朝霞市の補助金・助成・給付
朝霞市の補助金・助成金・給付・貸付などの決まり(要綱・規則)202件を、市の例規集から分野ごとに並べました。名前を押すと、誰が対象か・いくらか・どう申請するかを定めた条文を、そのまま読めます。
決まりがあっても、いま受け付けているとは限りません。年度の予算が終わった制度や、団体だけが対象の制度もあります。申し込む前に、市の案内ページか担当課で確かめてください。各ページに市の案内ページへのリンクを付けています(見つかったもののみ)。
学校教育(1件)
- 入学準備金貸付条例施行規則
この規則は、朝霞市入学準備金貸付条例(昭和50年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
民生(2件)
- 福祉資金貸付規則市の案内あり
この規則は、朝霞市福祉基金条例(昭和51年朝霞市条例第9号。以下「条例」という。)による福祉資金の貸付けに関する事項を定めるものとする。
- 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
この規則は、朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
児童・母子福祉(4件)
- 子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の認定について必要な事項を定めるものとする。
- 子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定について必要な事項を定めるものとする。
- こども医療費支給に関する条例施行規則
この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則市の案内あり
この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
老人福祉(2件)
- 敬老祝金給付条例施行規則
市長は、朝霞市敬老祝金給付条例(昭和39年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する敬老祝金(以下「祝金」という。)を毎年9月に給付する。
- ねたきり老人等手当支給条例施行規則
この規則は、朝霞市ねたきり老人等手当支給条例(平成5年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
障害者福祉(3件)
- 児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
- 在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則
この規則は、朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
- 重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則
この規則は、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
保険・年金(2件)
- 国民健康保険高額療養費資金貸付規則
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
- 国民健康保険出産費資金貸付規則
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に係る出産の費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
介護保険(1件)
- 介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条、第49条及び第54条の規定並びに第51条及び第61条の規定によるサービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
商工(2件)
- 中小企業融資利子補給補助金交付規則
この規則は、市の融資制度を利用する市内中小企業者に対し、中小企業融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図り、もって市の産業の振興に寄与することを目的とする。
- 勤労者住宅資金貸付規則市の案内あり
この規則は、勤労者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、朝霞市勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉向上に資することを目的をする。
第2 要綱等(1件)
- 文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱
この要綱は、市が朝霞市文化・スポーツ振興公社(以下「公社」という。)の運営及び自主事業に係る費用について交付する補助金に関する基本的な事項を定めることにより、予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。
危機管理室(11件)
- 地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、大地震等による被害を最小限に防止するための事業を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって自主防災活動の推進に資することを目的とする。
- 自主防災資機材給付要綱市の案内あり
この要綱は、自主防災組織(以下「組織」という。)に対し、予算の範囲内で自主防災資機材(以下「資機材」という。)を給付することにより、災害時の防災活動のより一層の実効性を確保するとともに組織の育成及び充実を図り、もって地域防災力の向上に資することを目的とする。
- 消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、災害発生時において、迅速な初期消火活動により住民の生命、身体及び財産を火災などの二次災害から守るため、自治会、町内会、自主防災組織(以下、「自治会等」という。)が設置するまちかど消火器又は消火活動に使用した消火器に係る費用の一部を予算の範囲内において補助し、もって市民の防災意識の高揚と自主防災活動の推進に資することを目的とする。
- 防災士資格取得支援補助金交付要綱
市は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成、確保するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを新規に設置した費用に対し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の防犯対策の充実を図り、もって安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
- 防犯活動推進補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、犯罪を防止するために行う防犯活動を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域における防犯活動の推進に資することを目的とする。
- 悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱
この要綱は、悪質電話による特殊詐欺等の犯罪を未然に防止するため、自動応答録音装置の費用の一部を予算の範囲内で補助し、もって市民の防犯意識の高揚と市民の安全な生活に寄与することを目的とする。
- 防犯灯維持管理費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が維持管理する防犯灯の費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
- 防犯灯設置工事費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯灯を新規に設置した費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
- 防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が所有する既設の防犯灯をLED化することに要した費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
- 要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、風水害の発生に伴う新型コロナウイルス感染症の拡大及び当該新型コロナウイルス感染症に感染した場合の病状の程度が重篤となるおそれのある者への感染を防止するため、市長が避難指示等を発令したときに、避難することを目的として宿泊施設に宿泊した要配慮避難者等に対して朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
課税課(3件)
- 軽自動車税減免措置事務取扱要綱
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市計画税条例(昭和39年朝霞市条例第27号)の規定に基づいて行う固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱市の案内あり
