朝霞市に引っ越して保育園に入れたい方へ|広域入所のルールと、10月入所分からの変更
朝霞市は都心へのアクセスがよく、転入してくる子育て世帯が多いまちです。ただ「引っ越し先が決まる前に保育園の申込期限が来る」という問題にぶつかります。
自治体の所管を越えて保育園等を利用することを広域入所といいます。ルールを整理しました。
令和8年10月入所分の申請から、転入・転出を伴う場合は自治体に申請する取扱いに変更されています。
朝霞市に転入予定で、市内の園を希望する場合
申請先は朝霞市保育課、受付期間は朝霞市の申請期間、様式は朝霞市指定のものです。まだ市外に住んでいても、朝霞市に直接申し込みます。
市民と同じ扱いで選考されるための条件
入所希望月の前月末までに朝霞市へ転入手続きをして、住民票を移すことです。転入手続きの後、保育課の窓口でも手続きが必要です。
契約書から読み取れる必要がある3点
転入誓約書と一緒に、建物売買または賃貸借の契約書等の写しを出します。契約書からは次の3点が読み取れる必要があります。
- 父母いずれかの名義で契約締結済みであること
- 物件の住所(地番)が朝霞市内であること
- 物件の引渡日(賃貸の場合は入居可能日)が入所希望月の月末日以前にあること
「入居は4月中旬」という契約だと、4月入所の条件を満たしません。契約前に日付を確認してください。
このほか課税証明書(保護者分)と、市外からの申請に関する確認票が必要です。市内に住む親族と同居する予定なら、その居住者が記入した申立書を出します。
申請時点で国外に在住している場合は、書類に不備があったときに連絡が取れるよう、メールアドレスや国内在住の親族の電話番号を伝えておきます(国際電話は対応できません)。
朝霞市に転入しない場合
市外に住んだまま朝霞市内の園を使う場合は、申請先が住民票のある自治体の担当課になり、受入れに制限がかかります。
| 公設保育園 | 民設保育園等 | |
|---|---|---|
| 在勤あり | 4月1次に申請不可(2次以降のみ) | 4月1次に申請不可(2次以降のみ) |
| 在勤なし | 受け入れできません | 4月1次に申請不可(2次以降のみ) |
「在勤」は就労証明書の記載から、父母いずれかの主たる勤務地が朝霞市内にあるかで判断されます。
保留希望での申請は受け付けられません。
次年度の継続にも制限があります
| 公設保育園 | 民設 0〜3歳児 | 民設 4〜5歳児 | |
|---|---|---|---|
| 在勤あり | ○ | ○ | ○ |
| 在勤なし | × | × | ○ |
つまり市内に勤務先がないまま市外に住み続けると、公設は継続できず、民設も0〜3歳のうちは継続できません。
ただし、きょうだいで同一の市内施設を利用していて上の子の継続が認められるときは、下の子も継続できます(保育士等の加配を要する児童を除く)。
年齢や勤務地にかかわらず、発達の状況等により保育士等の加配を要する児童は次年度以降の継続ができないとされています。
朝霞市民が市外の園を希望する場合
申請先は、転出予定があれば転出先の自治体、転出予定がなければ朝霞市役所保育課です。受付期間と様式は希望先の自治体のものに従います。必要書類は自治体ごとに違うので必ず事前に確認してください。
朝霞市を通して申請する場合は、期限の10日前を目安に提出してください。市を経由する分の時間が必要です。
気をつけること
- 市外の園への転園が内定した場合、内定を辞退しても元の施設には戻れません
- 朝霞市内の園にも申請・在籍している場合は、朝霞市保育課へ申請取下げや退園届の手続きが必要です
転園の内定は「戻れない一方通行」です。応募する前に、内定したら必ず移る覚悟があるか確認してください。
相談先
保育課保育入所係(048-463-2836)です。市役所2階の保育課窓口には保育コンシェルジュもいます(平日9時から16時、予約不要)。
10月の申請日程は朝霞市の10月は申込が集中します、選考のルール変更は前年度保留の加点は廃止されましたにまとめています。
出典(いずれも2026年9月9日確認)
- 朝霞市「保育園等の広域入所(自治体の所管を越えた申請・入所)」(2026年7月21日更新)
- 朝霞市「保育園等への令和9年4月入所に関するお知らせ」(2026年8月31日更新)
