法律用語

こども基本法

こどもきほんほう

意味・解説

子どもの権利を保障し、子ども施策を総合的に推進するための基本法です。2023年に施行され、こども家庭庁が所管しています。子どもの意見を尊重する理念が明記されています。
カテゴリ:法律用語
こども基本法子どもの権利朝霞市こども家庭庁

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