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う市民税の減免並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条の規定による森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
収納課(1件)
- 税務行政協力団体に対する補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市における税務行政に協力し、市財政の確立等に寄与することを目的として組織された税務行政協力団体に対して、その事業を支援するための補助金の交付の適正化を図るために必要な事項を定める。
地域づくり支援課(6件)
- 自治会等運営費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、地域の発展と住民の福祉増進のため地域的及び自主的に結成された住民組織(以下「自治会等」という。)と自治会等で構成する連合体(以下「連合会」という。)に対し、運営費の一部を予算の範囲内で補助し、自治会等及び連合会の自治振興活動に寄与することを目的とする。
- 自治会等集会所建設事業補助金交付に関する要綱市の案内あり
この要綱は、地域住民の公正な自治意識の高揚と福祉の増進を図るため、自治会等が主体となって実施する集会所建設事業(集会所の新築・増改築及び修繕事業をいう。以下同じ。)に要する経費に対する補助金の交付に関する手続、補助金の交付を受ける者の負担する義務等に関して基本的な事項を定めるものとする。
- 消費者団体活動費補助金交付要綱
この要綱は、消費者の消費生活の安定及び向上を図るため自主的な活動を行う団体(以下「消費者団体」という。)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
- 鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市民まつりの鳴子踊り(以下「鳴子踊り」という。)に参加しようとする朝霞市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に対し、その費用の一部を補助することにより、朝霞市の文化に親しみ、ふるさと意識の醸成を図り、もって児童及び生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
- 市民活動団体支援補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。
- コミュニティ助成事業補助金交付要綱
この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び埼玉県が定めるコミュニティ助成事業事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)に基づき実施する一般コミュニティ助成事業に関して、市が当該助成事業の申請を行う市内の団体に対して補助金を交付することについて必要な事項を定める。
産業振興課(27件)
- 農業用廃プラスチック等収集処理事業費補助金交付要綱
朝霞市は、本市農業の健全な発展と環境の保全に資するため、農業用廃プラスチック等(塩化ビニール、ポリエチレン類(ポリオフィレン系フィルム等)、缶容器、瓶容器及びプラスチック容器、以下「廃プラスチック等」という。)の適正処理事業を行なう朝霞市農業用廃プラスチック等収集処理運営協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱市の案内あり
市は、安全な地場農産物の供給及び環境の保全に資するため、市内農業者に対し、環境保全型農業の推進が期待される資材及び機器等の購入費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 家畜伝染病予防事業費補助金交付要綱
市は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項に規定する監視伝染病の発生を予防するための検査を行う農業者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 農業推進団体補助金交付要綱
市は、農業の振興、改善等を推進する団体(以下「農業団体」という。)の事業の円滑な運営を図るため、農業団体に対し、事業の実施に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 農産物共選共販事業費補助金交付要綱
市は、農産物共選共販事業を実施する団体(以下「出荷組合」という。)の事業の円滑な運営を図るため、出荷組合に対し、事業の実施に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
- 農業近代化設備事業費補助金交付要綱市の案内あり
市は、農業改善事業を実施するための設備及び機材等の導入により、農業経営の近代化を図る農業者に対し、事業に要する経費の一部について、この要綱の定めにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 地場野菜振興事業費補助金交付要綱市の案内あり
市は、本市の農業生産高の中心的位置を占める地場野菜の振興を図るため、市内農業者等に対し、出荷に係る経費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 農業用水施設管理費補助金交付要綱
市は、農業用の用水施設を管理する団体(以下「用水組合」という。)に対し、施設維持及び管理に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 地産地消推進事業費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、都市近郊地域に適した農業を促進する一環として地産地消を推進するため、庭先販売所及び直売所(以下「庭先販売所等」という。)を開設する農業者に対し、予算の範囲内で補助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
- あさか商工まつり補助金交付要綱
市は、市内産業の振興を図るため行われる、あさか商工まつり(以下「商工まつり」という。)の開催に際し、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付する。
- 個人住宅リフォーム資金補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、地域経済対策の一環として市内施工業者の振興を図ることを目的とし、市民が市内施工業者により、個人住宅のリフォーム(改良・改善工事)(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合、その経費の一部を補助する。
- 公衆浴場経営安定化対策資金補助金交付要綱
この要綱は、一般公衆浴場の経営の安定を図り、その健全な発展に資するため、一般公衆浴場の経営者が当該設備の設置等に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
- 商工会事業費補助金交付要綱
この要綱は、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)により、市内の商工業の総合的な改善発達を図る等のため組織された朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し事業費の一部を補助し、円滑なる運営を助長することを目的とする。
- 商工業者研修事業補助金交付要綱
この要綱は、市内商工業の振興、活性化を図る目的で商工会が実施する商工業者向け研修会に対し、講師謝金費用を補助する。
- 商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱
この要綱は、賑わいのある商店街の振興を図るため、商店街街路灯を設置し、その維持管理事業(以下「事業」という。)を実施している商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
- 商店街活性化推進事業補助金交付要綱
この要綱は、商店街の活性化及び振興を図るため、商店街活性化推進事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体に、予算の範囲内において、事業費に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
- 商店街施設整備事業補助金交付要綱
この要綱は、商店街の近代化を促進し、その振興を図るため商店街のハード面的整備を促進することを目的とした商店街施設整備事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
- 中心市街地活性化推進事業費補助金交付要綱
