朝霞市の要綱「朝霞市景観計画庁内検討委員会設置要綱」(平成25年5月1日) 全9条のうち9番目
朝霞市景観計画庁内検討委員会設置要綱 第9条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市の景観計画を策定するため、朝霞市景観計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市景観計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)