朝霞市の要綱「朝霞市景観計画庁内検討委員会設置要綱」(平成25年5月1日) 全9条のうち9番目

朝霞市景観計画庁内検討委員会設置要綱 第9条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市の景観計画を策定するため、朝霞市景観計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

朝霞市景観計画庁内検討委員会設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(任期)
  5. 第5条(委員長及び副委員長)
  6. 第6条(会議)
  7. 第7条(報告)
  8. 第8条(庶務)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市景観計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)