朝霞市の暮らしの支援サービス

朝霞市が行っている支援サービスの決まり(事業実施要綱)77件を、市の例規集から担当課ごとに並べました。名前を押すと、誰が対象か・何をしてもらえるか・どう申し込むかを定めた条文を、そのまま読めます。お金の補助・助成は補助金・助成・給付の一覧にあります。

決まりがあっても、いま実施しているとは限りません。定員や予算のあるサービスもあります。申し込む前に、市の案内ページか担当課で確かめてください。各ページに市の案内ページへのリンクを付けています(見つかったもののみ)。

人権庶務課(2件)

  • 配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画に定める暴力の被害者を救済するとともに、自立した社会生活の促進を図るため、法第2条及び第3条第2項の規定により朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

  • こども人権相談事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、こどもが抱える様々な悩みや困っていることなどの問題の解決に向けた支援を行うため、朝霞市こども人権相談員(以下「相談員」という。)及び人権庶務課職員(以下「相談員等」という。)によるこども・ほっとそうだんを設置し、こども人権相談事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

地域づくり支援課(2件)

  • 悪質電話被害対策に係る通話録音装置貸与事業実施要綱

    この要綱は、悪質な電話勧誘による消費者トラブルや特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、ひとり暮らしの高齢者等に対し、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

  • イベントボランティア登録事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、地域のイベント活動を推進するためのボランティア(以下「イベントボランティア」という。)の登録制度を設けることにより、自主的な地域活動への取組みを促進し、市民活動の活性化を図ることを目的とする。

産業振興課(6件)

  • 労働・社会保険相談事業実施要綱市の案内あり

    就業構造の変化と勤労者意識の多様化、更に近年の景気低迷の影響によるリストラ等に伴う紛争に対し、労働・社会保険等に関する相談業務(以下「労働・社会保険相談」という。)を行い、勤労者福祉の向上を図ることを目的とする。

  • 起業家育成相談事業実施要綱市の案内あり

    起業を目指す方、開業間もない方などを対象に、専門家による事業経営に係る助言・相談・情報提供する場を設けることにより、本市での開業の促進と市内事業者の経営の安定に資するため、起業家育成相談事業(以下「相談事業」という。)を実施する。

  • 就職支援相談事業実施要綱

    ニート、フリーター、求職者等(以下「就職希望者等」という。)を対象に、専門家による就職などに係る助言・相談・情報提供をする場を設けることにより、産業、社会構造の急激な変化や近年の景気低迷に伴う労働市場の緊縮等の中での就職希望者等の就職活動を支援するため、就職支援相談事業(以下「相談事業」)を実施する。

  • 就職支援セミナー事業実施要綱市の案内あり

    産業、社会構造の急激な変化や近年の景気低迷に伴う労働市場の緊縮等によるニート、フリーター、求職者等(以下「就職希望者等」という。)の増加に対応するため就職支援セミナー事業を実施し、就職希望者等のスキルアップ及び労働意欲の向上を図ることを目的とする。

  • ふるさと納税事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附として、個人から市が受領する寄附金(以下「寄附金」という。)、本市の特産品等の返礼品(以下「返礼品」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。

  • ストリートライブ事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、市における健全なストリートライブ活動の誘導を図り、もって、朝霞駅、朝霞台駅及び北朝霞駅の周辺(以下「駅周辺」という。)の活性化に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。

地域共生社会課(12件)

  • 生活困窮者等学習支援事業実施要綱

    この要綱は、生活困窮等により学習が進んでいない中学生、高校生及び高校生世代で進学を目指している者を対象に、本人及び保護者に対して家庭訪問による支援並びに居場所づくり、進学及び中途退学防止のための学習教室を開催することにより貧困の連鎖を断ち切ることを目的とする朝霞市生活困窮者等学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

  • 福祉相談アドバイザー事業実施要綱

    この要綱は、市民等から福祉に関する相談を受けた職員が、適切に必要な支援につなげられるよう実施する福祉相談アドバイザー事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

  • 生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱

    この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の11第1項の規定に基づき生活困窮者等家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、家計収支の均衡がとれていない等、家計に課題を抱える生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)又は被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な情報提供や専門的な助言、指導等を行うことにより、生活困窮者又は被保護者自身の家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されるよう支援することを目的とする。

