朝霞市の要綱「朝霞市緑の基本計画策定庁内検討委員会設置要綱」(平成26年2月14日) 全9条のうち3番目
朝霞市緑の基本計画策定庁内検討委員会設置要綱 第3条(組織)
条文
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は都市建設部長をもって充て、副委員長は委員の互選によってこれを決める。
3 委員は、別表に掲げる緑地の保全及び緑化の推進に関連する関係各部署の所属長等をもって充てる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市の緑の基本計画の策定に必要な事項を検討するため、朝霞市緑の基本計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市緑の基本計画策定庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)