法律用語

こども基本法

こどもきほんほう

シェア:

意味・解説

子どもの権利を保障し、子ども施策を総合的に推進するための基本法です。2023年に施行され、こども家庭庁が所管しています。子どもの意見を尊重する理念が明記されています。
カテゴリ:法律用語
こども基本法子どもの権利朝霞市こども家庭庁

関連する用語

朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

関連する市の動き(朝霞市政ウォッチ)

わたなべ竜二に相談する

用語についてのご質問もお気軽にどうぞ

お問合せはこちら