この要綱は、中心市街地の商業等の活性化に資するため、朝霞市商工会(以下「商工会」という。)が策定した朝霞市中小小売商業高度化事業構想(以下「TMO構想」という。)推進事業に対し、その事業費を予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 勤労者住宅資金貸付利子補給補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市勤労者住宅資金貸付規則(昭和51年規則第9号)(以下「規則」という。)により貸付を実行した貸付利率と通常貸付利率の差額分を中央労働金庫朝霞支店(以下「労働金庫」という。)に対し利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
- バリアフリー工事補助金交付要綱
この要綱は、市内産業の振興のため、市内の事業者が、自ら運営する店舗等のバリアフリー化工事を市内の施工業者により行う場合に、その工事費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定める。
- 持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付要綱
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、新たに持ち帰りサービス又は宅配サービスを導入する飲食店を経営する事業者の支援を目的として、朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 店舗等リフォーム資金補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、市内の施工業者による市内の空き店舗等及び既存店舗等のリフォーム工事を行った場合の経費の一部を補助することで、市内の空き店舗等の活用による商店街の活性化及び市内の既存店舗等の魅力の再認識を図り、もって市内の産業の振興に資することを目的とする。
- プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱
この要綱は、プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の発行機関である朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
- 理美容所あんしん来店奨励金交付要綱
この要綱は、市内の理容所及び美容所等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市理美容所あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
- 公的資格等取得補助金交付要綱
この要綱は、主に新型コロナウイルス感染症の影響下で就業に窮する、求職活動を行っている雇用期間の定めがある者又は労働時間週30時間未満の者であって、市内に住所を有しているもの(以下「求職者」という。)の就業機会の拡大及び就業能力の向上を支援し、もって市民の就労促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市公的資格等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
- 飲食店あんしん来店奨励金交付要綱
この要綱は、市内の飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市飲食店あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
- 新規就農者育成補助金交付要綱
この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び埼玉県新規就農総合支援事業実施要領(令和5年3月31日埼玉県農林部長決裁)に基づき、予算の範囲内において新規就農者育成補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
環境推進課(3件)
- 食品衛生協会補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市食品衛生協会(以下「協会」という。)に対し、その要する経費の一部を補助することにより食品に起因する衛生上の危害を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
- 創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱市の案内あり
市は、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への流出抑制を図るため、創エネ・省エネ設備を設置する者に対し、予算の範囲内において朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
- 省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱
市は、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている者の生活を支援するとともに、市民の地球温暖化対策への意識啓発を図るため、省エネエアコンへの買換えを行う者に対し、予算の範囲内で朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
資源リサイクル課(2件)
- 地域リサイクル活動推進補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、市民の日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源(以下「有価物」という。)を回収する団体に地域リサイクル活動推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、資源再利用の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
- リサイクルプラザ教室、講座等協力者謝金の支払に関する要綱
この要綱は、朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会が実施するリサイクルプラザ事業の準備及び実施に参加した協議会の会員に対し朝霞市リサイクルプラザ教室、講座等協力者謝金(以下「謝金」という。)を支払うことについて必要な事項を定めるものとする。
地域共生社会課(1件)
- 福祉資金貸付要綱市の案内あり
この要綱は、朝霞市福祉資金貸付規則(昭和51年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、福祉資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
高齢者・地域福祉課(17件)
- 地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、在宅保健福祉の普及及び向上、健康づくり、生きがいづくり又はボランティア活動の活発化等を図るため、ボランティア活動等を行う各種民間団体(以下「福祉関係団体等」という。)による事業に対し予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域保健福祉の増進に資することを目的とする。
- 福祉団体等の補助金交付要綱
市は、福祉団体等の育成、福祉の増進を図るため予算の範囲内において補助金を交付する。
- 民生委員活動費交付金交付要綱
この要綱は、民生委員児童委員・主任児童委員(以下「民生委員児童委員」という。)、朝霞市民生委員児童委員協議会(以下「朝霞市民児協」という。)及び法定地区民生委員児童委員協議会(以下「地区民児協」という。)の活動を促進し、地域社会の福祉増進を図るため、朝霞市が民生委員児童委員、朝霞市民児協及び地区民児協に対し、毎年度予算の範囲において活動費及び運営費を交付する事項を定めるものとする。
- 火災時宿泊費助成要綱
この要綱は、火災により市内の住家に被害を受け、当該住家に居住することが困難となった者が一時的に宿泊を必要とする場合に行う、朝霞市火災時宿泊費助成(以下「助成」という。)について、必要な事項を定める。
- 公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱
この要綱は、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し市が運営費の補助金を交付することについて、必要事項を定めるものとする。
- 高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱に基づき事業を実施するものに対し、補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
- 高齢者住替え世帯家賃給付要綱
この要綱は、老朽な借家やアパート等の賃貸住宅等に居住し、建て替え等により、転居を求められた高齢者の住宅困窮世帯に対し、転居後の家賃の差額を給付することにより、経済的負担の軽減を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
