法律用語
憲法第92条(地方自治の本旨)
けんぽうだいきゅうじゅうにじょう
意味・解説
日本国憲法第92条は、地方自治の章(第8章)の最初の条文です。条文は一文だけです。
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
ここでいう「法律」の中心が地方自治法で、憲法と同じ1947年5月3日に施行されました。市の組織(市長・市議会・各部課)や運営のしかたは、この法律の枠の中で決まっています。
「地方自治の本旨」は2つの意味
- 住民自治 … その地域のことは、そこに住む人の意思で決めること。朝霞市でいえば、市長と市議会議員を市民が直接選挙で選ぶことです
- 団体自治 … 国から独立した団体(都道府県・市町村)が、自分の権限と責任で地域のことを行うこと。朝霞市が独自に条例をつくり、予算を組んで事業をすることです
この2つが「本旨」で、法律で自治体のしくみを決めるときも、この本旨に反してはいけない、というのが92条の意味です。
93条から95条が具体化している
- 第93条 … 地方公共団体には議会を置く。長(市長・知事)と議員は住民が直接選挙する(住民自治の具体化)
- 第94条 … 地方公共団体は財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を持ち、法律の範囲内で条例を制定できる(団体自治の具体化)
- 第95条 … 一つの地方公共団体だけに適用される特別法は、その住民の投票で過半数の同意がなければ国会は制定できない
試験でよく問われるのは、「本旨」の中身が住民自治と団体自治の2つであること、そして92条が地方自治の総則で、93条以下がその具体化だという関係です。
条文の出典はe-Gov法令検索「日本国憲法」です。
使用例
憲法第92条の地方自治の本旨に基づき、朝霞市は市長と市議会議員を市民の直接選挙で選び、法律の範囲内で独自の条例を定めている。
カテゴリ:法律用語
憲法憲法92条地方自治地方自治の本旨住民自治団体自治93条94条95条
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この用語に関するよくある質問

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。