞市の固定資産税について

朝霞市の固定資産税と都市計画税を市の公式情報から解説します。税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.2%。住宅用地の特例は固定資産税と都市計画税で軽減の幅が違います。納期限は5月末・7月末・12月末・2月末の年4回。

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固定資産税は、土地・家屋・償却資産を毎年1月1日時点(賦課期日)に所有している方が、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。朝霞市の市街化区域内にある土地・家屋には、あわせて都市計画税もかかります。

税率

  • 固定資産税 課税標準額 × 1.4%
  • 都市計画税 課税標準額 × 0.2%

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税で、課税対象は原則として市街化区域内にある土地と家屋です(償却資産は含まれません)。

誰が納めるか

毎年1月1日時点の所有者です。土地・家屋は、登記されているものは登記簿に登記されている方、登記されていないものは土地家屋補充課税台帳に登録されている方、償却資産は償却資産課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者になります。

1月2日以降に売買等で所有者でなくなった場合も、1月1日時点の所有者であれば1年度分の納税義務が生じます。所有者が1月1日より前に亡くなり、賦課期日までに相続登記が完了しない場合は、現に所有している相続人等が納税義務者になります。

住宅用地の特例

住宅が建っている土地には課税標準の特例があり、固定資産税と都市計画税で軽減の幅が違います。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 固定資産税は価格の6分の1、都市計画税は価格の3分の1
  • 一般住宅用地(小規模住宅用地以外) 固定資産税は価格の3分の1、都市計画税は価格の3分の2

新築住宅は、3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間)、120平方メートルまでの部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。

免税点

同じ方が所有する市内の固定資産の課税標準額の合計が次の額に満たない場合は課税されません。都市計画税も同じ基準です。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

評価替えは3年ごと

固定資産の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、土地・家屋については3年ごとに決定されます。これを評価替えといいます。ただし土地の地目変更や家屋の新築・増築等があったときは、評価替えの年度以外でも新たに評価が行われます。償却資産は毎年、評価の見直しが行われます。

納期限は年4回

5月末日、7月末日、12月末日、2月末日の4回です(納期限日が土日祝日の場合は翌平日が納期限になります)。固定資産税と都市計画税は同じ納期限です。納税通知書の「地方税統一QRコード(eL-QR)」または「eL番号」を使うと、スマートフォンやパソコンからも納付できます。

朝霞市内にある土地・家屋について収入がある方は、納税通知書と課税明細書を保管しておくと税の申告書類として使えるため、市は紛失しないよう呼びかけています。

あわせて確認したい手続き

朝霞市の固定資産税についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。

出典・最新情報

このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。最新の内容は市の公式ページで確認してください。

朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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よくある質問

固定資産税と都市計画税の税率はいくらですか。
固定資産税は課税標準額の1.4%、都市計画税は課税標準額の0.2%です。都市計画税の課税対象は、原則として市街化区域内にある土地と家屋で、償却資産は含まれません。
住宅が建っている土地は安くなりますか。
課税標準の特例があります。200平方メートル以下の小規模住宅用地は、固定資産税が価格の6分の1、都市計画税が価格の3分の1になります。それを超える一般住宅用地は、固定資産税が価格の3分の1、都市計画税が価格の3分の2です。
新築住宅の減額制度はありますか。
新築住宅は3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間)、120平方メートルまでの部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
年の途中で家を売ったら誰が払いますか。
1月2日以降に売買等で所有者でなくなった場合も、1月1日(賦課期日)時点の所有者であれば1年度分の納税義務が生じます。
いつ納めますか。
5月末日、7月末日、12月末日、2月末日の年4回です(納期限日が土日祝日の場合は翌平日)。固定資産税と都市計画税は同じ納期限です。納税通知書の地方税統一QRコード(eL-QR)またはeL番号を使うと、スマートフォンやパソコンからも納付できます。
少額でも課税されますか。
同じ方が所有する市内の固定資産の課税標準額の合計が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は課税されません(免税点)。都市計画税も同じ基準です。
評価額はいつ変わりますか。
土地・家屋の評価額は3年ごとに決定されます(評価替え)。ただし土地の地目変更や家屋の新築・増築等があったときは、評価替えの年度以外でも新たに評価されます。償却資産は毎年、評価の見直しが行われます。

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