- 高齢者等住宅改善費補助事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、高齢者等に対しその者の居住する住宅の改善(以下「住宅改善」という。)に要する費用(以下「改善費」という。)を補助することにより、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 高齢者入浴助成事業実施要綱市の案内あり
この事業は、家庭に入浴設備がないため公衆浴場を利用する高齢者に対し、入浴券を交付することにより健康で安らかな生活が営めるよう寄与することを目的とする。
- シニアクラブ補助金交付要綱
この要綱は、老後の生活を健全で豊かなものにするため、老人クラブ活動等事業の実施について(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)に定める老人クラブ等事業運営要綱に定める老人クラブその他市長が特に認めた団体(以下「シニアクラブ」という。)に対し補助金を交付し、もってシニアクラブの育成及び老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
- シニアクラブ連合会補助金交付要綱
この要綱は、老人クラブ相互の連絡及び社会奉仕に努める朝霞市シニアクラブ連合会に対し補助金を交付し、もって老人の福祉増進を図ることを目的とする。
- 高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱
この要綱は、ねたきり又は常時車椅子を利用している高齢者等で、家族等による移送又は一般の交通機関による移送が困難なものが、寝台又は車椅子に乗りながら乗降できる移送用車両(以下「移送用車両」という。)による移送サービス事業(以下「事業」という。)を利用した際の料金を補助することで、当該高齢者等の外出等を容易にし、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
- 高齢者スポーツ大会補助金交付要綱
この要綱は、高齢者がスポーツを通じて、会員相互の親睦を深めるとともに、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
- 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱
この要綱は、在宅のねたきり老人等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び同居する家族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。
- 家具転倒防止器具等設置費補助金交付要綱
この要綱は、地震による家具の転倒等の被害から身体の安全を確保するため、家具転倒防止器具又はガラス飛散防止フィルム(以下「器具等」という。)を取り付ける場合の器具等及び取付工事に要する費用に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。また、取付工事については、市内の事業者を活用することにより市内経済の活性化を図るものとする。
- 移動販売事業者支援補助金交付要綱
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、人混みを避け、閉じこもり傾向の高齢者等に対し、移動販売車が自宅付近まで出向き、対面による買い物の場を提供することで、市民の買い物機会が確保できるだけでなく、住民同士の交流機会や高齢者、障害者、子育て世代等(以下「高齢者等」という。)の見守り活動の創出等に寄与することから、それらを支える移動販売事業の安定した事業継続及び販売エリアの拡大等を支援するために、朝霞市移動販売事業者支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めるものとする。
- ねんりんピック実行委員会運営費補助金交付要綱
この要綱は、ねんりんピック彩の国さいたま2026朝霞市実行委員会が行うねんりんピック彩の国さいたま2026に係る準備事業及び大会運営事業を円滑に推進するため、実行委員会に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
生活援護課(1件)
- 生活保護つなぎ資金貸付要綱
この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項の被保護者又は同条第2項の要保護者(市に生活保護の申請をしている者に限る。以下同じ。)が、やむを得ない事情により急な出費を要する場合に、法による扶助費が支給されるまでの期間における支援として朝霞市生活保護つなぎ資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
障害福祉課(21件)
- 障害者自動車改造費補助金交付要綱
この要綱は、障害者が自動車を取得する場合、その自動車の改造に係る費用を予算の範囲内において補助することにより、障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
- 重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、重度の身体障害を有する者に対して、居宅の一部を障害に応じ使いやすく改善(以下「住宅改善」という。)し、改善に要する費用の一部を補助(以下「補助事業」という。)し、障害者の日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
この要綱は、市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)に対して、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める運転免許の取得により、自立更生を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、定めるものとする。
- 更生訓練費支給要綱市の案内あり
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
- 障害者就職支度金支給要綱
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、法第5条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)を利用している者が訓練を終了し、就職等により自立しようとする障害者に対し、朝霞市障害者就職支度金(以下「就職支度金」という。)を支給し、障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
- 難病患者見舞金支給要綱市の案内あり
この要綱は、難病を有する者に対し、見舞金を支給することにより、患者家庭の励ましと福祉の増進を図ることを目的とする。
- 障害児(者)福祉団体実施事業用施設賃借料補助金交付要綱
この要綱は市内に居住する障害児(者)を対象に福祉団体等が実施する次の各号の一に該当する事業に対し、事業の運営に要する施設の賃借料の一部を補助することにより、障害児(者)の経済的負担の軽減と社会参加の促進を図ることを目的とする。
- 在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、常時おむつを使用する在宅の重度心身障害者に対し、紙おむつ又はパッド(以下「紙おむつ」という。)を支給することにより、介護者の日常の介護活動を援助し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
- 精神障害者通院医療費助成事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、精神障害者に対し通院医療費の一部(以下「助成金」という。)を助成することにより、精神障害者の健康の向上に寄与するとともに、精神障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
- 障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成16年朝霞市要綱。以下「実施要綱」という。)に基づき、生活サポート事業を実施する登録団体に対して予算の範囲内において、朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
- 障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱
朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅障害児・者について、特殊寝台・特殊マット等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害児・者の福祉の増進に資することを目的とする。
- 心身障害者診断書料補助金交付要綱
この要綱は、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する際に添付する医師の診断書に係る診断書料(以下「診断書料」という。)を支払った者に対し、補助金を交付することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
- 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
