朝霞市の条例

朝霞市の条例171件を、市の例規集から分野ごとに並べました。条例の名前を押すと、目的(第1条)と条文の見出し、条文をそのまま読めます。議会・選挙・市職員の身分や給与に関する条例は載せていません(市の例規集で読めます)。

総規(2件)

公告式・表彰(2件)

  • 朝霞市公告式条例

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

  • 朝霞市名誉市民条例

    この条例は、本市の市民及び本市関係者で広く社会文化の興隆に功績があった者を朝霞市名誉市民(以下「名誉市民」という。)とし、その功績を称えるとともに市民の社会文化興隆に対する意慾の高揚を図ることを目的とする。

執行機関(2件)

  • 朝霞市役所支所設置条例

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。

  • 朝霞市役所出張所設置条例

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

情報の公開・保護等(3件)

  • 朝霞市情報公開条例

    この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、公文書の公開と情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市政への市民参加の促進に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例

    この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

  • 朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例

    次に掲げる事務を行うため、市長の附属機関として、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

行政手続(4件)

  • 朝霞市行政手続条例

    この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。

  • 朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

    この条例は、市の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

  • 朝霞市総合計画条例

    この条例は、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し総合計画の策定過程を明確にし、当該過程への市民参加を推進し、かつ、市民の協力と理解の下に総合計画を策定し、もって市のまちづくりの施策を着実に実施することを目的とする。

  • 朝霞市行政不服審査法施行条例

    この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行並びに法第81条第1項の規定に基づき設置する朝霞市行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

事務の執行(1件)

住民(3件)

  • 朝霞市印鑑条例

    この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

  • 朝霞市認可地縁団体印鑑条例

    この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

  • 朝霞市個人番号の利用に関する条例

    この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

住居表示(1件)

  • 朝霞市住居表示に関する条例

    この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

災害対策(2件)

  • 朝霞市防災会議条例

    この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、朝霞市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

  • 朝霞市災害対策本部条例

    この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、朝霞市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

国民の保護(1件)

  • 朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例

    この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

防犯対策(4件)

  • 朝霞市防犯推進条例

    この条例は、犯罪のない安心で住みよいまちづくりの基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び土地建物所有者等(以下「市民等」という。)の責務を明らかにすることにより、それぞれの防犯に関する意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって犯罪のない安全で安心できる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市暴力団排除条例

    この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市犯罪被害者等支援条例

    この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援を図り、もって犯罪被害者等を支え合う地域社会の形成に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市空き家等の適正管理に関する条例

    この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることによって、空き家等が管理不全な状態になることを防止し、もって市民の良好な生活環境を確保するとともに、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

交通対策(2件)

  • 朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例

    本市は、自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の環境整備に資することを目的として、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

  • 朝霞市自転車等放置防止条例

    この条例は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要な事項を定めることにより、その良好な環境の保持に資することを目的とする。

男女平等(2件)

  • 朝霞市男女平等推進条例

    この条例は、男女平等の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務並びに教育における責務を明らかにするとともに、男女平等の推進に関する市の施策の基本的事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、あらゆる人々が、性別、年齢、身体上の障害の有無、国籍等にかかわらず住みやすく暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市女性センター設置及び管理条例

    男女平等の推進に関する施策を実施し、及び市民等の男女平等の推進に関する取組を支援するため、朝霞市女性センター(以下「女性センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。

監査委員(1件)

  • 朝霞市監査委員条例

    この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

公平委員会(1件)

固定資産評価審査委員会(1件)

  • 朝霞市固定資産評価審査委員会条例

    この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

附属機関等(21件)

人事(1件)

財務(1件)

税・税外収入(7件)

  • 朝霞市税条例罰則あり

    市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

  • 朝霞市都市計画税条例

    地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

  • 朝霞市国民健康保険税条例

    国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

  • 固定資産評価員設置に関する条例

    本市に固定資産評価員(以下「評価員」という。)1人を置く。

  • 朝霞市債権管理条例

    この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について、一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。

  • 朝霞市手数料徴収条例罰則あり

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

  • 朝霞市行政財産の使用料に関する条例

    行政財産の使用料については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

契約(1件)

財産(14件)

  • 朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

    財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

  • 朝霞市財政調整基金条例

    年度間の財源の調整を図り、本市財政の健全な運営に資するため、朝霞市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市基地跡地整備基金条例

    基地跡地整備のため、朝霞市基地跡地整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市公共施設マネジメント基金条例

    本市の公共施設の保全及び更新に必要な経費の財源に充てるため、朝霞市公共施設マネジメント基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市ふるさと応援基金条例

