届出・手続き

朝霞市での死亡届の届出方法

ご家族が亡くなられた際の死亡届の届出方法を解説。届出期限、必要書類、届出後の各種手続きについてご案内します。

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死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。届出先は死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村です。届出には死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書付き)が必要です。押印は任意で、押印した場合は同じ印鑑を持参してください。届出は24時間受付しています。届出後、火葬許可証が発行されます。その後、国民健康保険の資格喪失届、年金の届出、介護保険の届出、市民税の手続き、固定資産税の相続人届出など、多くの手続きが必要となります。朝霞市では「おくやみコーナー」で各種手続きを一括案内しています。

あわせて確認したい手続き

朝霞市での死亡届の届出方法を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。

朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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よくある質問

死亡届の届出期限は?
死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。届出は24時間受付しています。
届出後に必要な手続きは何ですか?
国民健康保険・年金・介護保険の届出、市民税の手続き、固定資産税の相続人届出など多数あります。朝霞市おくやみコーナーで一括案内を受けられます。

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