朝霞市の要綱「朝霞市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱」(平成26年4月1日) 全8条のうち4番目
朝霞市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱 第4条(償還額)
条文
次の表1に掲げる金額の合算額(合計額が表2の区分ごとに掲げる額を超える場合は表2の区分に応じた額とする)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。
| 対象 | 多子軽減措置の内容 |
| (1)第1子乳幼児が障害児通所支援を利用する場合 | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する額の100分の10に相当する額 |
| (2)第2子乳幼児が障害児通所支援を利用する場合 | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する額の100分の5に相当する額 |
| (3)第3子乳幼児が障害児通所支援を利用する場合 | 0 |
| 世帯区分 | 負担上限月額 |
| 生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)