朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準

平成31年2月1日に定められた朝霞市の基準です(その他第4号)。いまの条文は平成31年2月4日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「生活援護課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(第1条・目的)

この基準は、朝霞市庁舎内の福祉部生活援護課の管理区域(以下「管理区域」という。)内における安全確保及び犯罪予防(以下「防犯等」という。)の目的で設置する防犯カメラ、通話録音装置及び音声録音装置(以下「防犯カメラ等」という。)により記録された映像及び音声(以下「電磁的記録」という。)の適正な管理及び運用について必要な事項を定め、これらの適正な管理及び運用を行うこと並びに市民等の権利を保護することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 管理責任者及び取扱担当者
  4. 第4条 防犯カメラ等の管理及び運用
  5. 第5条 電磁的記録の取扱い
  6. 第6条 電磁的記録の利用の制限
  7. 第7条 電磁的記録の提供の制限
  8. 第8条 苦情等への対応
  9. 第9条 委任

条文

(目的)

第1条 この基準は、朝霞市庁舎内の福祉部生活援護課の管理区域(以下「管理区域」という。)内における安全確保及び犯罪予防(以下「防犯等」という。)の目的で設置する防犯カメラ、通話録音装置及び音声録音装置(以下「防犯カメラ等」という。)により記録された映像及び音声(以下「電磁的記録」という。)の適正な管理及び運用について必要な事項を定め、これらの適正な管理及び運用を行うこと並びに市民等の権利を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 防犯カメラ 管理区域内の防犯等を目的として、管理区域内の特定の場所に常設する映像撮影機器で、映像の表示及び録画、音声の録音機能を有する装置をいう。

 (2) 通話録音装置 管理区域内の防犯等を目的として、管理区域内の特定の場所に常設する録音機能を有する電話機をいう。

 (3) 音声録音装置 管理区域内の防犯等を目的として、録音機能を有する携帯型の装置をいう。

 (4) 市民等 防犯カメラ等により自己の映像及び音声を記録される者をいう。

(管理責任者及び取扱担当者)

第3条 生活援護課における防犯カメラ等及び電磁的記録の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、生活援護課長をもってこれに充てるものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラ等及び電磁的記録の適正な管理及び運用を行わなければならない。

3 管理責任者は、防犯カメラ等及び電磁的記録の取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を選任するものとする。

(防犯カメラ等の管理及び運用)

第4条 管理責任者及び取扱担当者は、防犯カメラ等の運用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 防犯カメラ等の適正な維持管理を行うこと。

 (2) 管理責任者及び取扱担当者以外の者に、防犯カメラ等を操作させないこと。

 (3) 取扱担当者は、管理責任者の指揮監督の下で防犯カメラ等及び電磁的記録を取り扱うこと。

 (4) 録画及び録音に当たっては、この基準の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で行うこと。

 (5) 市民等が見やすい場所に防犯カメラ等を設置している旨の表示をすること。

 (6) 防犯カメラ等の装置の設置及び保管場所は、管理責任者の許可を得た者以外がみだりに立ち入ることがないよう必要な措置を講ずること。

 (7) 音声の録音に当たっては、緊急かつやむを得ないと認められる場合を除き、原則として、録音する旨を市民等に通知し、同意を得ること。

(電磁的記録の取扱い)

第5条 管理責任者及び取扱担当者は、電磁的記録及び電磁的記録を保存した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 管理責任者及び取扱担当者以外の者に、電磁的記録及び記録媒体を取り扱わせないこと。

 (2) 記録媒体は、施錠可能な場所に保管すること。

 (3) 電磁的記録の保存期間(保存した電磁的記録を新たな電磁的記録により自動的に上書きして保存する場合は、当該上書き保存するまでの期間をいう。)は、原則として20日以内とすること。ただし、管理責任者が20日を超えて保存が必要と判断した電磁的記録については、保存期間を延長することができる。

 (4) 保存期間を経過した電磁的記録の消去及び記録媒体の廃棄は、適切かつ確実に行うこと。

 (5) 電磁的記録は、編集又は加工することなく、録画又は録音したときのまま保存すること。

 (6) 管理責任者が許可した場合を除き、防犯カメラ等を設置場所以外へ持ち出さないこと。

 (7) 防犯カメラ等及び記録媒体の機器間の接続を除き、防犯カメラ等及び記録媒体を他の機器及びネットワーク環境等にみだりに接続しないこと。

 (8) 前各号に掲げるもののほか、電磁的記録及び電磁的記録から知り得た個人情報は、漏えい、改ざん、毀損、滅失及び盗用の防止その他個人情報の適正な管理について必要な措置を講ずること。

(電磁的記録の利用の制限)

第6条 電磁的記録は、事故、事件又はトラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明を行う場合に限り利用することができる。

(電磁的記録の提供の制限)

第7条 電磁的記録は、外部に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りではない。

 (1) 法令に基づき、裁判所又は捜査機関から文書により照会があった場合

 (2) 事故、事件又はトラブル等の状況及び原因を明らかにするために必要があり、保険会社等から文書による提供の依頼があった場合

2 前項の規定により電磁的記録の提供を受けた者は、当該目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに電磁的記録を返却若しくは消去しなければならない。

(苦情等への対応)

第8条 管理責任者及び取扱担当者は、市民等から防犯カメラ等の設置、管理又は運用に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 本基準に定めのない事項については、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)