  • 成年後見相談事業実施要綱

    この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、要支援者の権利の擁護を図ることを目的とする。

  • 地域包括支援センター運営事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、介護保険法第115条の46の規定に基づき、高齢者の心身の健康保持及び福祉の増進等を包括的に担う拠点として設置される朝霞市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営事業を通じ、高齢者やその家族等が総合的な相談や適切な保健・医療、福祉サービス等を包括的に受けることができるよう、地域包括ケアシステムを充実するために必要な事項を定めることによって、高齢者やその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

  • 生活支援短期宿泊事業実施要綱

    この要綱は、基本的生活習慣が欠如するなど、社会適応が困難な高齢者を一時的に養護する必要がある場合等に、当該高齢者を一時的に宿泊させることにより日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

  • ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱

    この要綱は、ひとり歩き高齢者等が、家族等の元を離れ所在不明となった場合に、早期発見及び事故を未然に防止し、安全に保護するため、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを推進することを目的とする。

  • 認知症初期集中支援事業実施要綱

    この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

  • 在宅医療・介護連携推進事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業として、医療と介護の関係機関が相互に連携を図り、住みなれた地域で安心して、在宅医療及び介護サービスの提供を受けられる体制づくりを推進することを目的とする。

  • 生活支援体制整備事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「生活支援事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに、地域の特性に応じた多様な主体による支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

  • 成年後見制度利用支援事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内において、朝霞市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

  • 重層的支援体制整備事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項に規定に基づき、複雑・複合化した地域生活課題を抱える者及びその属する世帯に対する適切な支援を図ること並びに地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備することにより、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築を目的とする朝霞市重層的支援体制整備事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

障害福祉課(16件)

  • 重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱

    この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度心身障害者等に対し、入浴の援護を行うことにより、当該重度心身障害者等の福祉の向上及び家族の負担軽減を図ることを目的とする。

  • 生活ホーム事業実施要綱

    この要綱は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)で自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により自立が阻害されている者に生活ホームを利用させることにより、その社会的自立の助長を図ることを目的とする。

  • 重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱

    この事業は、在宅の重症心身障害児(者)(以下「障害児等」という。)を介護している保護者等(以下「保護者」という。)が、一時的に家庭における介護を行うことが困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに入所させることにより、障害児等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

  • 障害児(者)生活サポート事業実施要綱

    この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、登録団体が身近な場所で、障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを個別(1対1)に提供する事業(以下「生活サポート事業」という。)に要する経費を補助することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

  • 手話通訳者等派遣事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、家庭生活及び社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣し、及び当該派遣に係る通訳者を養成することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進を図り、もって障害福祉の増進を図ることを目的とする。

  • 障害者移動支援事業実施要綱市の案内あり

    朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

  • 地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱

    この要綱は、精神障害者を地域活動支援センター(精神小規模型)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(市が設置するものを除く。)で、精神障害者の利用に供するものをいう。以下「センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行うことにより、精神障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

  • 地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱

    この要綱は、心身障害者を地域活動支援センター(地域デイケア型)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(市が設置するものを除く。)で、心身障害者の利用に供するものをいう。以下「センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行うことにより、心身障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

  • 障害者等日中一時支援事業実施要綱

    この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与えることを目的とする。

  • 要約筆記者派遣事業実施要綱

    この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

  • 障害者配食サービス事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、援助を要する障害のある人に対し、朝霞市障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。

  • ヘルプカード配布事業実施要綱

    この要綱は、障害のある人等、その家族及び支援者の安心並びに障害に対する理解の促進を図ることを目的として、障害のある人等が困ったときに、必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのカード(以下「ヘルプカード」という。)を配布することに関し、必要な事項を定めるものとする。

  • 障害者緊急時短期入所事業実施要綱市の案内あり

    朝霞市障害者緊急時短期入所事業(以下「事業」という。)は、障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該障害者が居宅において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合に、当該障害者を一時的に施設に保護し、もって、これら居宅の障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

  • 障害者等見守りシール交付事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、障害者等が在宅で介護する者(以下「介護者」という。)の元を離れ行方不明となった場合に当該障害者等の早期発見及び安全確保を図るために、朝霞市障害者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護者の精神的負担を軽減し、もって障害者等及び介護者の福祉に資することを目的とする。

