法律用語
憲法第92条(地方自治の本旨)
けんぽうだいきゅうじゅうにじょう
意味・解説
日本国憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定しています。住民自治と団体自治が地方自治の本旨です。
カテゴリ:法律用語
憲法地方自治住民自治団体自治
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この用語に関するよくある質問

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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