行政用語

情報公開条例

じょうほうこうかいじょうれい

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意味・解説

市民が市の保有する情報の公開を請求する権利と手続きを定めた条例です。行政の透明性の確保と市民の知る権利の保障を目的としています。
カテゴリ:行政用語
情報公開条例朝霞市透明性知る権利

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朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

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