朝霞市の要綱「朝霞市高齢者スポーツ大会補助金交付要綱」(平成16年8月1日) 全8条のうち7番目
朝霞市高齢者スポーツ大会補助金交付要綱 第7条(その他の届出)
条文
次の各号の一に該当するときは、申請者は、市長にその旨を速やかに届け出なければならない。
(1) シニアクラブ連合会を解散したとき。
(2) シニアクラブ連合会の名称を変更したとき。
(3) シニアクラブ連合会の代表者を変更したとき。
(4) シニアクラブ連合会の会則を変更したとき。
(5) 高齢者スポーツ大会を開催しなくなったとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、高齢者がスポーツを通じて、会員相互の親睦を深めるとともに、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者スポーツ大会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)