助成券は1都5県で使えます
妊婦健康診査の公費負担は14回分で、母子健康手帳の交付時に助成券が配布されます。
助成券が使えるのは埼玉県内と、茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・東京都・神奈川県の委託医療機関です。県外だから使えない、ということはありません。東京都内の病院で健診を受ける場合も、その医療機関が委託医療機関であれば助成券をそのまま使えます。委託医療機関かどうかは、市が公開している一覧(埼玉県内の県医師会加入医療機関、埼玉県内のそれ以外と1都5県、埼玉県助産所)で確認してください。
受診するときは、助成券の太枠内を記入して医療機関の窓口に提出します。健診費用から助成金額が差し引かれるので、差額を支払います。
委託医療機関以外で受けたときは申請すれば戻ります
里帰り出産などで委託医療機関以外で受診した場合、助成券は使えません。いったん健診費用を全額自己負担したうえで、こども家庭センター(朝霞市保健センター内)に補助金を申請します。申請しなければ戻ってきません。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 母子健康手帳
- 領収書の原本と、診療明細書(医療機関から渡されている場合のみ)
- 妊婦健康診査助成券(残っているものすべて)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳等)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 妊婦本人以外の口座へ振り込む場合は委任状(その際は印鑑も必要です)
受診した医療機関で、検査日・検査内容・結果・医療機関名等を助成券に記載してもらってください。助成券に記載がない場合は、検査日・検査内容・結果等が記載された書類や超音波エコー写真等が必要になります。申請書は市のページからダウンロードできるほか、こども家庭センターでも配布しています。
転入・転出したとき
- 朝霞市に転入した方 子育て世代包括支援センター(保健センター内)で朝霞市の助成券が渡されます。前の住所地の助成券との交換になるので、忘れずに持参してください
- 朝霞市外に転出した方 朝霞市の助成券は使えません。転出先の市区町村で助成券の交付を受けてください
注意すること
- 紛失による助成券の再発行はできません
- 健康保険が適用されている検査・健診は対象外(全額自己負担)です
問い合わせ先
こども部こども家庭課こども家庭総務係(電話048-423-4391)です。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の妊婦健康診査についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。委託医療機関の一覧は更新されるため、受診前に市の公式ページで確認してください。
