朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月29日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第163号)。いまの条文は平成29年4月1日施行のものです。全18条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(事業の内容)、第6条(指定事業者により実施する場合のサービスに要する費用の額)、第8条(支給限度額)、第11条(指定の有効期間)、第16条(総合事業の利用料)、第17条(事業対象者の特定の有効期間)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 事業の目的
  3. 第3条 定義
  4. 第4条 事業の内容
  5. 第5条 総合事業の実施方法
  6. 第6条 指定事業者により実施する場合のサービスに要する費用の額
  7. 第7条 サービス事業支給費の支給
  8. 第8条 支給限度額
  9. 第9条 高額介護予防サービス費等相当事業
  10. 第10条 指定の拒否
  11. 第11条 指定の有効期間
  12. 第12条 指定事業者の指定基準
  13. 第13条 本市の区域の外の事業所に係る指定の特例
  14. 第14条 補助
  15. 第15条 指導及び監査
  16. 第16条 総合事業の利用料
  17. 第17条 事業対象者の特定の有効期間
  18. 第18条 委任

別表(別表(第6条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成28年5月27日老発第0527第3号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

 (1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 (2) 一般介護予防事業(通知別記1に規定する一般介護予防事業)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは通所介護相当サービスに、それぞれ含まれるものとする。

(総合事業の実施方法)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する方法で介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)を行うものとする。

 (1) 市の直接実施 市の職員が直接要支援者等に対して支援等を実施するもの

 (2) 市が省令第140条の69に定める基準に適合する者に対して委託して実施 法第115条の47第4項の規定により、省令第140条の69に定める基準に適合する者に対して、市が総合事業の実施を委託して実施するもの

 (3) 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)による実施 法第115条の45の3第1項に基づき、市長が指定した事業者が要支援者等にサービスを提供した場合に、その要した費用について当該要支援者等に対して第1号事業支給費を支給するもの

 (4) 補助の方法による実施 地域において活動しているNPO法人やボランティア等に対して、要支援者等に対するサービス提供等を条件として、その立ち上げ経費や活動に要する費用に対して補助することにより事業を実施するもの

2 市長は、前項各号に掲げる方法及び事業者等に委託する方法のいずれかにより、一般介護予防事業を行うものとする。

3 市長は、総合事業のうち訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC、通所介護相当サービス、通所型サービスA及び通所型サービスCについては、指定事業者により実施する。

4 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(指定事業者により実施する場合のサービスに要する費用の額)

第6条 総合事業を指定事業者により実施する場合のサービスに要する費用の額は、別表の区分及びサービスの種類ごとに、別表に定める単位数に別表に定める1単位の単価を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定によりサービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。

(サービス事業支給費の支給)

第7条 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスに係るサービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第一号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第一号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80)に相当する額とする。

2 訪問型サービスA、訪問型サービスC、通所型サービスA及び通所型サービスCに係るサービス事業支給費の額は、市長が別に定める額とする。

(支給限度額)

第8条 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 市長は、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)及び(サ)の例により、同ア(コ)の高額介護予防サービス費相当事業及び同ア(サ)の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(指定の拒否)

第10条 指定事業者の指定については、当該指定に係る事業所が第12条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより市のサービス事業の供給量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定を行わないことができる。

(指定の有効期間)

第11条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

 (1) 次号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 指定の日から6年間

 (2) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 指定の日から3年間

(指定事業者の指定基準)

第12条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指定基準に従って、サービス事業を行わなければならない。

 (1) 訪問介護相当サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

 (2) 通所介護相当サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

 (3) 訪問型サービスA、訪問型サービスC、通所型サービスA及び通所型サービスC 別に市長が定める基準

(本市の区域の外の事業所に係る指定の特例)

第13条 第6条、第7条及び前条の規定にかかわらず、指定事業者の指定に係る事業所が本市の区域の外にある場合であって市長が指定事業者の指定に際し必要と認めるときは、指定事業者の指定に係る指定基準については当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の要綱等で定めるところによる。

(補助)

第14条 市長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(指導及び監査)

第15条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者、第5条第3項の規定により委託を受けて総合事業を実施する者及び前条の規定により補助を受けて総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(総合事業の利用料)

第16条 市長は、総合事業を第5条第1項第1号及び第2号に定める方法により実施するときは、市長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(事業対象者の特定の有効期間)

第17条 事業対象者の特定の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

 (1) 新規で事業対象者となった者 基本チェックリスト実施日から起算して1年間

 (2) 要支援者から事業対象者へ移行した者 基本チェックリスト実施日から起算して1年間経過した日の属する月の末日又は要支援認定有効期間終了日から起算して1年間

2 前項の規定にかかわらず、事業対象者が要介護認定又は要支援認定を受けた時は、当該事業対象者の特定の有効期間の末日を、当該要介護認定又は要支援認定の有効期間の初日の前日までとする。

3 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日(以下「非該当基本チェックリスト実施日」という。)の翌日の属する月の翌月1日から、事業対象者に該当しないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、訪問型サービス又は通所型サービスを受けていた又は受けている事業対象者が、事業対象者でなくなった後も、地域における予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等への参加等を通じて継続して介護予防に取り組んでいくために、ケアマネジメントCを受けようとする場合は、非該当基本チェックリスト実施日翌日の属する月の翌月末日までの期間は事業対象者に該当するものとするとともに、非該当基本チェックリスト実施日の翌日の属する月の翌々月1日から事業対象者に該当しないものとすることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第6条関係)

区分サービスの種類単位数1単位の単価
訪問型サービス介護予防訪問介護相当サービス通知別添1の1に定める単位数厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に朝霞市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。
訪問型サービスA別に市長が定める単位数別に市長が定める額とする。
訪問型サービスC
通所型サービス介護予防通所介護相当サービス別に市長が定める単位数単価告示の規定により、10円に朝霞市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。
通所型サービスA別に市長が定める単位数別に市長が定める額とする。
通所型サービスC

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)