朝霞市監査委員条例

昭和39年3月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第3号)。いまの条文は令和8年9月24日施行のものです。これまでに8回改正されています。全9条あります。市の例規集では「監査委員」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 事務局の設置
  3. 第3条 定例監査
  4. 第4条 行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査
  5. 第5条 請求又は要求による監査
  6. 第6条 例月出納検査
  7. 第7条 決算、証書類等の審査
  8. 第8条 公表
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査委員は、その都度期日を指定し、その期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第4条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(市長又は管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、監査委員は、その期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第243条の2の9第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、監査委員は、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(市長の要求に係る監査に関するものに限る。)、第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(市長又は管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに第243条の2の9第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定については、監査委員は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が朝霞市の休日を定める条例(平成2年朝霞市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日であるときその他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第7条 法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付せられたときは、監査委員は、60日以内に意見をつけて市長に送付しなければならない。

(公表)

第8条 監査に関する公表は、朝霞市公告式条例(昭和30年朝霞市条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月29日条例第13号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)