死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。届出先は死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村です。届出には死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書付き)が必要です。押印は任意で、押印した場合は同じ印鑑を持参してください。届出は24時間受付しています。届出後、火葬許可証が発行されます。その後、国民健康保険の資格喪失届、年金の届出、介護保険の届出、市民税の手続き、固定資産税の相続人届出など、多くの手続きが必要となります。朝霞市では「おくやみコーナー」で各種手続きを一括案内しています。
あわせて確認したい手続き
朝霞市での死亡届の届出方法を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
