税額は均等割と所得割でできています
均等割は、前年の所得の大小にかかわらず、一定の所得がある方に均等に負担してもらうものです。所得割は、前年の所得に応じて負担してもらうものです。市が公開している計算例では、次の額が使われています。
- 市民税均等割 3,000円
- 県民税均等割 1,000円
- 森林環境税 1,000円(国税ですが住民税とあわせて徴収されます)
- 所得割 課税所得の10%(市民税6%+県民税4%)
実際の税額は、所得割額から調整控除額を差し引いたうえで、均等割額と森林環境税を加えて計算します。市は具体的な数字を追える計算例をホームページで公開しているので、自分の場合を確かめたいときはそちらが分かりやすいです。
課税されるのは1月1日に朝霞市にいた方です
その年の1月1日(賦課期日)に朝霞市に住所がある方が課税対象です。年の途中で朝霞市から他の市区町村へ引っ越しても、その年度の住民税は朝霞市に納めることになります。また、市内に住所がなくても、朝霞市に事務所・事業所・家屋敷がある方は均等割の課税対象になります(この場合、所得割は住所地の市区町村に納めます)。
パート収入がいくらから課税されるか
市のよくある質問では、給与収入が110万円(所得45万円)を超えると課税対象と説明されています。雇用形態がパートかアルバイトかは関係ありません。ただし非課税の基準は扶養親族の人数などによって人ごとに異なるため、自分がどうなるかは市の「非課税の範囲」を確認してください。
扶養についてはこれとは別の金額になります。控除対象配偶者や扶養親族になれる給与収入の上限は123万円(所得金額では58万円)です(令和7年度課税では103万円・所得48万円でしたが、令和8年度以降は給与所得控除額や扶養の所得要件の見直しにより変更されています)。つまり給与収入110万円超123万円以下の方は、扶養控除の対象にはなりますが、住民税は課税されます。
なお市は、よく質問される「130万円」について、住民税の扶養の判定基準になることはなく、年金や健康保険で関係する金額だと説明しています。
納め方は2通りです
給与所得者は特別徴収で、毎年6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。それ以外の方は普通徴収で、6月に送付される納税通知書で納めます。
退職した場合も、その年度中の住民税はすべて納める必要があります。給与から引ききれない分がある場合は、市役所から本人宛に残りの納税通知書が送付されます。就職して給与天引きに切り替えたいときは、勤務先の経理担当者に納税通知書を渡して特別徴収希望の旨を申し出ると、経理担当者から市役所課税課に手続きしてもらえます(納期限が過ぎたものは天引きできないため、先に自分で納付が必要です)。
申告について
市区町村内に住所がある方は、原則として毎年3月15日までに1月1日現在の住所地の市区町村へ市民税・県民税の申告書を提出することとされています。ただし、勤務先から給与支払報告書が提出されている方で他に所得がなかった方、公的年金等支払報告書が提出されている方で他に所得がなかった方、税務署へ確定申告をする方は、申告義務が免除されます(扶養の追加など課税内容に変更がある場合は申告が必要です)。
収入がなかった方も、国民健康保険税や介護保険料の算定の基礎資料になるほか、児童手当など各種手当の申請や所得証明書の発行に使われるため、市は「収入がなかった旨の申告」をすすめています。
海外へ転出するとき
海外に転出する前にすべて納めるか、「納税管理人」(本人に代わって納税通知書を国内で受け取り納税する方)を設定する必要があります。設定には申請書の提出が必要です。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の住民税はいくら?計算方法・非課税の基準・納付方法を解説を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。税制は改正されることがあるため、最新の内容は市の公式ページで確認してください。
