朝霞市のその他の決まり(要綱・要領・規則など)
条例・補助金・支援サービスのほかに、市が仕事の進め方を定めた要綱・要領・規則・規程など753件を、市の例規集から担当ごとに並べました。名前を押すと、目的と条文をそのまま読めます。条例は朝霞市の条例、お金の補助は補助金・助成・給付、サービスは暮らしの支援サービスにあります。
総規(4件)
- 町を市とする処分
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、埼玉県北足立郡朝霞町を朝霞市とする旨、埼玉県知事から届出があった。
- 市民憲章
わたくしたちは 自然をいつくしみ 人間性豊かな 住みよい朝霞をきずくために この憲章を定めます
- 章及び朝霞市旗取扱規程
この規程は、朝霞市章(以下「市章」という。)及び朝霞市旗(以下「市旗」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の木、市の花の制定
市の木 ケヤキ
公告式・表彰(2件)
執行機関(1件)
- プロジェクト・チーム設置等に関する規程
この規程は、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
代理・代決等(1件)
- 会計管理者の事務を代理する者を定める規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合において、その事務を代理する職員を次のとおり定める。
文書・公印(2件)
情報の公開・保護等(2件)
- 長が行う情報の公開等に関する規則
この規則は、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、市長が行う情報の公開等について、必要な事項を定めるものとする。
- 個人情報の保護に関する法律等施行規則
この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
広報・広聴(1件)
- 広報紙発行規則
この規則は、市政の内容を市民に周知するため配布する朝霞市の広報紙(以下「広報紙」という。)の発行等について必要な事項を定めるものとする。
行政手続(2件)
- 聴聞規則
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法又は条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
市長の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
住民(3件)
- 戸籍事務取扱規程
この規程は、市役所(以下「本庁」という。)と支所又は出張所(以下「支所等という。)との間における戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
- 市民葬規則
この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
- 自動車臨時運行許可規則
この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定による自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
災害補償(2件)
- 市民総合災害補償規則
この規則は、朝霞市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「主催活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。
- 防火防災訓練災害補償規則
この規則は、市又は市内の自主防災組織が行う防火防災訓練に参加した者が当該防火防災訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により死亡し、又は傷害(疾病を除く。以下同じ。)を受けた場合において、市が当該補償対象者に対して法律上の損害賠償責任によらないで行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
監査委員(3件)
- 監査委員事務局規程
この規程は、朝霞市監査委員条例(昭和39年朝霞市条例第3号)第9条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
- 監査委員が行う情報の公開等に関する規程
朝霞市監査委員が管理する情報の公開に関する規程(平成9年監査委員告示第2号)の全部を改正する。
- 監査委員個人情報の保護に関する法律等施行規程
朝霞市監査委員が管理する個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)の施行については、朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年朝霞市規則第3号)の例による。
公平委員会(6件)
- 公平委員会議事規則
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
- 公平委員会傍聴規則
会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。
- 不利益処分についての審査請求に関する規則
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- 公平委員会聴聞規則
行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるもののほか、行政手続法の規定に基づき朝霞市公平委員会が行う聴聞に関する手続については、朝霞市聴聞規則(平成6年朝霞市規則第46号)の例による。
- 公平委員会が行う情報の公開等に関する規則
朝霞市公平委員会が管理する情報の公開に関する規則(平成9年朝霞市公平委員会規則第1号)の全部を改正する。
- 公平委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則
朝霞市公平委員会が管理する個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)の施行については、朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年朝霞市規則第3号)の例による。
固定資産評価審査委員会(3件)
- 固定資産評価審査委員会規程
この規程は、朝霞市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- 固定資産評価審査委員会が行う情報の公開等に関する規程
朝霞市固定資産評価審査委員会が管理する情報の公開に関する規程(平成9年朝霞市固定資産評価審査委員会告示第1号)の全部を改正する。
- 固定資産評価審査委員会個人情報の保護に関する法律等施行規程
朝霞市固定資産評価審査委員会が管理する個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)の施行については、朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年朝霞市規則第3号)の例による。
職員厚生(1件)
- 次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
会計(3件)
- 予算事務規則
市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
- 会計規則
朝霞市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
- 指定金融機関等の指定
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項、第3項及び第4項の規定により、朝霞市に属する公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる指定金融機関並びに指定代理金融機関並びに朝霞市に属する公金の収納の事務を取り扱わせる収納代理金融機関として次の金融機関を指定した。
税・税外収入(2件)
- 住宅用家屋証明事務取扱規則
この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 手数料の免除に関する告示
朝霞市手数料徴収条例(平成12年朝霞市条例第39号。)第5条第1項第2号の規定により、別に定める場合を除き、次のいずれかに該当する場合は、手数料相当額を免除する。
契約(3件)
- 契約規則
市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
- 建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
- 工事請負業者等指名委員会規程
朝霞市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託等(以下「工事の請負等」という。)の入札を執行するに当たり、厳正かつ公正に指名する業者を選定するため、朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
財産(1件)
- 公有財産規則
市の公有財産の取得、管理及び処分に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
教育(8件)
- 教育委員会公告式規則
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
- 教育委員会会議規則
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 教育委員会会議傍聴規則
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
- 教育委員会表彰規程
この規則は、朝霞市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献した個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 教育委員会教育長に対する事務委任規則
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任するため、必要な事項を定めることを目的とする。
- 教育委員会文書規程
この規程は、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
- 教育委員会が行う情報の公開等に関する規則
朝霞市教育委員会が管理する情報の公開に関する規則(平成9年朝霞市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
- 教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、朝霞市教育委員会は、個人情報の適正な管理の徹底を図るため、個人情報保護管理責任者を置く。
学校教育(11件)
- 立小、中学校管理規則
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、朝霞市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。
- 立小、中学校における出席停止の命令の手続に関する規則
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
- 立小中学校の通学区域に関する規則
この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号)第16条の規定により朝霞市立小中学校の通学区域(以下「通学区域」という。)を定めることを目的とする。
- 立学校施設の使用許可に関する規則
この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号。)(以下「管理規則」という。)第30条第1項に基づき、義務教育施設としての使命を妨げないよう学校教育に支障とならない範囲で、学校の施設又は設備(以下「学校施設」という。)を開放し、学校教育の目的外使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
- 教育施設管理規則
この規則は、法令その他別に定めあるもののほか教育委員会が管理する学校その他の教育機関の建物及び敷地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「教育施設」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について、必要な事項を定めもって施設の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
- 英語指導助手設置規則
国際化時代に対応し、英語教育の充実と国際理解教育の推進を図るため、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に英語指導助手を置く。
- 学校給食費徴収規則
この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担する経費及び学校給食を受けることについて職員が負担する経費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
- 学校災害補償規則
この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、朝霞市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ)を生じた場合又は入院した場合の補償について定めるものとする。
- 交通指導員設置規則
朝霞市教育委員会の定める通学区域(以下「通学区域」という。)の交通事故を防止するため、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
- 立小、中学校事務の共同実施運営規則
この規則は、埼玉県教育委員会が定めた「埼玉県公立小・中学校等事務の共同実施に関する方針」に基づき、朝霞市立小、中学校において学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うことについて、共同実施の組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
- 学校給食費特例徴収規則
この規則は、令和7年7月から9月までの学校給食における追加的に発生する経費(以下「特例給食費」という。)に関する徴収について必要な事項を定めるものとする。
社会教育(6件)
- 社会教育委員会議規則
この規則は、朝霞市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
- 社会教育指導員設置等に関する規則
社会教育の指導層の充実を図り、もって社会教育の振興に寄与するため、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
- 立図書館管理規則
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
- 博物館管理規則
この規則は、朝霞市博物館条例(平成8年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- スポーツ推進委員に関する規則
この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- 立小中学校体育施設開放に関する規則
この規則は、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の屋外運動場、体育館その他の体育施設及び屋外運動場夜間照明施設を市民に開放し、もってスポーツ及び生涯学習の推進に寄与することを目的とする。
民生(3件)
- 福祉事務所長委任規則
この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を朝霞市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することにより、福祉行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
- 民生委員推薦会規則
この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により朝霞市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- 災害見舞金支給規程
この規程は、市民が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
保護(2件)
- 生活保護法施行細則
この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則
この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくは行旅死亡人又はその同伴者の救護又は取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
児童・母子福祉(8件)
- 助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第22条及び第23条本文に規定する措置を行った場合に要する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
- 保育園給食費徴収規則
この規則は、保育園において児童に提供する給食の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 保育の実施及び利用調整に関する規則
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
- 家庭的保育事業等の認可に関する規則
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可について必要な事項を定めるものとする。
- 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 放課後児童クラブ事業の実施に関する規則
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、放課後児童クラブ事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
- 保育園入園児童の定数に関する規則
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により市長が監護又は保育の必要を認めた乳児又は幼児の保育園の入園定数(以下単に「定数」という。)について定めることを目的とする。
- 乳児等通園支援事業の認可に関する規則
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可について必要な事項を定めるものとする。
老人福祉(2件)
- 老人ホーム入所等に係る措置に関する規則
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。
- 老人措置費徴収規則
この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第10条の4第1項第2号から第5号まで及び第11条に定める措置を行った場合に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
障害者福祉(5件)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
- 身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
- 知的障害者福祉法施行細則
この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則
この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の6第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の7第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の12第1項に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
保険・年金(2件)
- 国民健康保険に関する規則
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、本市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
- 国民健康保険保養施設利用規則
この規則は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第9条の規定に基づき、朝霞市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のために保養施設(以下「保養施設」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
衛生(2件)
- 保健センター設置及び管理規則
市民が健康で明るい生活を確保することを目的とし、健康づくりを推進するため、朝霞市保健センター(以下「センター」という。)を朝霞市本町1丁目7番3号に設置する。
- 母子保健法施行細則
この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
環境衛生(2件)
- 一般廃棄物処理施設の管理に関する規則
この規則は、市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- 狂犬病予防法施行細則
この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
環境保全(2件)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第1項に規定する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「鳥獣捕獲」という。)の申請は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。
- 埼玉県生活環境保全条例による朝霞市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則
この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)に基づき、朝霞市の区域に関する埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定による騒音又は振動の発生に関する規制基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
産業経済(5件)
- 農業委員会の委員の選任に関する規則
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、朝霞市農業委員会の委員の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
- 農業委員会会議規則
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
- 農業委員会が行う情報の公開等に関する規程
朝霞市農業委員会が管理する情報の公開に関する規程(平成9年の告示第4号)の全部を改正する。
- 農業委員会個人情報の保護に関する法律等施行規程
朝霞市農業委員会が管理する個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)の施行については、朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年朝霞市規則第3号)の例による。
- 農業委員会農地台帳点検等実施規程
この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検、補正(以下「点検等」という。)及び記録内容の公表(以下「公表等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
農林(2件)
商工(2件)
- 中小企業融資規則
この規則は、市内の中小企業者及び小規模企業者に対し、事業資金の融資を行い、もって中小企業及び小規模企業の振興及び経営の安定に寄与することを目的とする。
- 起業家育成資金融資規則
この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。
建設(2件)
都市計画(7件)
- 朝霞都市計画高度地区に関する規則
この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく朝霞都市計画高度地区(平成21年朝霞市告示第119号。以下「高度地区」という。)に規定する許可による特例(以下「特例許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
- 都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則
この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により朝霞市が処理することとされた、都市計画区域における開発行為等の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
- 開発登録簿閲覧規程