本事業は、埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患医療給付事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
- 難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
- 重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱
この要綱は、重度心身障害者が日常生活のために利用するタクシーの利用に係る費用、自家用自動車等の燃料費、バス・鉄道共通ICカードを利用した交通費のうちいずれか1つを補助することにより、重度心身障害者の経済的負担の軽減、生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
- 障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、障害者理解に関する普及啓発を図るため、障害者団体等の実施する講演会等の事業に対して、経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
- 多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 福祉避難所運営費補助金交付要綱
この要綱は、福祉避難所の機能の充実を図るため、福祉避難所における高齢者、障害者等の災害時に特に援護について配慮を要する者及びその保護者等(以下「要配慮者等」という。)の避難生活並びに福祉避難所の運営に必要となる物資等の購入に係る経費について、朝霞市福祉避難所運営費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付要綱市の案内あり
この要綱は、市内に住所を有する個人が、パラリンピック競技大会又はデフリンピック競技大会(以下「大会」という。)に選手として参加した際に、その栄誉を称え、朝霞市パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。
- 障害者レクリエーション事業補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、ボランティア等が連携して実施するスポーツ活動、レクリエーション活動などのイベント(以下「事業」という。)を支援し、予算の範囲内において朝霞市障害者レクリエーション事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流を通じ、社会参加を促進することを目的とする。
- 在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱
この要綱は、人工呼吸器を使用する等医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、レスパイトケア事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
介護保険課(7件)
- 地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)及び埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)に基づき民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付する朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
- 施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱
この要綱は、埼玉県施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱(以下「県補助金要綱」という。)に基づき、市内に開設される認知症高齢者グループホーム等の開設準備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
- 介護度軽快者居宅サービス利用料補助金交付要綱
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条による本市の被保険者で、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定の申請者に対し従前の認定より軽度の認定をされた者又は自立の認定をされた者(以下「介護度軽快者」という。)に対して介護度軽快者居宅サービス利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
- 介護保険利用者負担軽減対策費補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
- 介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱
この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者を対象として、介護サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、市が予算の範囲内で行う軽減額の一部助成の実施について必要な事項を定めるものとする。
- 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱市の案内あり
市は、地域の実状に応じた適正な介護サービス提供体制の整備を促進するため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等の整備、介護施設等の施設開設準備等を行う民間事業者等に対し、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月15日付け高福第418―1号埼玉県福祉部高齢者福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく補助金を財源として、予算の範囲内において朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(以下「市補助金」という。)を交付する。
- 定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱
この要綱は、埼玉県定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助金交付要綱(平成27年7月6日付埼玉県福祉部地域包括ケア課長事務連絡。以下「県交付要綱」という。)に定めるもののうち、市内における定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「事業」という。)の普及を促進するため、市長が予算の範囲内において、事業の開始準備に要する経費を民間事業者に対し補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
こども未来課(12件)
- 自立支援教育訓練給付金事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
- 高等職業訓練促進給付金等支給要綱市の案内あり
この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の安定と資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
- 青少年相談員活動費補助金交付要綱
市は、青少年の健全な育成を図るため、青少年相談員朝霞市協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 青少年育成市民会議活動費補助金交付要綱
市は、青少年の健全な育成を図るため、朝霞市青少年育成市民会議に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 子ども会連合会補助金交付要綱
市は、青少年の健全な育成を図るため、朝霞市子ども会連合会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得のひとり親世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得のひとり親世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、臨時特別給付金を早期に支給する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業に関し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について」(令和3年4月7日付子発0407第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、必要な事項を定める。
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、早期に支給する特別給付金に関して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。
- こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、市内の子育て支援並びに中学生及び高校生(以下「中高生」という。)の居場所づくり、こどもの学習支援、こども食堂、フードパントリーを運営している団体が行う活動を支援するため、予算の範囲内で朝霞市子どもの居場所づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱市の案内あり
市は、進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しすることを目的とし、ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとする。
- 指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱
この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するものに対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、放課後児童健全育成事業の充実を図ることを目的とする。
- 指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付要綱
この要綱は、より保育の必要性が高い低学年児童の受入れを優先的に行う、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施する市指定放課後児童クラブに対し、朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金(以下「奨励費補助金」という。)を予算の範囲内において交付することにより、低学年保留児童の解消につなげることを目的とする。
- 令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付こ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、市が物価高対応子育て応援手当を子育て世帯に支給することで、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、本市のこどもたちの健やかな成長につなげることを目的とする。
保育課(10件)
- 民間保育園等補助金交付要綱
市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する国又は地方公共団体以外のものが設置及び経営する施設(以下「民間保育園等」という。)の運営改善及び振興を図るため、毎年度予算の範囲内において民間保育園等に対して補助金を交付するものとする。
- 保育所等整備費補助金交付要綱
この要綱は、市内の保育所等の施設整備を行う社会福祉法人及び学校法人に対し、予算の範囲内において朝霞市保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
- 私立保育園就園費補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市に住所を有し、3歳児、4歳児及び5歳児を私立保育園等(市委託児を除く。)に就園させている保護者に対し、保育園就園費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、就園費の負担の軽減を図ることを目的とする。
- 私立幼稚園事務費等補助金交付要綱
この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園事務費補助金(以下「事務費補助金」という。)及び私立幼稚園研修費補助金(以下「研修費補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱
認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行に当たって必要となる経費を補助することにより、保育サービスの供給を増やし、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
- 私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱
この要綱は、預かり保育を実施する私立幼稚園の設置者に対し、朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の私立幼稚園における預かり保育を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
- 病児保育事業補助金交付要綱
この要綱は、本市と医療法人社団武蔵野会との協定に基づく病児保育事業を利用する低所得者の負担の軽減を図るため、その利用に係る費用について、病児保育事業者に対し、朝霞市病児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の病児保育事業を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
- 実費徴収に係る補足給付事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該子どもの保護者が支払うべき実費の一部を補助する朝霞市実費徴収に係る補足給付事業を実施することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
- 特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、施設等利用費の支給について必要な事項を定めるものとする。
- 保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。
健康づくり課(11件)
- 朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付要綱
この要綱は、朝霞地区医師会が設置した朝霞地区看護専門学校の安定した運営に資するため、朝霞地区看護専門学校に対し交付する朝霞地区看護専門学校運営費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
- 朝霞地区医師会補助金交付要綱
朝霞市は、市民の健康を守る地域医療体制の確立と各種予防接種、健康診査等の保健衛生事業を円滑に推進するため、社団法人朝霞地区医師会(以下「医師会」という。)に対し、予算の定める範囲内において補助金を交付する。
- 朝霞地区歯科医師会補助金交付要綱
朝霞市は、市民の健康を守る地域医療体制の確立と歯科健康診査等の保健衛生事業を円滑に推進するため、社団法人朝霞地区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に対し、予算の定める範囲内において補助金を交付する。
- 定期予防接種補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、主治医における管理を必要とする疾病を有する者、市外の施設等に入院し、又は入所している者等で、市が指定した医療機関以外の医療機関又は健診機関で予防接種を受けたものについて、予防接種費の全部又は一部を補助することにより、疾病の予防並びに本人及び家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
- 骨髄移植ドナー助成費交付要綱市の案内あり
この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、朝霞市骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより、骨髄等移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
- 帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱
この要綱は、任意接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を補助することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
- 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱
この要綱は、造血細胞移植により接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に認められ、任意で再接種を受ける者に対して、予算の範囲内で朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
- がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、がん治療による外見の変化を補う用品(以下「アピアランスケア用品」という。)の購入費用の一部を補助することで、外見の変化による心理的負担を軽減するとともに、がん患者の治療と社会生活の両立を支援し、がん患者の生活の質の向上を図ることを目的とする。
- 若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部に対し補助金を交付することにより、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
