行政用語

情報公開条例

じょうほうこうかいじょうれい

意味・解説

市民が市の保有する情報の公開を請求する権利と手続きを定めた条例です。行政の透明性の確保と市民の知る権利の保障を目的としています。
カテゴリ:行政用語
情報公開条例朝霞市透明性知る権利

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