この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
- 朝霞都市計画土地区画整理事業損失補償に関する規則
この規則は、都市計画事業として朝霞市が施行する土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づく損失の補償及び当該事業の施行に伴って通常生ずる損失の補償について必要な事項を定め、もって事業の円滑な遂行と損失補償の適正を図ることを目的とする。
- 地価公示に係る事項を記載した書類等の閲覧に関する規則
地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定に基づく朝霞市に属する標準地の地価公示に関する書類等(以下「地価公示に関する書類等」という。)の閲覧は、この規則による。
- 路外駐車場の届出等に関する規則
この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第4章の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省令・建設省令第12号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 景観規則
この規則は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
公園・緑化(2件)
土木(4件)
- 道路占用規則
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用手続について必要な事項を定めるものとする。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、本市の全域について100平方メートルとする。
- 移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則
この規則は、朝霞市が管理する市道の構造等の基準に関する条例(平成24年朝霞市条例第36号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について定めるものとする。
- が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める規則
この規則は、朝霞市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年朝霞市条例第36号)第41条の規定に基づき、市が管理する市道に設ける道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
建築(12件)
- 建築基準法施行細則
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
- 建築協定書の縦覧規則
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
- 建築協定に関する公聴会規則
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取のための公聴会(以下単に「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
- 建築計画概要書等閲覧及び写しの交付規程
この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、全体計画概要書及び建築基準法令による処分等の概要書(以下「概要書」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定め、市民の協力の下に違反建築を予防し、及び無確認建築物の売買等を防止することを目的とする。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項の分別解体等及び同条第8項の再資源化等の促進のための措置に関しては、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年/国土交通省/環境省/令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則
この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則
この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
処務(2件)
- 水道事業及び下水道事業管理規程
この規程は、朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年朝霞市条例第35号)第4条第2項の上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務の執行に当たって、その内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。
- 水道事業及び下水道事業に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
朝霞市水道事業及び下水道事業の行政手続等に係る朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年朝霞市条例第26号)の施行については、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年朝霞市規則第41号)の例による。
人事(1件)
- 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、朝霞市の経営する水道事業及び下水道事業に関し、市長が定める職は、次のとおりとする。
財務(6件)
- 水道事業及び下水道事業会計規程
この規程は、朝霞市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
- 水道事業及び下水道事業の業務に係る現金の保管限度額に関する規程
1 朝霞市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が自ら保管することのできる限度額は、上下水道事業においてそれぞれ10万円とする。
- 水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
朝霞市水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定(昭和56年朝霞市告示第31号)の全部を改正する。
- 水道事業及び下水道事業契約規程
朝霞市水道事業及び下水道事業の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)及び朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年朝霞市条例第33号)の規定を準用する。
- 水道事業及び下水道事業工事検査規程
朝霞市水道事業及び下水道事業の工事検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号)の規定を準用する。
- 水道事業収納事務及び検針事務の委託に関する規程
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、朝霞市水道事業における収納事務及び検針事務の私人への委託について必要な事項を定めるものとする。
給水(2件)
- 水道事業給水条例施行規程
この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 指定給水装置工事事業者規程
この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
下水道(5件)
- 下水道条例施行規程
この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
- 指定下水道工事店規程
この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
- 朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例施行規程
この規程は、朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例(平成28年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 水洗便所改造資金融資条例施行規程
この規程は、朝霞市水洗便所改造資金融資条例(昭和57年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
雑則(4件)
- 朝霞地区一部事務組合規約
この組合は、朝霞地区一部事務組合(以下「組合」という。)という。
- 埼玉県市町村総合事務組合規約
この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項及び第285条の規定に基づき、埼玉県内の市町村の事務の一部を共同処理し、市町村財政の安定とその健全化に寄与することを目的とする。
- 埼玉県都市ボートレース企業団規約
この企業団は、埼玉県都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)という。
- 朝霞和光資源循環組合規約
この組合は、朝霞和光資源循環組合(以下「組合」という。)という。
広域連合(2件)
- 彩の国さいたま人づくり広域連合規約
この広域連合は、彩の国さいたま人づくり広域連合(以下「広域連合」という。)という。
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約
この広域連合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
第2 要綱等(15件)
- 指定管理者選定委員会設置要綱
本市が執行する公の施設の指定管理者制度に係る指定管理者候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
- 行政改革推進本部要綱
時代の変化に即した行政改革の一層の推進を図るため、朝霞市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
- 政策調整会議設置要綱
庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の総合調整、各部相互の連絡調整を行うため、政策調整会議を置く。
- 行政評価実施要綱
この要綱は、行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、評価の円滑な実施とその結果の適切な活用及び市民への情報提供を図り、もって、社会経済状況の変化に対応した、より効果的かつ効率的な行政運営の推進と市政に関する透明性を確保することを目的とする。
- 理事制度の運用基準
【目的】
- 内部統制に係る庁内対策委員会設置要綱
本市が執行する事務の適正化を図るための内部統制のあり方を検討するとともに、不適正な事務執行等の発生防止のための対策の実施及びその徹底を期するため、朝霞市内部統制に係る庁内対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
- 社会保障・税番号制度導入庁内事務連絡会議設置要綱
社会保障・税番号制度を導入するため、朝霞市社会保障・税番号制度導入庁内事務連絡会議(以下「庁内事務連絡会議」という。)を置く。
- 財政健全化庁内検討委員会設置要綱
現在の財政状況を検証するとともに、今後の財政健全化のための方針等を検討するため、財政健全化庁内検討委員会(以下「財政健全化委員会」という。)を置く。
- 総合教育会議設置要綱
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、朝霞市の教育に資するため、朝霞市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
- における指定管理者の在り方検討委員会設置要綱
本市が執行している指定管理者制度について、その成果を検証しつつ、さらに有効な制度の活用に向けて今後の在り方を検討するため、朝霞市における指定管理者の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
- 公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に関して必要な事項を検討するため、朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 総合計画策定委員会要綱
朝霞市総合計画の策定を行うため、朝霞市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
- 政策研究チーム設置要領
朝霞市職員提案及び事務改善報告に関する規程(以下「規程」という。)第3条に規定する共同の職員提案の一環として政策研究チームによる提案を行うことに関し、規程第17条に基づき具体的な事項を以下に定める。
- ガバメントクラウドファンディング実施要綱
この要綱は、朝霞市ふるさと納税事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定に基づく朝霞市ふるさと納税事業のうち、地域の課題解決及び活性化を図るとともに、寄附金の使途をより具体的に明確化し、寄附者の思いを実現化するために、朝霞市がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングについて、必要な事項を定めるものとする。
- 企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱
この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)の実施に関する事務の取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
秘書課(3件)
- 後援取扱要綱
この要綱は、市が市以外の公共機関又は団体(以下「公共機関等」という。)の行う事業を後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
- 謝意に関する要綱
この要綱は、朝霞市表彰規程(昭和46年規程第4号)による表彰とは別に、次条に掲げる者が、その功績が顕著であり他の模範となる場合について、現職中又は退職時において謝意を表する場合における必要事項を定めるものとする。
- 謝意に関する要綱実施要領
1 趣旨
シティ・プロモーション課(13件)
- 防災行政用固定系無線局運用細則
この細則は、朝霞市防災行政用固定系無線局(以下「固定系無線局」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
- 掲示板設置及び管理要綱
この要綱は、朝霞市が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- ホームページ運用要綱
この要綱は、朝霞市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
- ホームページ有料広告掲載基準
この基準は、朝霞市ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告について、朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱(平成18年8月31日市長決裁)に規定する事項のほか、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。
- 朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板の利用に関する要綱
この要綱は、朝霞市が設置する朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板(以下「掲示板」という。)の適正な運用について、必要な事項を定めるものとする。
- シティ・セールス朝霞ブランド認定要綱
この要綱は、シティ・セールスの一環として、本市の地域資源を市の内外に周知することにより、本市のイメージ向上及び郷土意識の醸成を図ることを目的として、シティ・セールス朝霞ブランド(以下「朝霞ブランド」という。)を認定するために必要な事項を定めるものとする。
- 広報あさか「市民伝言板」掲載申し込みの取り決め(会員募集用)
市民の皆さんの情報交換の場としてこのコーナーをご利用ください。
- 広報あさか「市民伝言板」掲載申し込みの取り決め(行事案内用)
市民の皆さんの情報交換の場としてこのコーナーをご利用ください。
- 広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱
この要綱は、朝霞市の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 掲示板の使用に係る運用基準
1 掲示板に掲示できるもの
- シティ・プロモーション庁内推進委員会設置要綱
本市のシティ・プロモーションを推進するに当たり、必要な事項を調査し、研究するため、朝霞市シティ・プロモーション庁内検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
- ソーシャルメディア運用要領
1 目的
- 民プロモーションミーティング設置要綱
本市のシティ・プロモーションを推進するに当たり、市内において様々な知識、経験、技能等を有し、又は公益的な活動を行う個人又は団体の意見やアイデアについて情報交換等を行い、市の魅力発信や市民の愛着醸成につながる活動を行うことを目的とした朝霞市民プロモーションミーティング(以下「ミーティング」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
市政情報課(16件)
- 市民コメント手続実施要綱
この要綱は、市民コメント手続に関し必要な事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を促進し、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
- 有料広告の掲載の取扱いに関する運用基準
この基準は、「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成18年8月31日市長決裁。以下「要綱」という。)に規定する事項のほか、広報媒体における有料広告の掲載の取扱いに関し、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。
- 情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱
朝霞市情報公開条例(平成13年条例第25号。以下「情報公開条例」という。)に定める情報の公開及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定める保有個人情報の開示等を適正かつ円滑に行うため、朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 市への意見・要望実施要綱
この要綱は、「市への意見・要望」の事務について必要な事項を定めるものとする。
- 情報公開・個人情報保護審査会審査要領
第1 趣旨
- 個人情報取扱事務登録要領
第1 趣旨
- 情報公開事務取扱要領
第1 趣旨
- ファイリングシステム推進本部設置要綱
ファイリングシステムの導入及び維持管理を円滑に行うため、「朝霞市ファイリングシステム推進本部」(以下「推進本部」という。)を設置する。
- 市政モニター設置要綱
市政に対する市民の意見や要望を聴取することで、市民の市政への関心を高め、市民参加を促進するとともに、市民ニーズの把握及び行政効果の測定を行うことにより、これを広く市政に反映させるため、市政モニター(以下「モニター」という。)を置く。
- 個人情報ファイル簿作成要領
第1 趣旨
- 個人情報取扱管理簿作成要領
第1 趣旨
- 個人情報の取扱いに関する管理要領
この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の施行に関し、朝霞市個人情報の安全管理に関する基本方針(令和5年3月策定)を踏まえ、市長が組織として個人情報の適正な取扱いの確保に取り組むための基本的事項を定め、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損(以下「情報漏えい等」という。)を防止し、適正な管理を図ることを目的とする。
- こどもモニター設置要綱
市政に対するこどもの意見や要望を聴取することで、こどもの市政への関心を高めるとともに、こどもの年齢や発達の段階に応じた意見を広く市政に反映させるため、こどもモニター(以下「モニター」という。)を置く。
- 個人情報の安全管理に関する基本方針
第1 個人情報の保護に関する考え方
- 特定個人情報等の取扱いに関する管理要領
この要領は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の施行に関し、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(平成27年12月策定)を踏まえ、市長が組織として個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保に取り組むための基本的事項を定め、当該特定個人情報等の漏えい、滅失、毀損(以下「情報漏えい等」という。)を防止し、適正な管理を図ることを目的とする。
- 特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
1 特定個人情報等の保護に関する考え方
危機管理室(14件)
- 防災行政用無線局管理運用基準
この基準は、朝霞市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する朝霞市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
- 防災行政用移動系無線局運用細則
この細則は、朝霞市防災行政用移動系無線局の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
- 防災学校開設要綱
市民に防災に関する学習の機会を提供し、防災に関する知識及び技術を習得することにより、防災に関する意識を啓発することを目的として、朝霞市防災学校(以下「防災学校」という。)を開設する。
- 自主防災組織連絡会議設置要綱
この会は、朝霞市自主防災組織連絡会議(以下「連絡会議」という。)と称し、地震及び風水害等の災害(以下「災害等」という。)に備えるために、地域住民の相互扶助の理念に基づき、自主的な防災活動を行うことを目的として市内に組織された団体(以下「自主防災組織」という。)及び市をもって組織する。
- 防災会議委員の代理についての要綱
この要綱は、朝霞市防災会議条例(昭和42年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)第3条第5項各号の規定により選任される委員(第4号及び第5号の規定により選任される委員を除く。以下「委員」という。)の代理出席について必要な事項を定めるものとする。
- 避難行動要支援者支援制度実施要綱
この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び朝霞市地域防災計画に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するための制度に関し必要な事項を定めるものとする。
- 防犯推進庁内連絡会議設置要綱
防犯に関する施策を推進するため、朝霞市防犯推進庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。
- 防犯広報紙発行要綱
この要綱は朝霞市防犯広報紙(以下「広報紙」という。)について必要な事項を定めるものとする。
- 暴力団排除推進庁内連絡会設置要綱
本市における暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。
- 防犯パトロール隊認定要領
1 認定の目的
- 防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領
この要領は、朝霞市の防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」(以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
- 自主防犯パトロール活動団体に対する謝意の基準
1 趣旨
- 避難確保計画策定支援委員会設置要綱
浸水想定区域内にある要配慮者施設の避難確保計画策定等を支援するため、避難確保計画策定支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 地域防災アドバイザー設置要綱
この要綱は、朝霞市地域防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)が、朝霞市並びに自治会・町内会、自主防災組織等(以下「自治会等」という。)が実施する防災訓練や防災に関する研修会等(以下「防災訓練等」という。)に協力するとともに自治会等からの相談に応じ、必要な助言を行い地域防災力の向上を図ることを目的とする。
人権庶務課(25件)
- 庁内用封筒広告掲載募集要項
1 掲載種類
- 印刷物広告掲載基準
この基準は、朝霞市有料広告掲出要綱に基づき、市の印刷物への広告掲載基準に関し必要な事項を定めるものとする。
- 人権施策庁内連絡会設置要綱
差別のない明るい社会の実現に向けて、庁内関係部署の相互の緊密な連携及び協力体制を図り、人権施策の総合的かつ効果的な推進を行うため、朝霞市人権施策庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。
