朝霞市監査委員事務局規程
昭和60年4月1日に定められた朝霞市の規程です(監査委員規程第1号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに13回改正されています。全7条あります。市の例規集では「監査委員」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、朝霞市監査委員条例(昭和39年朝霞市条例第3号)第9条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、朝霞市監査委員条例(昭和39年朝霞市条例第3号)第9条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に監査係を置く。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、事務局に参事、主幹、事務局次長及び副主幹、係に主査、主任、主事その他の職を置くことができる。
3 係長、主査、主任及び主事は、書記をもってこれに充てる。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
3 主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
4 事務局次長は、事務局長を助け、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 副主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務を処理するため、職員を監督する。
8 主任は、係長及び主査を助け、係長及び主査に事故があるときは、その職務を代理する。
9 主事その他の職員は、上司の命を受け、係の事務に従事する。
(所掌事務)
第5条 監査係は、次の事務を所掌する。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。
(3) 監査等の実施に関すること。
(4) 監査等の結果に基づく報告、公表及び意見書に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 職員の人事及び服務等に関すること。
(7) 庶務及び予算に関すること。
(8) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(9) その他監査に関すること。
(事務局長専決事項)
第6条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。
(1) 所属職員の出張命令に関すること。
(2) 次に掲げる休暇に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 定例又は軽易な報告、回答及び通知に関すること。
(5) 監査資料の収集及び予備検査に関すること。
(6) 情報の公開請求に対する可否の決定に関すること。
(7) 個人情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。
(8) その他庶務に関すること。
(庶務、服務等)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の庶務、職員の服務等については、市長部局の例による。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日監委規程第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員事務局規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)