法律用語

憲法第92条(地方自治の本旨)

けんぽうだいきゅうじゅうにじょう

意味・解説

日本国憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定しています。住民自治と団体自治が地方自治の本旨です。
カテゴリ:法律用語
憲法地方自治住民自治団体自治

関連する用語

わたなべ竜二に相談する

用語についてのご質問もお気軽にどうぞ

お問合せはこちら