- 男女平等推進庁内連絡会議設置要綱
本市における男女平等推進施策について、関係部課相互の連絡調整を行い、総合的かつ効果的な施策を推進するため、朝霞市男女平等推進庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。
- 女性総合相談実施要綱
この要綱は、女性が抱える様々な問題について、気軽に相談することができ、自ら解決に立ち向かえる道筋をつけるための女性総合相談について定めるものとする。
- 人権相談実施要綱
市民の基本的人権を擁護するため、朝霞市人権相談員(以下「相談員」という。)を設置し、人権相談を定例的に開催する。
- 日本女性会議派遣事業実施要綱
男女共同参画社会及び男女平等社会の実現に向けた理解と認識を深め、男女平等を推進する人材を育成し、地域における活用を促すため実施する。
- 日本女性会議派遣事業参加者募集要項
1 募集の目的
- 男女平等推進顕彰実施要綱
この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(H15朝第15号)第18条の規定に基づき、男女平等の推進に関する取組を積極的に行っている市民等の顕彰を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱
本市における男女平等推進事業の実施に当たり、地域人材の活用を図り、行政と協働して効果的な事業を推進するため、朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度を設置する。
- 庁内男女平等推進指針
1 目的
- 要綱及び要領等の制定及び改廃に関する要綱
この要綱は、要綱及び要領等の制定及び改廃に関する事項を定めることにより、要綱及び要領等の適切な運用及び管理に資することを目的とする。
- 不利益処分に関する処分の処分基準個票の記載要領
この要領は、行政手続法及び朝霞市行政手続条例の対象となる処分について、不利益処分の処分基準の設定の個票を作成するに当たって、その記載要領を定めるものです。
- 申請に対する処分の審査基準・標準処理期間個票の記載要領
この要領は、行政手続法及び朝霞市行政手続条例の対象となる処分について、申請に対する処分の審査基準、標準処理期間の設定の個票を作成するに当たって、その記載要領を定めるものです。
- 配偶者等暴力被害者等緊急一時保護実施要綱
この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条及び朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号)第21条及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第5条の規定により、配偶者等から暴力を受けた者(家族を同伴する場合にあってはその同伴する家族も含む。)及び困難な問題を抱える女性等(以下「被害者等」という。)に緊急一時保護を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
- DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱
DVの防止並びにその被害者の保護及び自立支援に関する対策及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第15条に定めるものについて、関係する機関が連携し、総合的に推進するため、朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議(以下「DV等ネットワーク会議」という。)を設置する。
- 例規検討会設置要綱
条例の制定、法令解釈等に関する重要事項について、調査、研究等を行うため、朝霞市例規検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
- 行政処分における教示に関する要綱
この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により処分の相手方に対して行う教示について、必要な事項を定めるものとする。
- 行政不服審査法施行要綱
この要綱は、市長が審査庁である場合の不服申立てについて、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 男女平等推進事業評価に関する要綱
この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、男女平等の推進に関する市の事業等(以下「事業」という。)の評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 男女平等推進協力員設置要綱
市民との協働により、朝霞市における男女平等を推進するため、朝霞市男女平等推進協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
- 女性センター団体登録制度実施要綱
この要綱は、男女共同参画社会の実現を目的とした活動を行っている団体を朝霞市女性センターに登録すること(以下「登録」という。)により、当該団体との協働を図り、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。
- パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱
この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。
- こども人権相談員向け弁護士相談設置要綱
この要綱は、朝霞市こども人権相談事業実施要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、こどもの人権問題の早期解決に向けた支援を行うため、高い見識を有する弁護士から助言を受け、適切な処理を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
- 子どもの権利救済に関する庁内検討委員会設置要綱
子どもの権利侵害の救済について、関係課の連携の下、子どもの権利救済体制の構築に向けた検討を行うため、朝霞市子どもの権利救済に関する庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
職員課(8件)
- 不当要求行為等対策要綱
この要綱は、本市の業務に係る不当要求行為等に適切に対処し、職員の安全及び業務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
- 不当要求行為等対策要綱実施要領
第1 趣旨
- 不当要求行為等対策マニュアル
1 基本方針
- こころの健康相談実施要領
職員のこころの健康づくり、メンタルヘルスの不調等に対応するため、こころの健康相談(以下「相談」という。)を実施する。
- メンタルヘルス相談業務実施要領
1 目的
- 人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱
この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。
- 職場におけるハラスメントの防止等に関する指針
1 はじめに
- 精神科顧問医設置要綱
この要綱は、精神科顧問医が、職員のメンタルヘルスに関する相談、長期病休者の面談、復職判定等を行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
財政課(2件)
- 有料広告掲出要綱
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
- ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱
市が所有する施設及び市が実施する事業等に命名権を付与する者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)を公正かつ公平に選考するため、朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
財産管理課(16件)
- 庁舎禁煙実施要領
1 目的
- 集中管理車交換指針
1 目的
- 行政財産の使用料に関する取扱要領
1 趣旨
- 物納国有地活用のための情報提供要領
この要領は、市の公共用地等として物納国有地を活用するための基礎情報を庁内に提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
- 備品の管理事務に関する要領
1 目的
- 事務用品及び備品の再利用に関する運用
この運用は、不用となった事務用品及び備品(以下「物品」という。)を、再利用することによって物品の効率的な供用を図ることを目的とする。
- 市庁舎拾得物取扱要領
この要領は、本庁舎構内及び敷地内(以下「市庁舎」という。)において拾得された金銭及び物品(以下「金銭等」という。)の取扱いに関し、その処理の適正化を図ることを目的とし、遺失物法(平成18年法律第73号)に定めのない細部の事項について定めるものとする。
- 公有財産規則の運用基準
朝霞市公有財産規則の運用基準の全部を改正する。
- 会議室利用に関する運用ルール
<総則>
- 低公害車導入指針
1 目的
- 公有財産取得等検討委員会設置要綱
この要綱は、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)第3条の規定に基づき、土地又は建物(以下「公有財産」という。)の取得、処分等についての総合調整を行う、朝霞市公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
- 旧猪苗代湖自然の家連絡員設置要綱
旧猪苗代湖自然の家の無人化に伴い、敷地の巡回等を行うため、旧猪苗代湖自然の家連絡員(以下「連絡員」という。)を設置する。
- 普通財産の処分に関する事務取扱基準
この基準は、朝霞市が所有する普通財産の処分等に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年朝霞市条例第3号。以下「財産交換条例」という。)、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)及び朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 市有施設の木造化、木質化等に関する方針
(目的)
- 本庁舎来庁者用駐車場運営事業に関するプロポーザル審査委員会設置要綱
朝霞市本庁舎来庁者用駐車場における有料時間貸駐車場運営事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正、かつ、公正に行うため、朝霞市庁舎駐車場運営事業に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 本庁舎照明LED化ESCO事業に関するプロポーザル審査委員会設置要綱
朝霞市本庁舎における照明LED化ESCO事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公正に行うため、朝霞市本庁舎照明LED化ESCO事業に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
デジタル推進課(4件)
- 情報セキュリティ委員会設置要綱
本市で取り扱う行政情報の機密性、完全性及び可用性の維持に関する施策(以下「朝霞市情報セキュリティポリシー」という。)を機動的かつ総合的に推進するため、朝霞市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- マシン室入退室管理要領
この要領は、マシン室入退室の記録に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
- Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領
この要領は、Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関し、範囲、方法、禁止事項等を示すことを目的とする。職員は、この要領の規定に従い、Web会議を主催し、又はWeb会議に参加するものとする。
- DX推進本部設置要綱
本市のデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進を図るため、朝霞市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
課税課(10件)
- 固定資産税・都市計画税等還付不能金等に係る返還金支払要綱
この要綱は、固定資産税・都市計画税等に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利子に相当する額並びに過誤納金に係る額をクレジットカードにより納付した場合に生じるシステム利用料(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより納税者の不利益を補填し、もって税務行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。
- 固定資産税・都市計画税等還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領
(還付不能金の算定)
- 土地評価事務取扱要領
この朝霞市土地評価事務取扱要領は、地方税法第388条第1項の規定による「固定資産評価基準」(昭和38年12月25日自治省告示第158号)に基づいて、朝霞市の区域内に存する固定資産(土地)を評価するための評価事務の実施の要領について定めたものである。
- 商品であって使用しない軽自動車等に対する課税免除の取扱要領
1 目的
- 税に係る情報通信技術の利用に関する要綱
この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)及び朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、本市市税に係る申請等の手続を電子情報処理組織を使用するその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、必要な事項を定めるものとする。
- 税務相談業務実施要領
税に関する問題点、疑問点を解消するための相談に応じ、諸手続きの案内を行うことで、税に関する理解と認識を深めるため、税務相談を実施する。
- 平成30基準年度朝霞市軽量鉄骨造住宅・アパート評価事務取扱要領
この朝霞市軽量鉄骨造住宅・アパート評価事務取扱要領は、地方税法第388条第1項の規定による「固定資産評価基準」(昭和38年12月25日自治省告示第158号)に基づいて、朝霞市の区域内に存する固定資産(家屋)のうち、軽量鉄骨造住宅・アパート(プレハブ含)を評価するための評価事務の実施の要領について定めたものである。
- 平成30基準年度朝霞市非木造家屋評価事務取扱要領
この朝霞市非木造家屋評価事務取扱要領は、地方税法第388条第1項の規定による「固定資産評価基準」(昭和38年12月25日自治省告示第158号)に基づいて、朝霞市の区域内に存する固定資産(家屋)のうち、非木造家屋を評価するための評価事務の実施の要領について定めたものである。
- 平成30基準年度朝霞市木造専用住宅評価事務取扱要領
この朝霞市木造専用住宅評価事務取扱要領は、地方税法第388条第1項の規定による「固定資産評価基準」(昭和38年12月25日自治省告示第158号)に基づいて、朝霞市の区域内に存する固定資産(家屋)のうち、木造専用住宅を評価するための評価事務の実施の要領について定めたものである。
- 大規模災害に係る住家被災調査実施要領
この要領は、朝霞市地域防災計画で定める、非常配備体制または災害対策本部の設置となった場合に、市内全域で激甚な災害が発生したことにより、被災した住家(以下「被災住家」という。)の被害認定調査をし、り災証明を迅速かつ的確に交付することを目的とする。
収納課(10件)
- 口座振替による事務処理要領
(目的)
- 口座振替依頼書受付事務取扱基準
この基準は、口座振替者の受付について必要な事項を定めるものとする。
- 休日納税相談事業実施要領
開庁日に納税相談が困難な方のために、休日における相談業務(以下「相談」という。)を実施し、納税者の相談機会の拡充を図り、当初納税通知書が発送された時期においては、併せて課税内容等の問い合わせにも対応することで、市民サービスの充実を図るとともに納税意欲の向上、ひいては税収の確保を図ることを目的とする。
- 市県民税等還付加算金相当額支払要綱
この要綱は、市県民税、国民健康保険税において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する還付加算金を加算しないで還付等をした過納金のうち、地方税法第18条の3の規定により還付加算金を支払うことができないもの(以下「加算不能過納金」という。)について、還付加算金相当額を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
- 市県民税等還付加算金相当額支払事務取扱要領
(支出科目)
- 債権管理等庁内検討会議設置要綱
朝霞市が保有する債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条に規定する債権)の取扱いについて統一的な基準を定め、市民負担の公平性・公正性を確保するとともに、健全な行財政運営を行うことを目的とし、朝霞市債権管理等庁内検討会議(以下「庁内検討会議」という。)を設置する。
- 債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱
この要綱は、市税及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するための債権徴収事務の一元化に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市税等の電磁的記録媒体による口座振替事務処理要領
(目的)
- 市税等の口座振替データ伝送による口座振替事務処理要領
(目的)
- 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する事務処理要領
この要領は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
契約検査課(52件)
- 契約規則の運用
朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)の運用については、次によるものとする。
- 建設工事等指名競争入札参加者の資格に関する規則の運用について
第2条関係
- 建設工事総合評価落札方式試行要綱
この要綱は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を、落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
- 建設工事総合評価落札方式試行要綱運用指針
本指針は、市が総合評価落札方式により入札を執行する場合の事務処理の効率化に資するため、運用上の基本的な事項をとりまとめたものである。
- 郵便入札参加者心得書
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
- 低入札価格調査制度試行要綱
この要綱は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る入札を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の落札者の決定に関し、適正かつ迅速な事務を試行的に行うため、必要な事項を定めるものとする。
- 建設工事等指名業者選定要領
この要領は、朝霞市が発注する建設工事等の請負契約に係る指名競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づき指名業者を選定するに当たり必要な指名基準等を定めるものとする。
- 建設工事等指名業者選定要領運用指針
第1条関係
- 建設工事等競争入札参加資格者格付要領
この要領は、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号。以下「規則」という。)第8条に基づき格付を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。
- の契約に係る入札参加停止等の措置要綱
この要綱は、市が発注する契約の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号)及び朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第3号)に基づき、朝霞市の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
- 「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」の運用基準
朝霞市が締結する契約に係る入札参加停止の措置については、「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(以下「要綱」という。)に定めるほか、下記のとおり運用する。
- 公共工事前金払取扱要領
この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条に規定する経費を前金払することについて必要な事項を定めるものとする。
- 小規模修理修繕契約希望者登録要領
1 目的
- 小規模修理修繕契約希望者登録制度の取扱いについて
1 該当する契約の範囲
- 工事契約適正調査委員会設置要綱
市が発注する工事の施工体制や下請負等について、現場監督する中で発生した問題等について、市として統一的な指示及び指導を行い、市発注工事が適正に履行されることを目的に朝霞市工事契約適正調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- の契約に係る暴力団排除措置要綱
この要綱は、朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)の趣旨を踏まえ、市の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員又は暴力団関係者であることなどが判明した場合における入札参加除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
- 入札談合等調査委員会設置要綱
市が発注する工事について、入札談合等に関する情報が寄せられた場合に迅速かつ的確に対応するため、朝霞市入札談合等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 建設工事等の契約に係る談合情報対応要領
1 趣旨
- 建設工事等の契約に係る談合情報対応に関する運用
1 趣旨
- 特定建設工事共同企業体取扱要綱
この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 建設工事に係る技術審査会設置要綱
市が施行する建設工事において、総合評価落札方式を試行するに当たり、朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱第7条の規定に基づき、工事価格以外の入札対象とする項目(以下「評価項目」という。)に係る性能、機能、技術等に関する提案(以下「提案」という。)の審査を行うため技術審査会を設置する。
- 建設工事現場等施工体制点検要領
本要領は、朝霞市が発注した建設工事等の施工体制について、監督業務等において点検すべき事項を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資することを目的とする。
- 建設工事現場等施工体制点検要領の運用
(点検の内容)
- 施工体制台帳の提出等に関する実施要領
1.目的
- 委託業務の執行に関する要綱
この要綱は、本市の業務を委託する場合に必要な委託の基準及び手続きを定めることにより、委託業務の適正な執行を確保することを目的とする。
- 委託業務の執行事務に関する運用
1 趣旨
- 入札結果等公表要領の取扱いについて
第2条関係
- 入札結果等公表要領
この要領は、入札契約課で執行する競争入札の入札執行前公表事項及び入札執行後公表事項(以下、「入札結果等」という。)を公表するために必要な事項を定めるものとする。
- 現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領
この要領は、朝霞市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
- 公共工事中間前金払取扱要領
この要領は、朝霞市公共工事前金払取扱要領(平成9年朝霞市要領)第2条の規定による前金払の対象に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 事後審査型条件付一般競争入札実施要綱
この要綱は、朝霞市が発注する工事の請負契約に係る競争入札において、事後審査型条件付一般競争入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
- 公共工事等電子入札運用基準
目次
- 郵便入札実施要領
この要領は、朝霞市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る競争入札を、入札・契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるために郵便による入札(以下「郵便入札」という。)により実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
