朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険人間ドック検診等補助金交付要綱」(平成24年7月1日) 全10条のうち7番目
朝霞市国民健康保険人間ドック検診等補助金交付要綱 第7条(補助金の支払方法)
条文
前条に規定する補助金の交付を決定したときは、申請書に記載された、金融機関の口座に口座振替の方法により支払うものとする。
2 補助金の支払年度については、申請書が受理された日の属する年度とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、人間ドック検診等受診者の利便向上及び事業の推進を図るため、朝霞市国民健康保険人間ドック検診実施要綱(平成10年朝霞市要綱)に定める事項のほか、検診受診者に対し費用の一部を、予算の定める範囲において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険人間ドック検診等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)