- 国民健康保険人間ドック検診等補助金交付要綱
この要綱は、人間ドック検診等受診者の利便向上及び事業の推進を図るため、朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱(平成10年朝霞市要綱)に定める事項のほか、検診受診者に対し費用の一部を、予算の定める範囲において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
- 後期高齢者人間ドック検診等補助金交付要綱
この要綱は、人間ドック検診等受診者の利便向上及び事業の推進を図るため、朝霞市後期高齢者人間ドック検診実施要綱(平成20年10月1日施行)に定める事項のほか、検診受診者に対し費用の一部を、予算の定める範囲において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
こども家庭課(8件)
- 妊産婦健康診査等補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊産婦に対して健康診査の一層の徹底を図るため、健康診査費用の補助(以下「補助金」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
- 早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。
- 早期不妊治療費助成事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。
- 特別出産給付金支給要綱
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響に鑑み、市民の出産後の経済的な支援及び子どもの健やかな成長の応援をするため、朝霞市特別出産給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける新生児の保護者に対して聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期支援を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
- 多子世帯応援給付金支給要綱市の案内あり
この要綱は、子育て家庭を応援し、第3子以降の出産を奨励するとともに、児童の健全な育成及び福祉の増進に寄与するため、朝霞市多子世帯応援給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づき、伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等の経済的な負担の軽減を図るため、朝霞市出産・子育て応援給付金を予算の範囲内において、支給することについて、必要な事項を定める。
- 妊婦のための支援給付事業実施要綱市の案内あり
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
国保年金課(5件)
- 国民健康保険日帰り入浴施設利用補助要綱
この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第8条の規定に基づき、国民健康保険被保険者(以下、「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、市が指定する日帰り入浴施設(以下、「入浴施設」という。)の利用補助に関し必要な事項を定めるものとする。
- 国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱市の案内あり
この要綱は、朝霞市国民健康保険に関する規則(昭和43年朝霞市規則第5号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項に規定する一部負担金の減額及び支払の免除(以下「減免」という。)並びに徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
- 国民健康保険税減免措置事務取扱要綱
この要綱は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 後期高齢者医療日帰り入浴施設利用補助要綱
この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、市が指定する日帰り入浴施設(以下「入浴施設」という。)の利用補助に関し必要な事項を定めるものとする。
- 国民健康保険傷病見舞金支給要綱
この要綱は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に朝霞市国民健康保険傷病見舞金(以下「傷病見舞金」という。)を支給することにより、被保険者の福祉の増進を図ることを目的とする。
まちづくり推進課(5件)
- 土地区画整理事業補助金交付要綱
この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対して補助金を交付することにより、事業を促進し、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
- ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱
市は、路線バス(市内循環バス含む。以下同じ。)の利便性及び快適性の向上を図るとともに、路線バスのバリアフリー化を図ることを目的として、ノンステップバス導入事業を行う路線バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 道路反射鏡設置工事補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は市内の私道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、現に一般の交通に利用されているものをいう。以下同じ。)で見通しが悪く危険な場所に道路反射鏡(以下「反射鏡」という。)を設置し、又は、既設の反射鏡の修繕をしようとするものに対し補助金を交付し、もって、交通事故の防止を図ることを目的とする。
- 交通安全関係団体活動費補助金交付要綱
この要綱は、交通安全運動や交通安全教育など広く交通安全について意識の高揚を図る活動を行い交通安全に寄与する団体(以下(団体)という)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
- デマンド交通運行事業補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市が実施するデマンド交通運行事業について、朝霞市と協定を締結した事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するための必要な事項を定めるものとする。
開発建築課(3件)
- ブロック塀等撤去費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、安全で安心な災害に強いまちづくりの実現に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 既存建築物耐震診断補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 既存建築物耐震改修等補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震改修又は耐震シェルター若しくは耐震ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)(以下「耐震改修等」という。)の購入及び設置を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
みどり公園課(2件)
- 緑化推進奨励金交付要綱市の案内あり
この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、保護地区及び保護樹木(以下「保護地区等」という。)の適切な維持を図るための奨励金の交付について必要な事項を定めるものとする。
- 生け垣等設置奨励補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、朝霞市緑化推進条例(昭和64年朝霞市条例第3号)の規定に基づき、花と緑のまちづくりと市民の良好な生活環境の形成に寄与するとともに災害時におけるコンクリート万年塀、コンクリートブロック造その他これらに類する構造の塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊による被害防止のため、生け垣等(生け垣及び多年生のつる性植物(1年草及び2年草を除く。以下同じ。)で緑化された緑化フェンスの設置並びに多年生のつる性植物の植栽をいう。以下同じ。)の設置及び設置に伴うブロック塀等の撤去に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
道路整備課(1件)