- 競争入札心得書
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
- 労働環境把握のための調査に関する要領
この要領は、市が発注した工事等に従事する労働者の労働環境把握のための調査(以下「調査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 埼玉県工事成績評定要領を朝霞市工事成績評定要領として準用するための取扱い
埼玉県工事成績評定要領を朝霞市工事成績評定要領として準用するため次のように取り扱うものとする。
- 工事成績評定実施要領
この要領は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第7条に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
- 工事成績評定結果通知公表実施要領
この要領は、朝霞市工事成績評定実施要領(平成15年朝霞市要領)第7条の規定に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の工事成績評定結果を請負者に通知するとともに公表するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
- 工事成績評定会議設置要綱
この要綱は、朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領(平成15年朝霞市要領)第6条第2項に規定される工事成績評定会議(以下「会議」という。)の設置等に関して必要な事項を定める。
- 工事成績評定会議事務処理要領
この要領は、朝霞市工事成績評定会議(以下「工事成績評定会議」という。)の事務処理に必要な事項を定め、会議の円滑な事務処理を図ることを目的とする。
- 委託業務検査要綱
朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
- 工事検査員検査要領
この要領(以下「工事検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事並びに工事に係る設計及び監理の委託(以下「工事」と総称する。)の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか工事検査員又は特別検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
- 指定検査員検査要領
この要領(以下「指定検査員検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか指定検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
- 優秀建設工事表彰要綱
この要綱は、朝霞市が発注し、適正な施工管理により特に優秀な成績をもって完成した建設工事を受注した事業者を表彰することで、事業者の施工意欲と施工技術の向上を図り、公共工事の品質を確保することを目的とする。
- 工事を伴う賃貸借検査要綱
この要綱は、朝霞市が締結する賃貸借契約のうち、工事を伴い、その完成物を朝霞市が借用するもの(以下「工事を伴う賃貸借」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
- 建設工事(建築工事)における週休2日制工事実施要領
1 目的
- 建設工事(土木工事)における週休2日制工事実施要領
1 目的
- 地域貢献企業育成型一般競争入札実施要綱
この要綱は、自然災害等への対応や社会基盤の適正な維持管理の担い手となる市内の建設業者を育成するため、朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成27年朝霞市要綱)(以下「事後審査型入札要綱」という。)第3条第2項の他の契約方法を定めるものとし、地域社会への貢献及び他の模範となる優秀工事の施工実績(以下「地域貢献等」という。)を評価することにより、その取組の一層の拡大を図るため実施する地域貢献企業育成型一般競争入札(以下「地域貢献企業入札」という。)を適正かつ合理的に行うため、必要な事項を定めるものとする。
- 建設工事等最低制限価格取扱要領
この要領は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。
- 業務委託最低制限価格取扱要領
この要領は、市が発注する業務委託の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。
- 土木工事情報共有システム試行要領
本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する土木工事において、情報共有システム(以下「本システム」という。)を試行するにあたり必要な事項を定め、工事施工中における受発注者間の業務の効率化を図ることを目的とする。
- 建設工事遠隔検査試行要領
本要領は、朝霞市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2号に基づく検査をWeb会議システム等により実施する場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目的とする。
地域づくり支援課(20件)
- 行政相談実施要綱
市民の市政に対する意見や相談について適正に処理するとともに、行政運営の改善を図るため朝霞市行政相談員(以下「相談員」という。)を設置し、行政相談を実施する。
- 行政相談事務取扱要領
第1 相談事項に関しては、行政相談カードに記入の上、提出するものとする。また、必要な場合はその他関係書類を添付するものとする。
- 民海の家の利用に関する要綱
本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。
- 市民活動支援ステーション管理要綱
豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を推進するため、朝霞市市民活動支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)を朝霞市仲町2丁目1番6―101号に設置する。
- 相談事業連絡会設置要綱
本市の相談事業における関係各課所の連携体制を強化し、各種相談事業の円滑な運営を行うため、朝霞市相談事業連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
- 集会施設貸出基準
【朝霞市集会施設設置及び管理条例関連】
- 電気用品安全法に係る事務処理要領
第1 目的
- 家庭用品品質表示法に係る事務処理要領
第1 目的
- 消費生活用製品安全法に係る事務処理要領
第1 目的
- 斎場貸出基準
(1) 法事による和室の利用
- 消費生活アドバイザー弁護士制度運営要綱
この要綱は、朝霞市消費生活センターが、消費者問題について高い見識を有する弁護士から、消費生活に係る相談・苦情の処理に当たって助言を受け、もって高度に法律上の知識や見解が必要なものについて適切な処理を行うことを目的とする。
- 多文化推進サポーター実施要領
この要領は、朝霞市多文化推進サポーター設置要綱(平成24年朝霞市要綱)に基づき、朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
- 多文化推進サポーター設置要綱
この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
- 法律相談実施要綱
この要綱は、朝霞市が行う法律相談の実施に関して必要な事項を定め、相談業務の円滑な運営を期することを目的とする。
- 法律相談事務取扱要領
第1 法律相談日に担当する弁護士には、30分につき5,000円の報償を支払うものとする。
- 消費生活DVD貸出要綱
この要綱は、朝霞市が所有する消費生活に関するDVD(以下「DVD」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
- シニア活動センター設置要綱
シニア世代の豊かな知識や経験、能力を地域活動に活かすとともに、生きがいづくりを推進するための拠点として、朝霞市シニア活動センター(以下「シニア活動センター」という。)を朝霞市市民活動支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)内に設置する。
- 民会館管理・運営庁内検討会議設置要綱
朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理・運営について検討するため、朝霞市民会館管理・運営庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
- 都市間交流事業実施要綱
この要綱は、朝霞市と他の自治体等が文化や産業など様々な分野において、互いの地域の特性等を生かした交流(以下「都市間交流」という。)を促進することによって、本市と交流先都市相互の更なる発展と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
- 食品表示法に基づく食品表示の適正化を図るための事務処理要領
第1 目的
産業振興課(18件)
- 農業近代化資金利子補給要綱
市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び埼玉県知事が特に必要と認めて指定した資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
- 特定農地貸付規程
この規程は、農業者以外の住民等が野菜、花等の作物(以下「農作物」という。)を栽培することによる農業体験を通じて、自然にふれ合い、農業に対する理解を深め、並びに遊休農地の利用増進と地域の活性化を図るため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)が主体となって行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。
- 市民環境部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱
朝霞市市民環境部が所管する公の施設の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
- 大規模小売店舗立地法庁内連絡会議設置要綱
大規模小売店舗立地法の施行にあたり、大規模小売店舗(以下「大型店」という。)(延床面積1,000m2を超える商業施設・店舗)の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大型店を設置する者がその施設の配置及び運営方法について適正に配慮すべき、交通渋滞、交通安全、騒音、廃棄物等の必要な事項について、関係部署の意見を徴し、協議するため、大規模小売店舗立地法庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
- 商工関係連絡会議設置要綱
産業振興課と朝霞市商工会(以下「商工会」という。)との連携及び協力体制の強化を図り、市内商工業の振興及び活性化を推進することを目的に朝霞市商工関係連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
- 商工業製品展示出品要綱
この要綱は、朝霞市産業文化センターに設置する展示ショーケースの展示内容(ただし、寄贈品は除く。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
- 外部公益通報に関する要綱
この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。
- 特定農地貸付規程細則
この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
- 農業委員会協力員設置要綱
朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を円滑に運営するため、委員会に朝霞市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を置く。
- 特別融資制度推進会議設置要領
この要領は、朝霞市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、朝霞市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
- 産業振興基本計画庁内検討委員会設置要綱
朝霞市産業振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に向けた検討等を行うため、朝霞市産業振興基本計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱
この要綱は、仕事と家庭生活の両立や誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組む市内の企業を朝霞市(以下「市」という。)が認定し、その取組の紹介、各種支援等を通して、当該企業が社会的に評価される仕組みづくりを進めることで、市内の企業の働き方の見直しに向けた自主的な取組の促進を図ることを目的とする。
- 中小・小規模企業者支援金交付要綱
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している市内中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市中小・小規模企業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 内職相談実施要綱
この要綱は、家庭外で働くことが困難で、内職を希望するものに対し、内職に関する相談、あっせん等を行うため実施する内職相談について必要な事項を定める。
- 事業者応援支援金交付要綱
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市事業者応援支援金(以下「応援支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱
この要綱は、原油・原材料価格高騰又は物価高騰の影響を受け、売上総利益率又は営業利益率が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金(以下「高騰対策支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱
この要綱は、原油価格の高騰の影響を受ける市内事業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞原油高騰対策運送事業者支援金(以下「運送事業者支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会設置要綱
朝霞市ふるさと納税事業業務委託受注事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公正に行うため、朝霞市ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
環境推進課(18件)
- 住み良い環境づくり連絡委員会設置要綱
朝霞市の良好な環境の保全及び創造に関する施策について、総合的かつ計画的な推進を図るため、朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 環境美化推進員設置要綱
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年条例第41号)第9条の規定に基づく環境美化推進員として、朝霞市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
- アスベスト問題連絡会議設置要綱
関係部局の緊密な連携と協力により、公共施設に使用されている吹き付けアスベスト等の実態を把握し、適切な対応を図るとともに、本市における統一的な対策を推進するため、朝霞市アスベスト問題連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
- 環境美化活動に対する朝霞市謝意に関する要綱の取扱い要領
この要領は、朝霞市謝意に関する要綱に基づき、朝霞市における環境美化活動に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。
- 墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領
第1 趣旨
- 墓地等の経営の許可等庁内連絡会議設置要綱
この要綱は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年朝霞市条例第26号)第4条第1項の規定による事前協議に際し、墓地等の経営の計画について宗教的感情、公衆衛生及びその他公共の福祉の見地から墓地等の経営が支障なく行われることを目的とし、関係部署の意見を徴収し、協議するため、朝霞市墓地等の経営の許可等庁内連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
- 草刈機貸出要綱
この要綱は、草刈機(以下「機械」という。)を無料で貸し出すことにより、市民が自主的に市内の雑草を除去し、もって清潔な生活環境の保全を図ることを目的とする。
- 大気汚染状況の伝達業務実施要領
この要領は埼玉県環境部大気環境課から朝霞市に設置されている防災無線ファクシミリに送られてくる大気汚染状況等に関する情報の取り扱いについて、環境推進課、危機管理室、シティ・プロモーション課、財産管理課で行う業務について定めたものである。
- ペット霊園の設置等に関する指導要綱
この要綱は、公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
- 放射線測定器貸出し要領
この要領は、朝霞市が所有する放射線測定器を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
- 騒音計貸出要領
この要領は、朝霞市が所有する騒音計を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
- 微小粒子状物質(PM2.5)に係る朝霞市大気汚染状況の伝達業務実施要領
この要領は、埼玉県環境部大気環境課から朝霞市に設置されている防災無線ファクシミリに送られてくる微小粒子状物質(以下「PM2.5」という。)に係る大気汚染状況等に関する情報の取扱いについて、環境推進課、危機管理室、シティー・プロモーション課及び財産管理課で行う業務について定めたものである。
- 専用水道規制事務取扱要綱
この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについて、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定める事項を補完し、申請書等の様式を定めて申請者等の協力を仰ぐことにより、確認事務等の円滑な処理を図ることを目的とする。
- 市有施設屋根貸し太陽光発電事業者選定委員会設置要綱
朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、「朝霞市市有施設屋根貸し太陽光発電事業者選定委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
- 省エネナビ貸出し要領
この要領は、市民の家庭における省エネルギーの啓発を図るため、電気使用量をリアルタイムで表示する機器「省エネナビCK―5」(以下「省エネナビ」という。)を貸出すことについての必要な事項を定めるものとする。
- 電気自動車用急速充電器利用要綱
この要綱は、朝霞市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
- スズメバチの巣駆除実施要綱
この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣(以下「駆除対象」という。)を駆除することにより、市民生活の安心と安全を確保することを目的とする。
- 浜崎ドッグラン利用要綱
この要綱は、公有地を有効活用するため暫定的に整備した朝霞市浜崎ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)について必要な事項を定め、飼い主同士の交流並びに飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることにより、人と動物との共生社会を推進することを目的とする。
資源リサイクル課(10件)
- ごみ集積所用クリーンネット交付要綱
この要綱は、クリーンネットを交付することにより、ごみ集積所の美化推進を図り、もって地域の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
- ごみ集積所用分別容器交付要綱
この要綱は、分別容器を交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及び資源化を図ることを目的とする。
- リサイクルプラザ管理要綱
朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- リサイクルショップ運営要綱
この要綱は、家庭において不用になった生活用品の再生利用を促進することにより、資源循環型社会の構築に向けての思想を市民に広く啓発し、ごみの減量化及び再資源化をより積極的に推進することを目的とする。
- 不用品情報交換制度運営要綱
この要綱は、家庭における不用品で再利用できるものの情報を集めこれを紹介し、及び活用することにより、日常生活における省資源及びリサイクルの思想を市民に広く啓発することを目的とする。
- 家庭ごみ訪問収集実施要綱
この要綱は、日常生活によって発生する一般廃棄物(以下「ごみ」という。)を自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、戸別に訪問収集(以下「訪問収集」という。)を実施することにより、日常生活における身体的負担を軽減し、市民生活の向上を図ることを目的とする。
- リサイクルプラザ図書等貸出し利用基準
朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号)第2条第1号に規定する一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する情報の収集及び提供に資するために実施する、リサイクルプラザの図書等(雑誌の最新号を除く。以下同じ。)の貸出し利用について、次のとおり定める。
- ごみ集積所用ペットボトル分別ネット交付要綱
この要綱は、ペットボトル分別ネットを交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及びごみ集積所周辺の衛生環境の改善を図ることを目的とする。
- ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱
この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者及びごみ処理施設の施設運転管理受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために必要な費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ処理委託事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
- ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付要綱
この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で増加した費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
総合窓口課(19件)
- 印鑑事務取扱要領
条例第1条、第2条関係
- 住居表示実施基準要綱
この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき本市が実施する住居表示の基準について、必要な事項を定めるものとする。
- 認可地縁団体印鑑登録事務処理要領
認可地縁団体とは
- 住民基本台帳ネットワークシステム委託管理要綱
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワーク委託管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の執行に必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の適正な管理及び運用並びに市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
- 住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
- 住居表示事務取扱要領
1住所の表示方法について
- 住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理要綱
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要綱
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織に関し必要な事項を定めるものとする。
- 住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理要綱
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- 市民環境部総合窓口課内部監査要綱