  • 地域生活支援拠点等事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、障害者等の重度化、高齢化や「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者等の地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう居住支援機能の強化を図ることを目的として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき実施する朝霞市地域生活支援拠点等事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

  • 障害者基幹相談支援センター事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

高齢者・地域福祉課(11件)

  • ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

    この要綱は、本市に在住するひとり暮らし世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者又は身体障害者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活上の緊急時における当該ひとり暮らし高齢者等の不安を軽減し、もってこれらひとり暮らし高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

  • ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱

    この事業は、老人の居宅に乾燥車を派遣することにより、定期的に寝具類の乾燥を行い、もって老人の健康管理の一助とすることを目的とする。

  • 生活支援員派遣事業実施要綱

    この要綱は、日常生活に支援及び指導が必要な高齢者に対して生活支援員の派遣をし、もって高齢者の在宅での自立支援及び介護予防を図ることを目的とする。

  • 高齢者配食サービス事業実施要綱

    この要綱は、援助を要する高齢者に対し、朝霞市高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより自立した在宅生活を支援することを目的とする。

  • 高齢者理髪・美容サービス事業実施要綱

    この要綱は、ひとり暮らしの高齢者に対し、理髪・美容サービスを実施し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

  • ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する家族等に対し、ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業を行うことにより、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

  • 訪問理美容サービス事業実施要綱市の案内あり

    この事業は、在宅の要介護高齢者等に対して、理容師又は美容師が自宅を訪問して理容サービス又は美容サービス(以下「訪問理美容サービス」という。)を提供することにより、高齢者の保険福祉の向上を図ることを目的とする。

  • 高齢者安心見守り通報システム事業実施要綱

    この要綱は、本市に在住するひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、高齢者安心見守り通報システム事業を実施することにより、日常生活における当該ひとり暮らし高齢者等の精神的不安を軽減し、もってこれらひとり暮らし高齢者等の日常生活における福祉の増進と安心・安全の確保を図ることを目的とする。

  • 安心見守り連絡カード配付事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、在宅の高齢者等が、自宅において急病又は事故等が発生した場合に、本人の身元情報等を救急隊員や関係機関に伝達する手段の一つとして、朝霞市安心見守り連絡カード(以下「カード」という。)を交付し、迅速かつ適切な救急活動へつなげる支援を行うことを目的とする。

  • 高齢者見守りライト事業実施要綱

    この要綱は、一人暮らし高齢者が居住する住宅に見守りライトを設置し、異常を検知した際に親族等に通知する朝霞市高齢者見守りライト事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

  • 高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱

    この要綱は、一人暮らし高齢者等が居住する住宅を市が指定する者が定期的に訪問し、その様子を親族等に通知する朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

介護保険課(1件)

  • 介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

こども未来課(6件)

  • ひとり親家庭就学援助事業実施要綱

    市は、ひとり親家庭の福祉を増進するため、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に入学する児童を養育しているひとり親家庭の母又は父等に対し、入学準備に要する経費について、予算の範囲内においてひとり親家庭児童就学支度金(以下「就学支度金」という。)を支給するものとする。

  • 児童館ランドセル来館事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、放課後における児童が安全で安心して過ごせる居場所を確保し、もって児童の健全育成に資するため、児童館事業の一つとして実施する朝霞市児童館ランドセル来館事業(以下「ランドセル来館事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

  • ひとり親家庭等相談支援事業実施要綱

    この要綱は、配偶者のない者で現に18歳未満の児童を扶養しているもの及び、ひとり親家庭の父、母、養育者、又はそれらに該当する見込のある者(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、ひとり親家庭等の抱える困難について相談する機会を確保し、相談に対して適切な助言及び情報提供を行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

  • 母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

    この要綱は、ひとり親家庭の自立を促進するため、個々のニーズに対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定する朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)を実施することにより、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

  • 子育て支援センター事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するに関して、必要な事項を定めるものとする。

  • ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。

保育課(5件)

  • 一時保育事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、保護者の勤労形態の多様化や傷病等により一時的に保育を必要とする児童に対応するため一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

  • 休日保育事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、保護者の就労等により休日の保育を必要とする児童に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

