朝霞市生活保護つなぎ資金貸付要綱

令和4年3月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第50号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。全12条あります。市の例規集では、担当課「生活援護課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項の被保護者又は同条第2項の要保護者(市に生活保護の申請をしている者に限る。以下同じ。)が、やむを得ない事情により急な出費を要する場合に、法による扶助費が支給されるまでの期間における支援として朝霞市生活保護つなぎ資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(貸付対象者)、第3条(貸付けの限度額)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 貸付対象者
  3. 第3条 貸付けの限度額
  4. 第4条 貸付けの利息等
  5. 第5条 貸付けの申込み
  6. 第6条 貸付けの決定
  7. 第7条 貸付金の交付
  8. 第8条 償還方法等
  9. 第9条 督促
  10. 第10条 償還の完了
  11. 第11条 氏名又は住所の変更
  12. 第12条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項の被保護者又は同条第2項の要保護者(市に生活保護の申請をしている者に限る。以下同じ。)が、やむを得ない事情により急な出費を要する場合に、法による扶助費が支給されるまでの期間における支援として朝霞市生活保護つなぎ資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、法第19条第1項から第3項までの規定により、市が保護を決定し、かつ、実施しなければならない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 法第6条第1項の被保護者であって、災害に伴う紛失その他の不可抗力により前渡した保護金品を失い、生活に必要な経費を要するもの

 (2) 法第6条第1項の被保護者であって、やむを得ない事情により一時的に窮迫し、生活に必要な経費を要するもの

 (3) 要保護者であって、法による扶助費が支給されるまでの間、やむを得ない事情により生活に必要な経費を要するもの

(貸付けの限度額)

第3条 資金の貸付額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、特別の事情がある場合であって市長が特に必要と認めたときは、当該額を超えて貸し付けることができる。

 (1) 前条第1号又は第2号に該当する者が属する世帯 1回につき5,000円以内

 (2) 前条第3号に該当する者が属する世帯 5万円以内

(貸付けの利息等)

第4条 資金は無利子かつ無担保で貸し付けるものとし、保証人は不要とする。

(貸付けの申込み)

第5条 貸付対象者は、資金の貸付けを受けようとするときは、朝霞市生活保護つなぎ資金借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、当該提出をした者の属する世帯の状況等を勘案の上、速やかにその内容を審査し、資金の貸付けの可否及び額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により資金の貸付けの可否及び額を決定したときは、朝霞市生活保護つなぎ資金貸付決定・却下通知書(様式第2号)により、当該決定を受けた者に通知する。

(貸付金の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により資金の貸付けを決定したときは、当該決定を受けた貸付対象者(以下「借受者」という。)から朝霞市生活保護つなぎ資金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を徴するとともに、速やかに資金を現金で交付する。

(償還方法等)

第8条 借受者は、法による扶助費の支給が決定された場合には、借入日以後の当該扶助費の初回受給時において、前条の規定により交付した資金(以下「貸付金」という。)を一括して償還するものとする。

2 借受者は、生活保護の申請が却下された場合又は自ら申請を取り下げた場合には、当該却下又は当該取下げの日から20日以内に一括で貸付金を償還するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、借受者は、特別の事情により償還期限までに一括して償還することができない場合であって市長が特に必要と認めたときは、償還期限の延期又は分割による償還をすることができる。この場合において、借受者は、朝霞市生活保護つなぎ資金納付誓約書兼履行延期等申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の償還期限の延期又は分割による償還をすることの可否を決定したときは、朝霞市生活保護つなぎ資金履行延期等決定・却下通知書(様式第5号)により、当該決定を受けた者に通知する。ただし、当該決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、延長した償還期限を繰り上げることができるものとする。

 (1) 債務者が市の利益を害する行為をしたとき。

 (2) 分割による償還の履行を怠ったとき。

 (3) 債務者の資力の状況その他の事情により、履行期限の延長が不適当であると認められるとき。

(督促)

第9条 市長は、貸付金を償還期限までに償還しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(償還の完了)

第10条 市長は、借受者が貸付金の償還を完了したときは、当該借受者に借用書を返還するものとする。

(氏名又は住所の変更)

第11条 借受者は、借用書に記載した氏名又は住所に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護つなぎ資金貸付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)