朝霞市の要綱「朝霞市地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱」(平成24年4月1日) 全39条のうち9番目

朝霞市地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱 第9条(利用者)

条文

センターの利用者は、市内に住所を有し、回復途上にある精神障害者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定された精神障害者保健福祉手帳若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定された自立支援医療(精神通院)受給者証を所持する者、知的障害者更生相談所若しくは児童相談所において知的障害者と判定されたもの又はこれらに準ずるものとして市長が利用を適当と認めたものとする。

2 他の市町村に住所を有する者のうち、当該市町村の長がセンターを利用することを適当と認め、市長の同意を得た者は、前項の規定にかかわらず、センターを利用することができる。この場合において、市長は、当該市町村の長との協議の上、当該市町村の長に対して、第36条の規定に基づき算出された額の負担を求めることができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年9月27日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、精神障害者を地域活動支援センター(精神小規模型)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(市が設置するものを除く。)で、精神障害者の利用に供するものをいう。以下「センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行うことにより、精神障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

朝霞市地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱の全文と見出し

全39条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(事業の実施)
  3. 第3条(設置の承認)
  4. 第4条(事業の変更等)
  5. 第5条(事業内容)
  6. 第6条(規模)
  7. 第7条(設備)
  8. 第8条(職員の配置)
  9. 第9条(利用者)
  10. 第10条(申請及び決定等)
  11. 第11条(他市町村の長との協議等)
  12. 第12条(利用中止の届出)
  13. 第13条(事業の運営)
  14. 第14条(運営規程)
  15. 第15条(非常災害対策)
  16. 第16条(勤務体制の確保等)
  17. 第17条(業務継続計画の策定等)
  18. 第18条(衛生管理等)
  19. 第19条(秘密保持等)
  20. 第20条(苦情解決)
  21. 第21条(虐待の防止)
  22. 第22条(事故発生時の対応)
  23. 第23条(傷害保険の加入)
  24. 第24条(サービスの提供の記録)
  25. 第25条(記録の整備)
  26. 第26条(補助金の額)
  27. 第27条(補助金の交付申請)
  28. 第28条(補助金の交付決定)
  29. 第29条(補助金の交付方法)
  30. 第30条(補助金の変更申請)
  31. 第31条(補助金の変更交付決定)
  32. 第32条(状況報告)
  33. 第33条(実績報告)
  34. 第34条(補助金額の確定)
  35. 第35条(補助金の精算)
  36. 第36条(他市町村負担金の確定)
  37. 第37条(指導監査の実施)
  38. 第38条(電磁的記録等)
  39. 第39条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)