    ふるさと納税として本市に寄せられた寄附金(以下「寄附金」という。)を、寄附者の意向に沿った事業に活用するため、朝霞市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市森林環境整備基金条例

    森林の整備及びその促進に関する事業の財源に充てるため、朝霞市森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市福祉基金条例

    福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市国民健康保険財政調整基金条例

    国民健康保険事業の健全な財政運営を図るため、朝霞市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

    国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

    国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金の貸付けを円滑かつ効率的に行うため、朝霞市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市介護保険保険給付費支払基金条例

    介護保険の保険給付費支払金の不足に充てるため、朝霞市介護保険保険給付費支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金条例

    介護保険法(平成9年法律第123号)第51条及び第61条の規定による高額介護サービス費等の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金等の貸付けを円滑かつ効率的に行うため、朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市土地開発基金条例

    公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、朝霞市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

  • 朝霞市みどりのまちづくり基金条例

    緑地の保全及び緑化の推進に必要な土地の取得、良好な景観の形成又は生物多様性の保全に資する緑化の支援等に要する財源に充てるため、朝霞市みどりのまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

学校教育(5件)

  • 朝霞市立学校設置条例

    本市の設置する学校は、次に定めるとおりとする。

  • 朝霞市子ども相談室設置条例

    子供の教育上の諸問題について相談活動を行い、子供の自己実現を支援するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)を設置する。

  • 朝霞市入学準備金貸付条例

    この条例は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び大学に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難なものに対して、入学準備金の貸付けを行うことにより、市民に等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

  • 朝霞市奨学金貸与条例

    この条例は、経済的理由により修学困難な学生及び生徒に対して、学資金を貸与することにより、社会に有為な人材を育成するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市学校給食センター設置及び管理条例

    朝霞市立小学校及び中学校の学校給食の実施について、調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、朝霞市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

社会教育(7件)

  • 朝霞市社会教育委員設置条例

    社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき、朝霞市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

  • 朝霞市公民館設置及び管理条例

    社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。

  • 朝霞市立図書館条例

    図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、法第10条の規定に基づき、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

  • 朝霞市博物館条例

    博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館として、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)を朝霞市岡2丁目7番22号に設置する。

  • 朝霞市体育施設設置及び管理条例

    この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。

  • 溝沼子どもプール設置及び管理条例

    本市は、幼児・児童の心身の健全な育成を図るため、溝沼子どもプール(以下「子どもプール」という。)を朝霞市大字溝沼1033番地に設置する。

  • 朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例

    この条例は、朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

文化財(4件)

  • 朝霞市文化財保護条例

    この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

  • 朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例

    埋蔵文化財の保存及び活用を図り、市民の文化的向上に資するため、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎231番地の2に設置する。

  • 柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例

    埼玉県指定史跡である柊塚古墳の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、柊塚古墳歴史広場(以下「歴史広場」という。)を朝霞市岡3丁目26番4に設置する。

  • 重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例

    重要文化財である旧高橋家住宅の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高め、市民へ生涯学習の場を提供するため、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)を朝霞市根岸台2丁目15番10号に設置する。

民生(8件)

  • 朝霞市福祉事務所設置条例

    社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

  • 朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

    この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。

  • 朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例

    高齢者及び障害者の援護と自立の促進並びに児童の健全な育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の健康の増進と福祉の向上に資するため、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を朝霞市大字浜崎51番地の1に設置する。

  • 朝霞市民会館設置及び管理条例

    市民の福祉の増進と文化的向上を図るため、朝霞市民会館(以下「会館」という。)を、朝霞市本町1丁目26番1号に設置する。

  • 朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例

    市民相互の交流により、人間性豊かな文化の向上と福祉の増進に寄与するため、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。

  • 朝霞市集会施設設置及び管理条例

    本市は、市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

  • 朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

    この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、朝霞市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

  • 朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例

    この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

児童・母子福祉(12件)

老人福祉(5件)

  • 朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例

    本市は、市内に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

  • 朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例

    老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

  • 朝霞市敬老祝金給付条例

    この条例は、本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)の給付を行うことにより、敬老の意を表するとともに長寿を祝福し、もってその家庭の平和と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市ねたきり老人等手当支給条例

    この条例は、ねたきり老人及び認知症の老人又はその介護者に、手当を支給することにより、これらの高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

  • 朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例

    住宅に困窮している高齢者に住宅を提供することにより、その生活の安定と福祉の増進を図るため、朝霞市高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を設置する。

障害者福祉(5件)

