法律用語

障害者差別解消法

しょうがいしゃさべつかいしょうほう

意味・解説

障害を理由とする差別を禁止し、合理的配慮の提供を義務付ける法律です。行政機関には法的義務が、民間事業者にも努力義務(2024年から義務化)が課されます。
カテゴリ:法律用語
障害者差別解消法合理的配慮朝霞市差別禁止

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