わたなべ竜二
WATANABE RYUJI
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憲法第92条(地方自治の本旨)
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憲法第92条(地方自治の本旨)
意味・解説
日本国憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定しています。住民自治と団体自治が地方自治の本旨です。
カテゴリ:
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