この要綱は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティに関する部門、及び公的個人認証サービス(以下「公的認証」という。)に関する部門が、根拠法令等に準拠し適正に業務していることを検証することで、各部門におけるセキュリティを確保することを目的とする。
- 住民票の写し等の第三者不正取得に係る告知に関する要綱
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下住基法という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に不正に取得された場合における告知の取扱いを定めることにより、市民の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
- 配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱
この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳事務に係る事務処理を定めることにより、これら支援措置対象者の支援を図ることを目的とする。
- 広告付き番号案内表示システム無償提供者選定委員会設置要綱
この要綱は、朝霞市工事請負業者指名委員会規定(昭和44年朝霞市規定第2号)に定めるもののほか、広告付き番号案内表示システム(以下「システム」という。)無償提供者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市広告付き番号案内表示システム無償提供者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
- 無償による朝霞市広告付き番号案内表示システムの提供に関する取扱要綱
この要綱は、番号案内表示機の一部を利用し、民間広告映像を放映することで番号案内表示装置一式(以下「広告付き番号案内システム」という。)を本市が無償で提供を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。
- 市民葬に関する業務の委託事務取扱要綱
この要綱は、朝霞市市民葬規則(平成26年朝霞市規則第19号。以下「規則」という。)第7条に基づく、市民葬に関する業務(以下「市民葬業務」という。)の指定葬儀社への委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく職権による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)の実施について、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
- コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱
この要綱は、コンビニエンスストア等で証明書等の自動交付を実施し、もって市民の利便性の向上を図ることを目的とする。
朝霞駅前出張所(3件)
- 旅券事務取扱要綱
この要綱は、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に基づく事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
- 証明写真機設置に関する取扱要綱
この要綱は、朝霞駅前出張所に証明写真機を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
- 証明写真機設置業者選定委員会設置要綱
この要綱は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、証明写真機設置業者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市証明写真機設置業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
障害福祉課(19件)
- 総合福祉センター連絡調整会議設置要綱
朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するため、朝霞市総合福祉センター連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
- 内循環バス特別乗車証交付要綱
この要綱は、市内循環バスを無料又は割引で利用することができる朝霞市内循環バス特別乗車証(以下「特別乗車証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 特別障害者手当等事務取扱要領
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
- 福祉電話設置事業運営要綱
この事業は、重度の身体障害者等に対し、福祉電話の貸与を行うことにより、当該障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段を図るとともに、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
- 障害福祉サービス支給決定基準
朝霞市自立支援制度介護給付費等支給決定基準(平成18年10月1日その他)の全部を改正する。
- 補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
- 身体障害者相談員設置要綱
この要綱は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)が、身体障害のある者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行うとともに、身体障害のある者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障害のある者に関する援護思想の普及等、身体障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。
- 知的障害者相談員設置要綱
この要綱は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が、知的障害のある者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行うとともに、知的障害のある者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、知的障害のある者に関する援護思想の普及等、知的障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。
- 登録手話通訳者試験合格基準
この基準は、朝霞市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が定める朝霞市登録手話通訳者試験実施要領(以下「要領」という。)に基づく朝霞市登録手話通訳者試験(以下「試験」という。)における合格基準を定めるものとする。
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
- 手話通訳者設置要綱
朝霞市役所本庁舎及び朝霞市保健センター(以下「本庁舎等」という。)に来庁する聴覚、言語機能及び音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の意思伝達の手段を確保するため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を設置する。
- 障害児通所支援に係る多子軽減措置の実施に関する要綱
この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 障害者虐待防止センター運営要綱
この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により、朝霞市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置し、障害者への虐待について相談、通報又は届出を受けたときは、関係機関との連携により円滑な解決を図ることを目的とする。
- 障害者プラン推進委員会傍聴要領
1 傍聴する場合の手続
- 日本手話言語条例に係る施策推進懇談会設置要領
この要領は、朝霞市日本手話に係る施策(以下「施策」という。)の推進方針に基づき、ろう者及び関係者の意見等を聴くために設置する朝霞市日本手話言語条例に係る施策推進懇談会(以下「懇談会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
- 医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱
この要綱は、災害時における支援を適切かつ円滑に実施するため、朝霞市内に居住する医療的ケア児の災害時個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
- 障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱
この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 障害者レクリエーション備品貸出要領
この要領は、障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流、又は社会参加を促進することを目的として、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、又はボランティア等が連携して実施するスポーツ活動やレクリエーション活動などのイベントに使用する備品(以下「備品」という。)の貸出方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 障害児等療育支援事業実施要領
この要領は、在宅の障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらの療育機能を支援する地域における療育機関等との重層的な連携を図り、もって障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。
地域共生社会課(6件)
- 福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱
朝霞市福祉部、健康部及びこども部が所管する公の施設(以下「公の施設」という。)の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し、公平かつ適正に行うため、朝霞市福祉部・こども・健康部指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
- 地域福祉を推進する庁内検討委員会設置要綱
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく朝霞市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、及びその計画に基づく地域福祉の総合的かつ一体的な推進を図るため、朝霞市地域福祉を推進する庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 老人福祉施設措置費支弁に係る事務処理要領
1 目的
- 地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会設置要綱
朝霞市における地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要な事項を検討するため、朝霞市地域包括ケアシステム構築庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 地域ケア会議設置要綱
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、支援対象被保険者(同条第2項に規定する支援対象被保険者をいう。以下同じ。)が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう当該支援対象被保険者に対し法第115条の45第2項第3号に規定する事業その他の包括的支援事業(以下「包括的支援事業」という。)を推進し、地域包括ケアシステムを構築するために、朝霞市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
- 成年後見制度における市長の審判請求の手続等に関する要綱
この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐、補助の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
高齢者・地域福祉課(8件)
- 社会福祉法実施要綱
この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 社会福祉法人指導監査実施要綱
この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、社会福祉法人、社会福祉施設、児童福祉施設等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し実施する指導監査に関し必要な事項を定める。
- 高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱
本事業は、市内に居住する高齢者に対し、通所による各種サービスを提供し、もって当該老人の社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図り、自立生活の助長を図ることを目的とする。
- 高齢者住宅入居審査会要綱
この要綱は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則(平成5年朝霞市規則第42号)第11条の規定に基づく朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
- 高齢者福祉電話事業運営要綱
この事業は、ひとり暮らし等の高齢者に対し、無償で電話加入権の貸与等を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
- 高齢者地域交流室管理要綱
市内に居住する高齢者に対し、生きがい活動や交流の場を提供し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とするため、朝霞市高齢者地域交流室(以下「交流室」という。)を設置する。
- 新聞販売店による見守り事業実施要綱
この要綱は、本市に在住する65歳以上のひとり暮らし高齢者又はこれに準ずる世帯(以下、「ひとり暮らし高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心していつまでも暮らし続けられるために、新聞販売店の配達担当者及び集金担当者(以下、「各担当者」という。)による高齢者の安否確認等の見守り活動(以下、「見守り」という。)を行い、もって高齢者の安心・安全と地域福祉の向上を図ることを目的とする。
- 令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱
この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた朝霞市の高齢者福祉サービス提供事業者等の支援を目的とし、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
生活援護課(1件)
- 福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準
この基準は、朝霞市庁舎内の福祉部生活援護課の管理区域(以下「管理区域」という。)内における安全確保及び犯罪予防(以下「防犯等」という。)の目的で設置する防犯カメラ、通話録音装置及び音声録音装置(以下「防犯カメラ等」という。)により記録された映像及び音声(以下「電磁的記録」という。)の適正な管理及び運用について必要な事項を定め、これらの適正な管理及び運用を行うこと並びに市民等の権利を保護することを目的とする。
介護保険課(13件)
- 住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱
この要綱は、朝霞市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第75条第2項第2号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、指定居宅介護支援事業者(法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者を含む。)が作成するに当たり、朝霞市がその業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員を支援することを目的とする。
- 介護保険制度における情報提供に関する要綱
この要綱は、介護認定に係る帳票の交付(以下「交付」という。)に関して、被保険者本人(以下「本人」という。)の請求を原則としつつ、居宅介護支援事業者及び居宅介護サービス事業者等が、本人の心身等の状況に即した介護サービス計画やサービス内容をより効果的に作成するために交付の手続について必要な事項を定めるものとする。
- 障害者控除対象者認定取扱要領
この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 指定地域密着型通所介護事業所等が実施する宿泊サービスに対する実地指導要領
第1 趣旨
- 地域密着型サービス事業者等指導要綱
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びに関係する法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付に係る地域密着型サービス及び居宅介護支援並びに介護予防給付に係る地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の内容並びに介護給付及び介護予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。
- 介護認定に係る経費の支払に関する要綱
この要綱は、介護認定に係る委託料又は手数料(以下「委託料等」という。)の支払に関して、その額を定めることを目的とする。
- 介護保険料還付加算金相当額支払要綱
この要綱は、介護保険料において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する還付加算金を加算しないで還付等をした過納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項の規定により還付加算金を支払うことができないもの(以下「加算不能過納金」という。)について、還付加算金相当額を支払うことにより、保険料納付者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
- 介護保険料還付加算金相当額支払事務取扱要領
(支出科目)
- 指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する要綱
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
- 介護保険高額介護サービス費等相当額支払要綱
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項及び第61条第1項の規定による(以下「高額介護サービス費等」という。)の高額介護サービス費等において、介護保険法第200条の規定により高額介護サービス費等を支払うことができないもの(以下「高額介護サービス費等未処理額」という。)について、高額介護サービス費等相当額を支払うことにより、被保険者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
- 介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要領
1 報告の根拠
- 介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
この基準は、朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定に基づき、訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
こども未来課(7件)
- 子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領
この要領は、朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成26年6月1日決裁。以下「要綱」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。
- 子どもの貧困対策庁内連絡会議設置要綱
子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)に基づき、子どもの貧困対策を推進するため、子どもの貧困対策に関する施策を行う課と情報交換を行うとともに、当該施策の実施について必要な協議等を行うため、朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
- 児童手当事務処理取扱要領
この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して本市が処理すべき事務の取扱いについての基準を示すことを目的とする。
- 母子・父子自立支援員設置要綱
この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)について、法に定めるもののほか、ひとり親家庭に準ずる状況にある者(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、離死別直後等の精神安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援(以下「相談等」という。)を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを職務として設置するものである。
- 放課後児童クラブ連絡調整会議設置要綱
朝霞市と指定管理者は、朝霞市放課後児童クラブ(以下、「児童クラブ」とする。)の管理業務を円滑に実施するため、朝霞市放課後児童クラブの管理に関する基本協定書第41条に基づき、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議(以下、「調整会議」とする。)を設置する。
- 放課後児童クラブの管理に関する要綱
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
- 放課後児童クラブ保育料管理要綱
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ保育料(以下「保育料」という。)の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、保育料管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な放課後児童クラブ運営に資することを目的とする。
保育課(10件)
- 家庭保育室実施要綱
この要綱は、保護者の労働又は疾病等の事由により保育を必要とする事由に該当する児童を安全に保育する家庭保育室及び当該児童の保護者に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、児童の健全な育成を図るとともに、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
- 障害児保育実施要綱
この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
- 認可外保育施設指導監督要綱
この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって本市が処理する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、認可外保育施設に対する指導、監督等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 保育園保育料滞納対策実施要綱
この要綱は、保育園保育料の滞納対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 一時預かり事業事務取扱要綱
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の開始等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
- 特定教育・保育施設等指導監査実施要綱
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づき実施する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)の指導監査について、必要な事項について定め、もって児童福祉事業の適正かつ健全な運営の確保を目的とする。
- 広域入所実施要領
この要領は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)第11条に規定する「広域入所」(管外協議)について、本市の申請児童の利用を著しく妨げることがなく、適正な保育の実施及び利用調整を行うため、同条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