- 私道整備事業補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、地域における生活環境の向上と市民の利便性を促進することを目的として、私道の整備を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
上下水道総務課(2件)
- 水道料金減免取扱要綱
この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、給水装置及び受水槽以後の設備(以下「給水設備等」という。)の破損による漏水(以下「破損漏水」という。)及び火災、災害その他特別な場合による漏水(以下「災害等漏水」という。)における水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
- 東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による避難世帯及び受入世帯の水道料金減免措置要綱
この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故(以下「大震災等」という。)により、朝霞市内で一時的に避難生活をしている世帯(以下「避難世帯」という。)及び避難世帯を受け入れている世帯(以下「受入世帯」という。)の水道料金の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
水道施設課(2件)
- 私道給水管布設替整備費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、私道内の給水管の出水不良や漏水多発を改善するための私道給水管布設替整備工事(配水管から分岐し、私道内に布設された給水管の布設替えの工事に限る。以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、給水の安定を図ることを目的とする。
- 私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱
この要綱は、私道内の老朽管をダクタイル鋳鉄管に布設替整備工事(以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、もって耐震性の強化を行い、給水の安全・安定を図ることを目的とする。
下水道施設課(2件)
- 私道排水設備設置補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、下水(汚水)を公共下水道(汚水管)に流入させるために必要な設備(以下「排水設備」という。)を私道に設置する者に対し、朝霞市私道排水設備設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、もって水洗化の普及を促進し生活環境の整備を図ることを目的とする。
- 止水板設置費補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、朝霞市内において浸水被害の防止又は軽減を図るための止水板の設置及びその設置に伴う関連工事(以下「止水板設置工事」という。)に対して、市がその工事に要する経費の一部を助成することを目的とする。
教育総務課(1件)
- 進路指導事業補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市進路指導事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
教育管理課(2件)
- 就学援助費支給要綱市の案内あり
この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の共済掛金に関する要綱
この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき徴収する額について、必要な事項を定めるものとする。
教育指導課(5件)
- 教育研究奨励費補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市教育振興基本計画に基づき、学校における教育の課題(以下「課題」という。)について研究している者に朝霞市教育研究奨励費補助金(以下「補助金」という。)を支給し、研究の助成及び奨励を図るとともに、朝霞市の教育の充実及び発展に資することを目的とする。
- 立小学校特別支援学級合同合宿補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市特別支援教育事業の趣旨に基づき、障害児の自然学習体験の拡充を図るとともに、主体的で責任ある社会生活の能力と態度の育成、及び特別支援学級の交流を深めるため、合同合宿の交通費を補助することを目的とする。
- ふれあい推進事業補助金交付要綱
この要綱は、「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」という、朝霞市ふれあい推進事業の趣旨に基づき、事業推進の補助を目的とする。
- 立中学校特別支援学級宿泊学習補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市特別支援教育事業の趣旨に基づき、障害児の自然学習体験の拡充を図るとともに、主体的で責任ある社会生活の能力と態度の育成、及び特別支援学級の交流を深めるため、宿泊学習の交通費を補助することを目的とする。
- 立小・中学校研究開発助成事業要綱
1 趣旨
生涯学習・スポーツ課(11件)
- 家庭教育学級事業補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市民企画講座事業補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、朝霞市市民企画講座事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 生涯学習ボランティア活用推進事業補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 子ども大学あさか事業補助金交付要綱
この要綱は、子ども大学あさか事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市民体育振興奨励補助金交付要綱市の案内あり
この要綱は、朝霞市市民体育振興奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 青少年スポーツ振興補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 文化協会補助金交付要綱
この要綱は、本市において芸術及び文化の普及振興を図るため、朝霞市文化協会(以下「文化協会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。
- 保護者代表連絡会補助金交付要綱
この要綱は、本市において家庭、学校及び社会における児童及び生徒の幸福な成長を図ることを目的に、朝霞市保護者代表連絡会(以下「連絡会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。
- スポーツ協会補助金交付要綱
この要綱は、体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興、市民の体力向上、健康増進及び競技力の向上を図るため、朝霞市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。
- 民総合スポーツ大会実行委員会補助金交付要綱
この要綱は、スポーツ及びレクリエーションの普及振興、市民の体力向上、健康増進及び競技力の向上を図るため、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。
- 体育施設使用料減免に関する要綱
この要綱は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
文化財課(2件)
- 文化財保護関係団体補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)に基づき、朝霞市内の文化財保護関係団体(以下「団体」という。)に対し、運営費及び事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
- 文化財保護事業費補助金交付要綱
この要綱は、朝霞市における文化財の保護並びに普及及び啓発を図るため、朝霞市内の文化財の所有者等に対し、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)及び朝霞市文化財保護条例施行規則(昭和47年朝霞市教育委員会規則第2号)に基づき、保護及び管理に伴う事業費の一部を補助することについて、必要事項を定めるものとする。
条例の一覧は朝霞市の条例にあります。
出典:朝霞市例規集(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままです。過去の一回限りの給付金(令和2〜6年度の臨時給付金など)と、市職員の手当の規則は載せていません。「市の案内あり」は、市の公式サイトで制度名の一致するページを機械で探して見つかったものです。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)