  • 朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例

    この条例は、在宅重度心身障害者に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

  • 朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例

    この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

  • 朝霞市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する朝霞市介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

  • 朝霞市日本手話言語条例

    この条例は、日本手話に係る市の責務等を定め、日本手話に対する理解の促進、日本手話の普及その他日本手話を円滑に使用することができる環境の整備に関し必要な措置を講ずることにより、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例

    障害者が自立した生活を営むことができるよう、必要な職業訓練、生活指導等を行い、併せて障害者と地域住民とのふれあいを促進するため朝霞市障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を朝霞市大字上内間木493番地の9に設置する。

保険・年金(1件)

  • 朝霞市国民健康保険条例罰則あり

    この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

介護保険(8件)

後期高齢者医療(1件)

  • 朝霞市後期高齢者医療に関する条例罰則あり

    朝霞市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

衛生(3件)

  • 朝霞市健康増進センター設置及び管理条例

    市民の健康の増進を図り、もって福祉の向上に寄与するため、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎27番地に設置する。

  • 朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例

    この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、朝霞市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

  • 朝霞市健康づくり推進条例

    この条例は、朝霞市(以下「市」という。)における健康づくりの基本理念を定め、市民、事業者、地域団体、保健医療関係者及び市の役割及び責務を明らかにし、健康づくりに関する施策を実施することで、全ての市民が生涯にわたって健やかに生活ができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

環境衛生(3件)

  • 朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

    この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

  • 朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例

    一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する市民の意識の啓発を図り、もって資源を循環的に利用する社会の形成に寄与するため、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を朝霞市大字浜崎664番地の2に設置する。

  • 朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例

    この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続等を定めるものとする。

斎場(1件)

環境保全(5件)

  • 朝霞市住み良い環境づくり基本条例

    この条例は、すべての市民が安全で健康かつ快適な生活を営むためには、良好な環境を保全し、及び創造していくことが極めて重要であることを認識し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の良好な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市あき地の環境保全に関する条例

    この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置されているため、火災又は犯罪の発生原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらのあき地の環境を保持し、もって市民の生活の安定と公共の福祉に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例

    この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

  • 朝霞市路上喫煙の防止に関する条例罰則あり

    この条例は、路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

  • 朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例罰則あり

    この条例は、土砂等の堆積に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等の堆積を防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

産業経済(1件)

商工(3件)

  • 朝霞市産業振興条例

    この条例は、本市の商業、農業、工業等の産業振興に関し、基本理念、市の責務、事業者の役割等を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、地域経済の活性化を図り、もって豊かな市民生活及び地域の活力の創出を目的とする。

  • 朝霞市産業振興基本計画推進委員会条例

    この条例は、朝霞市産業振興基本計画推進委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

  • 朝霞市産業文化センター設置及び管理条例

    産業の振興と地域経済の活性化を促進し、地域のコミュニティ、情報及び文化の発信基地として朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎669番地の1に設置する。

都市計画(6件)

  • 朝霞市地区計画等の案の作成手続に関する条例

    この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

  • 都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

    この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

  • 朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例罰則あり

    この条例は、開発事業等に関する手続及び基準並びに周辺の住環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用に係る紛争の予防及び調整を図るため必要な事項を定めることにより、市、事業者等及び市民等が一体となって、安全かつ安心で快適な住環境の整備の推進を図り、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

  • 朝霞市駅前広場条例

    この条例は、駅前広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

  • 朝霞市市営住宅条例罰則あり

    この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

  • 朝霞市景観条例

    この条例は、良好な景観の形成に必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることにより、本市の自然、歴史、文化及び生活と調和した良好な景観の形成を図り、もって市民の誇りと愛着を育み、住みたい、訪れたいと感じられるまちの実現に寄与することを目的とする。

公園・緑化(3件)

  • 朝霞市都市公園条例

    この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、市が設置する都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

  • 朝霞市緑化推進条例

    この条例は、市内の緑地の保護及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の形成に寄与することを目的とする。

  • 朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

    この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、朝霞市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。

土木(4件)

建築(2件)

  • 朝霞市建築協定条例

    この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

  • 朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例罰則あり

    この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

公営企業(1件)

給水(2件)

下水道(4件)

  • 朝霞市下水道条例罰則あり

    この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

  • 朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

    地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

  • 朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例

    この条例は、本市の公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

  • 朝霞市水洗便所改造資金融資条例

    この条例は、本市の下水道処理区域内において、くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、資金の融資(市が金融機関に対して資金の貸付けをあっせんし、又は市が資金を貸し付けることをいう。)を行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

出典:朝霞市例規集(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままです。条例は改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)