- 保育の実施及び利用調整に関する規則施行要綱
この要綱は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
- 民間保育園等補助金交付要領
この要領は、朝霞市民間保育園等補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、民間保育園等に対して交付する補助金の算定方法等の要領について規定する。なお、交付申請時に通知する内容と相違が生じた場合については、通知内容を適用するものとする。
- 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年朝霞市条例第22号)その他の関連法令(国の通知を含む。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
こども家庭課(12件)
- 家庭児童相談室設置運営要綱
本市は、児童福祉事業の一環として、家庭における適正な児童の養育と養育に関連して発生する種々の児童問題の解決を図るため、朝霞市福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置し、家庭児童の福祉に関して相談を受け、専門的に指導にあたるものとする。
- 新生児・妊産婦訪問指導実施要領
この要領は、母子保健法第11条の規定による新生児訪問指導及び第17条第1項の規定による妊産婦訪問指導について必要な事項を定め、妊産婦の家庭を訪問し、異常を早期に発見し、治療に結びつけるとともに、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児上必要な事項について助言し、地域での母子保健サービスの情報を伝え、両親の育児不安の相談に応じることによって、安心して育児が行えるようにすることを目的とする。
- 幼児歯科健康診査実施要領
永久歯萌出が開始する5歳児に歯科健康診査を実施し、対象者に対して歯科保健指導を行うとともに、かかりつけ歯科医の定着を推進することにより、児の口腔の健全な発育・発達を促し、心身の健康増進に寄与する。
- 発達障害児者支援体制整備連絡会議設置要綱
この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)(以下「支援法」という。)第3条第4項に基づき、朝霞市発達障害児者支援体制整備連絡会議(以下「会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
- 育み支援バーチャルセンター事業実施要綱
発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2章児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に基づき、発達障害を含む発達につまずきのある子どもたちの早期発見、早期支援と、途切れのない総合的な支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
- 未熟児訪問指導実施要綱
母子保健法第19条に基づき、未熟児の訪問指導について必要な事項を定め、未熟児について養育上必要がある時はその家庭を訪問し、必要な保健指導を行い、未熟児のすこやかな成長を支援するものである。
- 療育学級実施要領
心身になんらかの障害を持ち、発達に遅れを持った乳幼児とその親に対して、母子保健法第3条、第9条、第10条に基づき、発達を促すための知識の普及、療育指導等行う。また、閉じこもりがちな障害を持つ子と親が外に出て、友達作りをする機会とする。
- 発育発達相談実施要領
以下を目的に実施する。
- 養育医療の給付に要する費用徴収実施要領
母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療の給付に要する費用について、同法第21条の4第1項の規定による本人又は扶養義務者(第3条第3項の規定による世帯外扶養義務者を含む。以下同じ。)から徴収する額は、原則として当該児童の属する世帯(第3条第2項の規定による。以下同じ。)の市町村民税額等(第3条第4項の規定による。以下同じ。)に応じて決定し、その徴収月額は、朝霞市母子保健法施行細則(平成25年朝霞市規則第27号。以下「細則」という。)第11条により算定した額(以下「徴収月額」という。)とする。ただし、当該児童の措置に要した費用については、市の支弁額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものとする。
- 養育医療一部負担金に係るこども医療費等請求事務取扱要領
この要領は、母子保健法第20条による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「一部負担金」という。)について、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年3月26日条例第16号。以下「こども医療費条例」という。)によるこども医療費、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年10月17日条例第28号。以下「ひとり親医療費条例」という。)による医療費又は朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年10月1日条例第24号。以下「重度心身医療費条例」という。)による医療費(以下、「こども医療費等」という。)への支給申請(請求)を健康づくり課が行うことにより、受給者の便宜を図るとともに、当該事務の簡素化、効率化を図ることを目的とする。
- こども家庭センター設置運営要綱
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童福祉及び母子保健の包括的かつ一体的な支援を行うため、朝霞市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
- 統括保健師設置要綱
この要綱は、市民の健康の保持増進を図るための活動を効果的に推進し、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整するとともに、人材の育成及び技術的指導を行う統括保健師及び統括保健師補佐(以下「統括保健師等」という。)を設置するために、必要な事項を定めるものとする。
健康づくり課(25件)
- 各種がん検診実施要綱
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)、健康増進事業実施要領(平成20年3月31日健発第0331026号厚生労働省健康局長通知)及びがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づき、朝霞市各種がん検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を講ずることにより、がんの予防及び早期発見の推進をもって、がんの死亡率を減少させることを目的とする。
- 高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱
高齢者のインフルエンザの発病防止や重症化防止のため、予防接種法の規定に基づき、高齢者に対する予防接種を行う。
- 肝炎ウイルス検診実施要綱
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 成人歯科健康診査実施要綱
この要綱は、成人歯科健康診査(以下「健診」という。)の実施に関する必要な事項を定め、「噛める喜び、味わう楽しみ」を生涯を通して維持するために、「80歳で20本の歯を残す」を目標に、歯や歯茎の健康管理の充実を図ることを目的とする。
- 精神保健家族教室実施要領
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、精神障害者を抱える家族に対して、正しい精神保健に関する知識を伝えることにより、再発予防及び精神保健思想の普及を図る。
- 精神保健福祉相談実施要領
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的とし、個々に適した精神保健福祉の相談を行う。
- 精神保健福祉講演会実施要領
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、下記を目的として実施する。
- 精神保健訪問指導事業実施要領
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、精神障害者及びその家族、また精神的に不健康にある者及びその家族に対し、訪問指導を行い、精神障害者の社会参加及び生活自立の促進を図るとともに、精神保健福祉の推進を図る。
- 成人健康診査実施要領
この要領は、朝霞市成人健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め事業の適正な施行を確保するとともに、生活習慣病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、市民の健康の保持増進に資することを目的とする。
- 新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱
この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置される朝霞市新型インフルエンザ等対策本部の下に朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民生活の安心と安全を図るよう総合的な対策を推進していくことを目的とする。
- 新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置する朝霞市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民の健康被害を最小限にとどめることを目的とする。
- 栄養相談実施要領
この要領は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条の規定に基づき、市民の疾病予防及び健康増進を図るため、個々に適した栄養の指導を行うことを目的とする。
- 高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱
高齢者の肺炎球菌感染症の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、高齢者に対する予防接種を行う。
- 健康づくり推進庁内検討委員会設置要綱
朝霞市における健康づくりを総合的かつ効果的に推進し、必要な事項を検討するため、朝霞市健康づくり推進庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 保健師業務庁内連絡会議設置要綱
この要綱は、少子高齢化の進行や複雑かつ多様化する市民の保健福祉ニーズを把握し、効果的に業務を行うため、保健師が所属する各部門間で情報を共有し、必要な事項を検討することを目的として、朝霞市保健師業務庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。
- 自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱
自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の基本理念に基づき、朝霞市における自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、朝霞市自殺予防対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
- 予防接種事故災害補償要綱
この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償保障保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
- 国民健康保険人間ドック検診実施要綱
この要綱は、がん、心臓病、脳卒中等の生活習慣病その他の疾病の早期発見及び予防並びに市民の健康の保持と増進を目的として実施する人間ドック検診(以下「検診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 国民健康保険特定保健指導実施要綱
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき実施する朝霞市国民健康保険特定保健指導(以下「保健指導」という。)に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を確保するとともに、生活習慣病の予備群に対し、栄養や運動等の生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより生活習慣病を予防し、よって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。
- 国民健康保険特定健康診査実施要綱
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき実施する朝霞市国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 後期高齢者健康診査実施要綱
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び埼玉県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱に基づき、朝霞市後期高齢者健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め事業の適正な施行を確保するとともに、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、後期高齢者の健康の保持増進に資することを目的とする。
- 後期高齢者人間ドック検診実施要綱
この要綱は、後期高齢者の人間ドック検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な執行を確保するとともに、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病とその他の疾病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、後期高齢者の健康の保持増進に資することを目的とする。
- 国民健康保険保健事業プロポーザル指名委員会設置要領
朝霞市国民健康保険保健事業の業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
- 国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会設置要領
朝霞市国民健康保険保健事業の業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、朝霞市国民健康保険保健事業プロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
- 帯状疱疹予防接種実施要綱
この要綱は、高齢者の帯状疱疹の発病防止や重症化防止のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく高齢者に対する予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
国保年金課(12件)
- 国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要綱
この要綱は、医療費の支払が困難な世帯主の負担軽減を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける際の特例(高額療養費受領委任払い)について必要な事項を定め、もって被保険者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 災害被害者に対する減免措置事務取扱要領
(災害減免の目的)
- 国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領
朝霞市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領(平成22年4月1日朝霞市要領)の全部を改正する。
- 国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領
この要領は、国民健康保険の被保険者の居所不明(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
- 国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第6条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 後期高齢者保養施設利用実施要綱
この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、保養施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく保険料徴収方法変更に係る認定要綱
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定によって口座振替の方法により保険料納付をしようとする場合の基準は、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
- 高齢者保険料滞納対策実施要綱
この要綱は、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
- 老人医療事務取扱細則
老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号。以下「令」という。)及び老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
- 国民健康保険税還付不能金等に係る返還金支払要綱
この要綱は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利子に相当する額並びに過誤納金に係る額をクレジットカードにより納付した場合に生じるシステム利用料(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより納税者の不利益を補填し、もって行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。
- 国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領
この要領は「朝霞市国民健康保険税還付不能金に係る返還金支払要綱」(以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、要綱の実施に伴う細目について定め、円滑な運用に資することを目的とする。
- 国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要領
この要領は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年条例第3号)9条の2に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項を定めるものとする。
まちづくり推進課(24件)
- 地区計画の届出等に関する取扱要領
朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領(以下「要領」という。)は地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下この要領において同じ。)における行為の届出に関する指導について必要な事項の取扱いを定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。
- における都市計画法第53条第1項の許可の申請等に関する取扱要領
この要領は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について必要な事項を定めるものとする。
- における都市計画法第53条第1項の許可の方針に関する取扱要綱
この要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について、法第54条の規定のほか、市長が許可を行うことができる場合について定めるものとする。
- 都市計画提案制度の手続等に関する要綱
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 都市計画提案制度の手続等に関する要綱運用指針
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- 北朝霞地区地区整備計画運用基準
1 目的
- 個人施行土地区画整理事業認可取扱要領
この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項に規定された施行者(以下「施行者」という。)が土地区画整理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な執行を図るための事務処理に関し、法その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 景観計画庁内検討委員会設置要綱
朝霞市の景観計画を策定するため、朝霞市景観計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 内循環バス掲示物掲示及び管理要綱
この要綱は、朝霞市がバス事業者に委託して行う市内循環バス(以下「バス」という。)の掲示物(以下「掲示物」という。)の掲示及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- 内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱
この要綱は、朝霞市内循環バスに掲出する有料広告物(以下「広告物」という。)の取扱いについて定めるものとする。
- 道路反射鏡設置工事補助金交付要綱の取扱基準
第1 公道(第2条第1項関係)
- 自転車等駐車場及び駅前広場防犯カメラ運用基準
この基準は、朝霞市自転車駐車場及び朝霞市自動車駐車場設置管理条例に規定する朝霞市自転車等駐車場及び駅前広場(以下「駐車場」という。)において防犯等の目的で設置した防犯カメラの運用について、必要な事項を定めるものとする。
- 内循環バス掲示物掲示及び管理要綱運用指針
第2条及び第3条関係
- 撤去自転車再利用実施要綱
この要綱は、資源の再利用を図るため、撤去自転車再利用事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
- 都市計画マスタープラン庁内検討委員会設置要綱
朝霞市都市計画マスタープランを策定するため、必要な事項を検討するため、朝霞市都市計画マスタープラン庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 土地区画整理事業技術的援助に関する要領
この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第75条に定める技術的援助の請求について、必要な事項を定めるものとする。
- 道路整備基本計画庁内検討部会設置要綱
朝霞市道路整備基本計画(以下「道路整備計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を検討するために朝霞市道路整備基本計画庁内検討部会(以下「庁内検討部会」という。)を設置する。
- 内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会設置要綱
朝霞市内循環バス「わくわく号」の運行事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 景観形成補助金交付に関する事務取扱基準
この基準は、朝霞市みどりのまちづくり基金条例施行規則(平成27年朝霞市規則第9号。以下「規則」という。)第4条第4号に規定する市民等による良好な景観の形成に資する事業を支援するため、朝霞市みどりのまちづくり基金から朝霞市景観形成補助金(以下「景観形成補助金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
- 景観形成補助金交付に関する事務取扱基準の運用指針
1 交付対象者について(第2条関係)
- 景観アドバイザー設置要綱
この要綱は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)第42条の規定による朝霞市景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
- 立地適正化計画庁内検討委員会設置要綱
朝霞市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定に必要な事項を検討するため、朝霞市立地適正化計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 公共空間活用等庁内推進委員会設置要綱
公共空間の利活用及びまちのにぎわいの創出等、市の魅力向上に寄与する事項を庁内で横断的に検討し推進していくため、朝霞市公共空間活用等庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱
この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条の規定に基づく都市再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
開発建築課(25件)
- 開発行為等に関する工事検査要綱
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為の許可をした開発行為に関する工事の検査と朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則に基づく工事の検査(以下「開発許可工事」という。)及び開発事業等の手続及び基準等に関する条例協議に基づく工事の検査(以下「開発事業等工事」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 建築物等に関する工事検査要綱
この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき確認済証の交付及び適合する旨の通知(以下「確認等」という。)をした建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
- における電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告で許可期間内に数量の変動を生じた場合の取扱い方法
第1 目的
- 建設リサイクル法に基づく届出書の届出済シール運用基準
1 届出済シール導入の目的
- 被災建築物応急危険度判定要綱
第1 目的
- における確認済証明願の取扱い
第1 目的
- 「完了検査申請のシックハウス関連に係る写真の添付について」取扱い
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- 道路位置指定等の取扱い基準
道路位置指定等の取扱い基準目次
- 位置指定道路の指定幅員の復元に関する取扱い基準
第1 目的
- 既存建築物耐震診断補助金交付要綱に基づく補助金交付の事務処理要領
第1 目的
- 既存建築物耐震改修等補助金交付要綱に基づく補助金交付の事務処理要領
第1 目的
- 埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可等の事務処理要領
第1 趣旨
- 違反広告物の是正等指導要領
この要領は、屋外広告物法(以下「法」という。)及び埼玉県屋外広告物条例(以下「条例」という。)に違反する広告物(広告物を掲出する物件を含む。以下同じ。)に対する是正指導に関して必要な事項を定める。
- 違反建築物等の事務処理要領
違反建築物等の事務処理要領目次
- における建築計画概要書の証明願の取扱い
第1 目的
- 建築台帳記載事項証明事務取扱要領
この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第7項の台帳(以下「建築台帳」という。)に記載されている事項に係る証明書(以下「建築台帳記載事項証明書」という。)の交付に関する事務取扱を定め、建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の売買及び売買に係る融資等に際し、建築主等の利便の増進を図ることを目的とする。
- 道路位置指定図面証明事務取扱要領
この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定図面であることを証明(以下「道路位置指定図証明」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 計画変更床面積算定基準
第1 建築基準法第6条第1項の規定に基づき確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合の計画の変更に係る部分の床面積(増加する部分を除く。)は次のとおりとする。
- 市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱
朝霞市市営住宅の募集、入居、管理等の取扱いに関しては、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
- 市営住宅家賃等滞納整理要綱
この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。
- 空き家バンク設置要綱
この要綱は、市内における空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることにより、管理不全な空き家の発生及び増加の抑制に寄与するため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
- 営住宅あり方等庁内検討委員会設置要綱
市営住宅(朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)第2条第1号の市営住宅をいう。以下同じ。)に関する運用及び方針等を検討するため、朝霞市営住宅あり方等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 災害による市営住宅の一時使用に関する要綱
この要綱は、災害により被災し、住宅を失い、又は引き続き居住することが困難となった者に対し、臨時応急措置として朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)の規定にかかわらず一時的に市営住宅の使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、被災者の生活再建を支援することを目的とする。
- 令和6年7月31日の大雨に伴う災害により被災した家屋の公費による撤去等に関する事業実施要綱
この要綱は、令和6年7月31日の大雨による災害(以下「災害」という。)により損壊した朝霞市の被災家屋について、当該被災家屋の所有者の申請に基づき、公費により市が解体、撤去及び処分(収集及び運搬を含む。以下「撤去等」という。)を実施することにより、生活環境の保全上の支障を除去し、もって二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。
- 市長が別に定める算定方法に係る告示
朝霞市手数料徴収条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)別表中、市長が別に定める算定方法について、次のとおり告示する。
みどり公園課(15件)
- 公園管理施設(管理事務所)に関する使用要綱
第1 設置した目的
- 公園管理実施要綱
この要綱は、朝霞市が設置する公園及び公園施設の管理(以下「公園管理」という。)を地域住民による参画により、適切かつ効果的に達成するとともに、市民の公園愛護精神の高揚を図るため公園管理の実施について、必要な事項を定める。
- 都市公園行為許可基準
この基準は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、朝霞市都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市公園規則に基づき、都市公園の使用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。
- 生産緑地地区の追加指定基準
都市農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区の追加指定について必要な事項を定めるものとする。
- 生産緑地地区追加指定基準細則
基準第3条第1項の「公道に面し」とは、建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接することをいう。
- 生産緑地地区の追加指定に関する基本方針
この基本方針は、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づき、朝霞市が生産緑地地区の追加指定を行うにあたり、基本的な方針を定めるものである。
- 緑化推進会議傍聴要領
1 傍聴する場合の手続
- 基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議設置要綱
朝霞市基地跡地暫定利用広場(以下「暫定利用広場」という。)に関する施策を推進するため、朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。
- 緑化推進会議委員の代理出席に関する要綱
この要綱は、朝霞市緑化推進条例施行規則(昭和64年朝霞市規則第1号)第12条第2項の規定に基づく、緑化推進委員の代理出席に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 緑の基本計画策定庁内検討委員会設置要綱
朝霞市の緑の基本計画の策定に必要な事項を検討するため、朝霞市緑の基本計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 基地跡地歴史資料管理要綱
この要綱は、朝霞市の基地跡地に関する歴史的資料の管理及び貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
- 朝霞の森運営会議設置要綱
基地跡地暫定利用広場 朝霞の森(以下、「朝霞の森」という。)が、自分の責任で自由に楽しむことができ、みんなが守り育てる広場となることを目指し、市民と行政の協働による広場の管理運営を推進するため、広く市民が参加できる意見交換及び合意形成の場として、朝霞の森運営会議(以下、「運営会議」という。)を設置する。
- 生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準
この運用基準は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「省令」という。)第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障(以下「故障」という。)の認定に関し、必要な事項を定める。
- 基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画見直し庁内検討委員会設置要綱
朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画の策定に必要な事項を検討するため、朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画見直し庁内検討委員会設置要綱(以下「委員会」という。)を設置する。
- 内間木公園拡張整備等庁内検討委員会設置要綱
内間木公園の拡張整備に係る基本構想等を検討するため、朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
道路整備課(16件)
- 私道等寄附採納に関する基準
この基準は、私道等の寄附採納(以下「採納」という。)を受ける場合の要件及び手続に関する取扱いを定めるものとする。
- 公共事業用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱
この要綱は、朝霞市の公共事業の施行に伴う事業用地(以下「公共事業用地」という。)の地権者(以下「被買収者」という。)の代替地要望に速やかにこたえ、公共事業の円滑な推進を図るため、公共事業用地の代替地の登録について必要な事項を定めるものとする。
- 道路美化活動団体制度実施要綱
この要綱は、市が管理する道路等(以下「市管理道路」という。)において、ボランティアで道路美化活動を行う市民団体等を道路美化活動団体(以下「美化活動団体」という。)として募集し、市民と行政が協力して、快適で美しい道路環境づくりを推進するとともに、道路愛護意識の向上を図ることを目的とする。
- 建築行為等に係る道路後退用地整備要綱
この要綱は、建築主等が狭隘道路に接する敷地に建築行為等を行うに際して、建築主等の理解と協力のもとに道路後退用地を市が取得し、整備することにより狭隘道路の拡幅を促進し、生活環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。
- 公共基準点管理保全要綱
この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき朝霞市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る朝霞市事務処理要領
この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
- 街路樹の剪定に関する基準
この基準は、街路樹の剪定に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
- 道路照明施設等の設置に関する基準
この基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第31条の規定により交通事故の防止を図るため設置する交通安全施設に係る道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、施工及び維持管理を行うのに資することを目的とする。
- 黒目川まるごと再生プロジェクト朝霞市部会設置要綱
黒目川や沿川の地域特性を生かし自然と調和し地域住民に親しまれる川として上流から下流までまるごと再生することについて、朝霞市域において取り組むべき内容を検討するため「黒目川まるごと再生プロジェクト朝霞市部会(以下、市部会という。)」を設置する。
- 土地開発基金事務取扱要綱
この要綱は、朝霞市土地開発基金条例(昭和44年朝霞市条例第30号)の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)による土地の取得等に関する事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
- 単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準
この基準は、朝霞市が所有する普通財産が位置、環境、形状等からみて、その土地自体では単独利用が困難な土地(以下「単独利用困難地」という。)で、公募の方式による処分に付したとしても、隣接する土地の所有者(隣接する土地の借地権を有するものを含む。以下「隣接者」という。)以外には、公募入札等の参加が見込まれない土地(以下「処分土地」という。)を隣接者に払下げするため、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
- 市道の路線の認定及び廃止に関する要綱
この要綱は、朝霞市が管理する道路(以下「市道」という。)の効果的な整備及び適正な管理を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道の路線の認定及び同法第10条に規定する市道の路線の廃止について、必要な事項を定めるものとする。
- 駅前広場条例に関する運用基準
この運用基準は、朝霞市駅前広場条例(以下「条例」という。)第4条第2号及び同条第4号の規定の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 無電柱化推進計画庁内検討委員会設置要綱
朝霞市無電柱化推進計画(以下「無電柱化計画」という。)を策定するため、朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 新河岸川樋管操作要領
この要領は、荒川水系、一級河川新河岸川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下、「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。
- 道路監視サービス運用基準
この基準は、本市が行う道路監視サービスの運用について必要な事項を定めることにより、自己の映像を収録された者(以下「市民等」という。)の権利を保護するとともに、市内における冠水及び浸水(以下「冠水等」という。)への対策の迅速化を図ることを目的とする。
出納室(1件)
- 公共料金口座振替支払事務取扱要領
本市における公共料金口座振替に係る支払事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
上下水道総務課(5件)
- ペットボトル水「深井戸天然水 朝霞の雫」取扱要領
この要領は、ペットボトル水「深井戸天然水 朝霞の雫」(以下、「朝霞の雫」という。)について、製造、販売、無償提供及び在庫管理に関して必要な事項を定める。
- 下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱
この要綱は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「返還金」という。)を下水道使用料納入者に支払うことにより使用者の不利益を補てんし、もって下水道行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。
- 上下水道部公有財産取得等検討委員会設置要綱
この要綱は、朝霞市水道事業及び下水道事業が土地、建物その他の公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、処分等について公正かつ円滑な利用を期するため、朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
- 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、朝霞市下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
- 生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱
この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)に対する水道料金の減額について、必要な事項を定めるものとする。
水道施設課(5件)
- 水道利用加入金に関する事務処理要領
この要領は、朝霞市水道事業給水条例(以下「条例」という。)第7条に規定する水道利用加入金(以下「加入金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
- 給水管等の漏水修理の市負担範囲について
給水条例第21条第2項運用基準
- 給水装置撤去申請手数料の免除について
朝霞市水道事業給水条例第31条において、公益上その他特別の理由があると認める場合を次のとおり定める。
- 給水装置工事の設計・施工等の留意事項について
朝霞市水道事業給水条例第17条に関しての取扱いを、次のとおり定める。
- 水道事業土木工事設計書の情報提供の取扱いに関する運用基準
朝霞市水道部土木工事設計書の情報提供の取扱いに関する運用基準(平成25年朝霞市その他)の全部を改正する。
下水道施設課(5件)
- 公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱
この要綱は、下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム等(以下「システム等」という。)の適切な維持管理の確保を図り、もって公共下水道の円滑な運営を行うことを目的とする。
- 雨水管理総合計画庁内検討委員会設置要綱
朝霞市雨水管理総合計画(以下「計画」という。)を策定するため、必要な事項を検討する朝霞市雨水管理総合計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 下水道事業受託工事等に係る費用負担取扱要綱
この要綱は、下水道の使用者その他の者からの申出により地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が代わって行う下水道施設の設置、移設等の工事等(以下「受託工事等」という。)に要する費用の負担について必要な事項を定めることを目的とする。
- 上下水道工事等に伴う交通規制の事前周知基準
この基準は、上下水道工事等の実施に伴う交通規制の事前周知に関する事項を定める。
- 黒目川樋管操作要領
この要領は、黒目川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。
議会総務課(1件)
- 議長交際費支出基準
1 趣旨
教育総務課(11件)
- 教育委員会指名委員会設置要綱
この要綱は、朝霞市工事請負業者指名委員会規程(昭和44年規程第2号)に定めるもののほか、朝霞市教育委員会事務局及び機関等が所掌する業務委託等の事務に関し円滑かつ公正な運営を図るため朝霞市教育委員会指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
- 教育委員会会議録公開事務取扱要領
(趣旨)
- 教育行政施策評価会議開催要領
この要領は、朝霞市教育行政施策評価実施要綱の規定に基づき、朝霞市教育行政施策評価に関する会議を開催するため、必要な事項を定めるものとする。
- 教育行政施策評価実施要綱
この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況を明らかにするため、朝霞市教育行政施策評価(以下「評価」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱
この要綱は、教育長が行う処分に係る審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領
朝霞市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の下部組織として、朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会(以下「部会」という。)を設置する。
- 栄町学校給食センター利活用検討委員会設置要綱
朝霞市立朝霞第八小学校の自校給食室の設置に伴い廃止する、朝霞市栄町学校給食センターの利活用について検討するため、朝霞市栄町学校給食センター利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 少人数学級整備検討会議設置要綱
この要綱は、朝霞市少人数学級整備検討会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
- 学校施設整備等検討委員会設置要綱
朝霞市の学校施設の整備等を検討するため、朝霞市学校施設整備等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 学校施設整備等庁内検討委員会設置要綱
この要綱は、朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
- 教育情報セキュリティ委員会設置要綱
朝霞市教育委員会並びに朝霞市立小学校及び中学校で取り扱う教育情報の機密性、完全性及び可用性の維持に関する施策(以下「朝霞市教育情報セキュリティ対策基準」という。)を機動的かつ総合的に推進するため、朝霞市教育情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
教育管理課(15件)
- 就学指定校変更及び区域外就学に係る許可基準
この基準は、学校教育法施行令第8条の規定に基づく指定した小学校又は中学校の変更及び同令第9条第1項の規定に基づく保護者から区域外就学の承諾を求められたときの許可基準について、必要な事項を定めるものとする。
- 立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関する要綱
この要綱は、朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和44年朝霞市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第3条の規定により、朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 「特認校制度」入学指定に関する取扱要領
1 基本的な考え方
- 立中学校自由選択制要項
朝霞市立中学校自由選択制要項の全部を改正する。
- 立学校衛生推進者設置要綱
この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、朝霞市立学校に設置する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
- 特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱
この要綱は、朝霞市「特認校制度」入学指定に関する取扱要領(平成15年11月20日)1の基本的な考え方に定める特別認定入学指定校(以下「特認校」という。)の部活動充実のために学校において依頼した部活動外部指導者(以下「外部指導者」という。)に関して必要な事項を定める。
- 教科支援員配置事業取扱要綱
この要綱は、朝霞市立朝霞第五中学校の教育指導充実のために配置する教科支援員の採用及び勤務条件に関し、必要な事項を定める。
- 立小、中学校の通学路に関する要綱
この要綱は、朝霞市立の小学校及び中学校の児童生徒の安全な通学路を確保するために、必要な事項を定めるものとする。
- 教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱
朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する施設での食中毒等に関する予防対策及び教育委員会内の指示伝達を図るため、朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
- 交通指導員要綱
この要綱は、朝霞市交通指導員設置規則(平成26年4月1日朝霞市教育委員会規則第16号)第4条に基づき、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱
この要綱は、朝霞市立学校設置条例(昭和41年朝霞市条例第2号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントについて理解を深め、その防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。
- 立小、中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針
1 職員が共通して理解すべき定義
- 立小、中学校におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する指針
1 職員が共通して理解すべき定義
- 立小、中学校における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針
1 職員が共通して理解すべき定義
- 立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱
教職員が意欲をもって教育活動に取り組めるよう、朝霞市立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の負担軽減のための取組方策について検討する朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
教育指導課(18件)
- ふれあい推進事業実施要綱
1 趣旨
- ふれあい推進事業実行委員会設置要綱
「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。
- ふれあい推進事業推進委員会設置要綱
「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。
- 吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則
本会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
- 中学生社会体験チャレンジ事業実施要項~ふれあい3days~
1 趣旨
- 特色ある学校づくり支援事業実施要綱
この要綱は、創意工夫を凝らし、21世紀を創造的に生きる子どもたちを育成するため、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における特色ある教育課程の編成と実施事業に対し、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)が支援する基本的事項について定めるものとする。
- 地域人材活用支援員取扱要綱
この要綱は、朝霞市立小・中学校において、児童生徒及び学校・地域の実態に応じた地域人材を活用し、特色ある学校づくりを推進するために、各学校において活用する支援員に関して必要な事項を定める。
- 小中学校学校評価実施要綱
この要綱は、各小中学校における学校評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 学生サポート派遣事業実施要項
この要項は、不登校児童又は集団不適応児童への支援として、市内各小学校に派遣する大学生又は大学院生(以下「学生サポート」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 小学校専任外国人講師派遣事業実施要項
1 目的
- 中学校英語指導助手派遣事業実施要項
1 目的
- 立小・中学校教育課程等検討プロジェクト設置要項
朝霞市立小・中学校教育課程等検討プロジェクト(以下、検討プロジェクト)は、朝霞市の学校教育に係る課題を明確にし、改善を図ることを目的に設置する。なお、検討プロジェクトの検討結果は、次年度の朝霞市教育委員会の施策及び、朝霞市立各小・中学校における教育課程の編成、教育活動の実施に反映するものとする。
- 支援籍学習実施要領
第1 目的
- いじめ防止基本方針庁内検討委員会設置要綱
朝霞市いじめ防止基本方針の策定に関して、必要な事項を検討するため、朝霞市いじめ防止基本方針庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 立小・中学校GIGAスクール構想推進検討委員会設置要綱
朝霞市立小・中学校に通う多様な子供たち一人一人に個別最適化されたICT環境を実現するGIGAスクール構想の推進に関し必要な事項を検討するため、朝霞市立小・中学校GIGAスクール構想推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 部活動の在り方検討会議設置要綱
朝霞市立中学校における部活動の適正な運営を図るため、朝霞市部活動の在り方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
- 医療的ケア児支援庁内連絡会設置要綱
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市の医療的ケア児及びその家族への適切な支援を図るため、朝霞市医療的ケア児支援庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
- 立小・中学校教育課程検討委員会設置要綱
朝霞市立小・中学校における教育課程の実施に伴い、課題を明確にし、改善を図るために必要な事項を検討するため、朝霞市立小・中学校教育課程検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
学校給食課(17件)
- 学校給食用物資納入業者指定基準
(目的)
- 学校給食衛生委員会設置要領
学校給食による食中毒の予防と対策及び衛生管理の徹底を図るため、朝霞市学校給食衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を設置する。
- 学校給食費における飲用牛乳の取扱基準
アレルギー性疾患等の理由により、学校給食における飲用牛乳(以下「牛乳」という。)を摂取することが困難な者、又は、牛乳のみ摂取可能な者に対し、保護者等の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、これに関する手続及び算定方法、納付及び還付等について必要な事項を定めるものとする。
- 学校給食用物資(地場産野菜)納入希望団体等登録要領
1 目的
- 学校給食用物資選定委員会傍聴要領
1 傍聴する場合の手続
- 学校給食用物資選定委員会進行基準
1 趣旨
- 学校給食用物資選定委員会要綱
この要綱は、朝霞市学校給食用物資選定委員会条例(平成25年朝霞市条例第9号)第9条の規定に基づき、朝霞市学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 学校給食課親子料理教室実施要綱
保護者及と児童生徒が一緒に調理し試食することで、食に関する関心や理解を深め、家庭における食育の推進を支援し、健全な食習慣の確立に資するよう朝霞市学校給食課親子料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施し、適切な栄養管理に関する知識の普及、及び情報の提供を図る。
- 学校給食課親子料理教室実施要領
この要領は、朝霞市学校給食課親子料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施するために必要なことを定める。
- 学校給食課料理教室実施要綱
学校給食当日の献立を参加者が調理し試食することで、保護者及び市民の食に関する関心や理解を深め、家庭における食育の推進を支援し、健全な食習慣の確立に資するよう朝霞市学校給食課料理教室(以下「料理教室」という。)を実施し、適切な栄養管理に関する知識の普及、及び情報の提供を図る。
- 学校給食課料理教室実施要領
この要領は、朝霞市学校給食課料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施するために必要なことを定める。
- 学校給食費債権の放棄に関する運用指針
この指針は、朝霞市債権管理条例(平成26年朝霞市条例第18号)第12条第5号に定める債権の放棄のうち、朝霞市学校給食費の債権(以下「債権」という。)の放棄に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 学校給食調理等業務委託検証会議設置要綱
朝霞市における学校給食調理等業務の民間委託の実施内容を検証するため、朝霞市学校給食調理等業務委託検証会議(以下「検証会議」という。)を設置する。
- 学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱
この要綱は、食物アレルギー等を有するため、学校給食で提供される給食の1食全部又は一部を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、保護者の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
- 学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会要綱
自校給食室における学校給食調理等業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱
学校給食センターの運営の委託に向けた検討等を行うため、朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 学校給食栄養管理システム導入業務委託に関するプロポーザル審査委員会設置要綱
朝霞市学校給食栄養管理システム導入事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正、かつ、公正に行うため、朝霞市学校給食栄養管理システム導入業務委託に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
生涯学習・スポーツ課(20件)
- 人権教育講師派遣要綱
この要綱は、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の学習に講師を派遣することで、市民の人権問題に対する認識を深め、人権意識の高揚を図り、もって人権問題の解決に寄与することを目的とする。
- 教育委員会共催及び後援に係る取扱要領
この要領は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
- 生涯学習推進会議設置要綱
朝霞市における生涯学習を総合的かつ効果的に推進するため、朝霞市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
- 生涯学習体験教室実施要領
1 目的
- 生涯学習ボランティアバンク設置要綱
ボランティア精神を踏まえた人材の活用を図ることにより、多様化する市民の学習ニーズに応え、市民相互の学びあいを支援するため、朝霞市生涯学習ボランティアバンク(以下「ボランティアバンク」という。)を設置する。
- 生涯学習ボランティア体験教室実施要領
1 目的
- あさか学習おとどけ講座実施要綱
この要綱は、あさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)の実施により、市民の主体的な学習機会の拡充と市政への理解を深めることによって、生涯学習の推進と市民協働の市政の進展に寄与することを目的とする。
- あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領
この要領は、あさか学習おとどけ講座実施要綱(平成11年要綱)第1条に規定するあさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)のうち、企業等メニューの登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 民総合スポーツ大会開催要綱
朝霞市民総合スポーツ大会は広く市民の間にスポーツを普及し、市民の親睦と健康増進を図り、併せてスポーツ・レクリエーションの振興に寄与するとともに市民生活を明るく豊かにすることを目的とする。
- 民総合スポーツ大会実行委員会規程
本会は、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
- 民スポーツ賞表彰要綱
この要綱は、朝霞市における市民スポーツの振興発展に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。
- 教育委員会生涯学習部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱
朝霞市教育委員会生涯学習部が所管する公の施設の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市教育委員会生涯学習部指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
- 立小中学校体育施設開放に関する要綱
この要綱は、朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、小中学校体育施設の開放に関する事項を定めるものとする。
- 民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領
朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会(以下「市民スポーツ大会」という。)は、毎年スポーツの日の前日に開催する。
- 市民体育振興奨励補助金交付要綱運用基準
1 目的
- 青少年スポーツ振興補助金交付要綱運用基準
1 目的
- 保育ボランティア取扱要領
この要領は、朝霞市教育委員会及び朝霞市が主催する事業において、保育ボランティア登録者が行う保育の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
- 体育施設有料広告掲出要綱
この要綱は、朝霞市の体育施設(以下「体育施設」という。)を有料の広告の掲出のための広告媒体として活用することについて、朝霞市有料広告掲出要綱(平成19年朝霞市要綱)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- こどもの放課後等居場所事業対策庁内連絡会議設置要綱
放課後及び週末等に児童が安心して過ごせる居場所を確保し、もって次代を担う児童の健全な育成を支援し、放課後児童対策支援事業を推進するため、こどもの居場所対策に関する施策を行う部署と情報交換を行うとともに、当該施策の実施について必要な協議等を行うため、朝霞市こどもの居場所事業対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
- 放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会設置要綱
放課後子ども教室運営業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
文化財課(7件)
- 埋蔵文化財等関連資料取扱要綱
この要綱は、朝霞市内遺跡から出土した遺物等の埋蔵文化財資料及び重要文化財旧高橋家住宅の活用に供する民具等の民俗資料(以下「資料」という。)の収集及び取扱いに関する必要事項を定めるものとする。
- 県展作品展開催要項
本作品展は埼玉県美術展覧会(以下「県展」とする。)における市内出品者の入選・委嘱・招待作品等を紹介することにより、市民が創作した身近な作品をとおして、芸術作品を楽しみ、自らの創作意欲の高揚を図ることを目的とする。
- 博物館学芸員実習生受入実施要項
次の項目を満たす者から選考する。
- 文化財保護審議委員会議傍聴要領
1 傍聴する場合の手続
- 湧水代官水管理要綱
この要綱は、朝霞市岡3丁目番8番地内に所在する朝霞市指定天然記念物湧水代官水(以下「代官水」という。)の湧水、斜面地及び園地、園地施設の管理を適切に行うとともに、文化財として保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、管理について、必要な事項を定める。
- 湧水代官水管理要領
この要領は、湧水代官水管理要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、湧水代官水の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
- 博物館講座室団体利用要綱
この要綱は、朝霞市博物館と団体との協働をもって博物館事業の充実を図るため、団体が朝霞市博物館講座室(以下「講座室」という。)を利用するための必要な事項を定めるものとする。
中央公民館(1件)
- 公民館運営要綱
この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。
図書館(20件)
- 立図書館16ミリフィルム等取扱要綱
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第7条第2号の規定に基づき、視聴覚資料のうち16ミリフィルム・8ミリフィルム・スライド(以下「16ミリフィルム等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
- 立図書館集会室等利用要綱
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第2条第11号の規定に基づき、視聴覚室、集会室(展示室)及び読書活動支援室(対面朗読室)(以下「集会室等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
- 立図書館対面朗読サービス実施要領
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)における対面朗読サービス(以下「サービス」という。)について定め、視力障害者の図書利用の拡大に寄与することを目的とする。
- 立図書館宅配貸出事務処理要領
この要領は朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の宅配貸出事務について必要な事項を定める。
- 立図書館における防犯カメラ管理要綱
この要綱は朝霞市立図書館及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「図書館」という。)における防犯カメラの設置及び利用に関し、基本原則その他必要な事項を定めることにより、図書館の利用者等のプライバシー並びに権利利益を保護し、かつ、図書館内における犯罪行為の発生を未然に防ぐことを目的とする。
- 立図書館団体等貸出し実施要綱
この要綱は、朝霞市立図書館設置及び管理条例施行規則(平成18年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、図書館資料の団体等貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
- 立図書館団体等貸出し実施要領
この要領は、「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」に基づき、図書館資料の団体等貸出しを実施するに当たり、必要な細則を定めるものとする。
- 朝霞地区四市図書館連絡会会則
この会則は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「四市」という。)の図書館の相互の連絡を密にし、図書館事業の発展および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- デイジー機器利用要綱
この要綱は、視覚障害者の図書利用の拡大を図るため、デイジー再生専用機、デジタル録音機(以下「デイジー機器」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
- 立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領
この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 立図書館複写サービス取扱事務要綱
この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づく図書館の資料の複写に係るサービス(以下「複写サービス」という。)を朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において実施するに当たり、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第16条から第18条までに規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領
この要領は、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱に基づき、必要な事項を定め、四市の市民に対し均一的なサービスを図ることを目的とする。
- 立図書館郵送貸出サービス実施要領
この要領は、朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の郵送貸出サービスの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 立図書館資料の長期延滞者に対する利用制限実施要領
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)で図書館資料(以下「資料」という。)について貸出期間内に返納しない者(以下「延滞者」という。)への対応について朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第10条の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 子ども読書活動推進連絡会設置要綱
子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第4条の規定に基づき、本市の子どもの読書活動の推進を図るため、朝霞市子ども読書活動推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
- 立図書館インターネット端末利用要領
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)利用者の調査研究、教養、レクリエーション等に資するために利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)を設置し、その利用に関して、必要な事項を定めるものとする。
- 立図書館相互貸借実施要綱
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第2条第5号の規定に基づき、朝霞市立図書館が他の図書館等と資料の相互貸借を行う場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
- 立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱
この要綱は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)において実施する、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の閲覧及び複写サービス(以下「デジタル化資料閲覧等サービス」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
- 立図書館電子図書館サービス実施要綱
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、電子書籍の利用に関し、必要な事項を定める。
- 子ども読書活動用資料貸出要領
この要領は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第9条に基づき、子ども読書活動を行う個人・団体に対して、子ども読書活動用資料の貸出について必要な事項を定めるものとする。
選挙管理委員会事務局(1件)
- 投票所・開票所秩序保持方針
朝霞市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、各選挙における投票所(期日前投票所を含む。以下同じ。)及び開票所(開票事務を行う場合の選挙会場を含む。以下同じ。)の秩序保持について、公職選挙法第58条から第60条まで、第69条、第74条、第82条及び第85条の規定に基づき、以下のとおり方針を定める。
農業委員会事務局(3件)
- 生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程
この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「規則」という。)別記様式第二備考1の規定により同様式に添付することとなる証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 農地改良等に関する指導要綱
第1 目的
- 農業委員会総会傍聴要領
1 傍聴する場合の手続
固定資産評価審査委員会事務局(1件)
- 固定資産評価審査委員会傍聴要領
1 傍聴する場合の手続
条例の一覧は朝霞市の条例、補助金は補助金・助成・給付にあります。
出典:朝霞市例規集(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままです。議会・選挙・市職員の身分や勤務、庁内の文書・公印などの事務の決まりは載せていません。「市の案内あり」は、市の公式サイトで制度名の一致するページを機械で探して見つかったものです。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)