税率
- 固定資産税 課税標準額 × 1.4%
- 都市計画税 課税標準額 × 0.2%
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税で、課税対象は原則として市街化区域内にある土地と家屋です(償却資産は含まれません)。
誰が納めるか
毎年1月1日時点の所有者です。土地・家屋は、登記されているものは登記簿に登記されている方、登記されていないものは土地家屋補充課税台帳に登録されている方、償却資産は償却資産課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者になります。
1月2日以降に売買等で所有者でなくなった場合も、1月1日時点の所有者であれば1年度分の納税義務が生じます。所有者が1月1日より前に亡くなり、賦課期日までに相続登記が完了しない場合は、現に所有している相続人等が納税義務者になります。
住宅用地の特例
住宅が建っている土地には課税標準の特例があり、固定資産税と都市計画税で軽減の幅が違います。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 固定資産税は価格の6分の1、都市計画税は価格の3分の1
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外) 固定資産税は価格の3分の1、都市計画税は価格の3分の2
新築住宅は、3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間)、120平方メートルまでの部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
免税点
同じ方が所有する市内の固定資産の課税標準額の合計が次の額に満たない場合は課税されません。都市計画税も同じ基準です。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
評価替えは3年ごと
固定資産の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、土地・家屋については3年ごとに決定されます。これを評価替えといいます。ただし土地の地目変更や家屋の新築・増築等があったときは、評価替えの年度以外でも新たに評価が行われます。償却資産は毎年、評価の見直しが行われます。
納期限は年4回
5月末日、7月末日、12月末日、2月末日の4回です(納期限日が土日祝日の場合は翌平日が納期限になります)。固定資産税と都市計画税は同じ納期限です。納税通知書の「地方税統一QRコード(eL-QR)」または「eL番号」を使うと、スマートフォンやパソコンからも納付できます。
朝霞市内にある土地・家屋について収入がある方は、納税通知書と課税明細書を保管しておくと税の申告書類として使えるため、市は紛失しないよう呼びかけています。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の固定資産税についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。最新の内容は市の公式ページで確認してください。
