朝霞市公平委員会設置条例

昭和30年4月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第20号)。いまの条文は昭和30年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では「公平委員会」に分類されています。

この条例が定めていること(本文)

地方公務員法(昭和25年法律第261号)

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条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 地方公務員法(昭和25年法律第261号)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会設置条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)