法律用語
こども基本法
こどもきほんほう
意味・解説
子どもの権利を保障し、子ども施策を総合的に推進するための基本法です。2023年に施行され、こども家庭庁が所管しています。子どもの意見を尊重する理念が明記されています。
カテゴリ:法律用語
こども基本法子どもの権利朝霞市こども家庭庁
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この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。