  • 立保育園園庭開放事業実施要綱

    この事業は、子育て支援の一環として子育て中の保護者及び乳幼児に保育園の園庭(園庭内にある器具及び遊具を含む。)を開放し(以下「園庭開放」という。)、子育て中の保護者と乳幼児の交流を図り、地域の保護者等に対する子育て支援を行うことを目的とする。

  • 多子世帯保育料軽減事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年朝霞市規則第10号。以下「規則」という。)別表第1の3の項及び同規則別表第2の3の項に規定する市長が減免することが必要であるものとして、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を免除することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、もって少子化の改善を図ることを目的とする。

  • 地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱

    この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

こども家庭課(7件)

  • ファミリー・サポート・センター事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、子育てと仕事を両立し、安心して子育てができる社会環境を築くため、朝霞市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

  • ショートステイ事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)宅において一定期間養育する事業(以下「ショートステイ事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

  • 養育支援訪問事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する児童の養育が特に必要であると判断した家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、育児及び家事並びに養育に関する指導、助言等を行うこと(以下「支援事業」という。)により、当該支援対象家庭の適切な養育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

  • 産後ケア事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、出産直後に休養やケアが必要な産婦に対し、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援や休養の機会を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定める。

  • 親子関係形成支援事業実施要綱

    児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言等を行うペアレントトレーニングを実施することにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的とする。

  • 子育て世帯訪問支援事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、必要な支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

  • 緊急サポート事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、病児及び病後児の預かり等の緊急の援助活動を希望する利用会員及びそれらの援助活動を行いたいサポート会員による相互援助の体制を組織化し、援助活動の利用に係る会員相互の紹介等を行う朝霞市緊急サポート事業を実施することにより、市民が仕事及び育児を両立することができる環境を整備し、もって子育て支援の充実を図ることを目的とする。

健康づくり課(3件)

  • 骨粗鬆症予防対策事業実施要綱

    この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づいて実施するロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に係る保健栄養指導の充実を図り、もって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。

  • 国民健康保険特定健康診査に係る健診情報提供事業実施要綱

    この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率向上を目的として、特定健診に相当する健診の情報提供に対する事業に関して必要な事項を定めるものとする。

  • 特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱

    この要綱は、医療費の適正化及び住民の健康の保持のために参加医療機関が保有する特定健診の未受診者(以下「未受診者」という。)に係る特定健診に相当する内容の診療情報(以下「相当診療情報」という。)を、当該未受診者本人による同意の上、当該参加医療機関が県医師会を通じ、市に情報提供する事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

まちづくり推進課(2件)

  • 運転免許自主返納啓発事業実施要綱市の案内あり

    この要綱は、運転免許自主返納制度の啓発を目的に朝霞市運転免許自主返納啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

  • デマンド交通運行事業実施要綱

    この要綱は、市内に住所を有する75歳以上の者、要支援又は要介護の認定を受けている者、妊産婦及び運転免許自主返納者に対して、移動手段の確保を図るとともに、デマンド交通の利用実態のデータの取得及び分析を行うことで、今後の市内公共交通について見直しを行うため、朝霞市デマンド交通運行事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

学校給食課(1件)

  • 学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱

    この要綱は、食物アレルギー疾患を有するため、学校給食で提供される主食であるパン類又は麺類を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、その代替として米飯の提供を実施するために学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

生涯学習・スポーツ課(1件)

  • 放課後子ども教室推進事業実施要綱

    放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりの推進を図るため、朝霞市放課後子ども教室推進事業及び土曜日の教育支援体制等構築事業(以下「事業」という。)を実施する。

図書館(2件)

  • 図書館ビジネス支援サービス事業実施要綱

    創業・就労機会の創造等を図る支援事業として、図書館ビジネス支援サービス事業(以下「ビジネス事業」という。)を実施する。

  • 朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱

    この要綱は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「四市」という。)の公立図書館(図書館法第2条第2項に規定する公立図書館をいう。)の広域利用に関して必要な事項を定め、市民に対する自主的学習の場を拡大し、文化・教養の向上に寄与することを目的とする。

条例の一覧は朝霞市の条例、補助金は補助金・助成・給付にあります。

出典:朝霞市例規集(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままです。過去の災害に限った事業などは載せていません。「市の案内あり」は、市の公式サイトで制度名の一致するページを機械で探して見つかったものです。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)