朝霞市私道整備事業補助金交付要綱
平成14年11月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、地域における生活環境の向上と市民の利便性を促進することを目的として、私道の整備を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助要件)、第6条(補助金の額)、第7条(補助申請)
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、地域における生活環境の向上と市民の利便性を促進することを目的として、私道の整備を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般の通行の用に供している市が所有する土地をいう。
(2) 私道 私人等が所有又は管理する道路で、公道以外の道路で一般の通行の用に供されている道路をいう。
(3) 舗装 アスファルトコンクリートを用いた表層及び粒度調整砕石及び切込砕石を用いた路盤で構成した舗装をいう。
(4) 排水施設 U字溝、L型側溝及び集水桝並びに排水管をいう。
(補助要件)
第3条 補助の対象となる私道は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 道路幅員が原則として4メートル以上あること。(4メートル未満の道路については、家屋、工作物等の後退同意書を受けていること又は災害時の避難の円滑化に資すると認められる整備事業であること。)
(2) 原則として私道の両端が公道へ接続していること。(公道に1か所のみ接続している場合は、私道の延長が20メートル以上あり、かつ、受益戸数が3戸以上あること。)
(3) 私道敷地の所有者の同意を受けていること。
(4) 本要綱により補助を受けたことのある私道については、10年を経過していること。
(事業主体)
第4条 私道整備事業を行おうとする者は、当該私道を利用している地域住民が3名以上で構成する団体とする。
(補助事業)
第5条 補助金の交付を受けることができる事業は、私道の舗装工事、排水施設工事及び手すり等設置工事(歩行者の円滑な移動の確保を目的とするものに限る。)又はこれらの補修工事で市長が認める工事とする。
2 私道の整備を行うに当たり支障となる水道管、ガス管等地下埋設物の切り回し工事に要する経費は、補助事業の対象としない。
3 法人が所有する私道又は事業を目的とする私道は、補助事業の対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において、補助対象事業に要する額の3分の2以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定による補助金の額は、500万円を上限とする。
(補助申請)
第7条 私道整備の補助を受けようとする者は、第4条に掲げる団体の中から代表者(以下「代表申請者」という。)を選出し、代表申請者は私道整備事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 案内図・公図の写し
(2) 土地所有者の承諾書
(3) 設計図書・見積書
(4) 登記簿謄本
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成の可否の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受け付けた場合においては、速やかに私道整備の助成の可否を決定するものとする。
2 前項の私道整備の助成の可否は、私道整備事業補助決定通知書(様式第2号)又は私道整備事業補助不採択通知書(様式第3号)により代表申請者に通知するものとする。
(事業の変更)
第9条 代表申請者は、工事の施工上において設計図書等を変更する必要が生じた場合は、速やかに私道整備工事設計図書等の変更届(様式第4号)により市長に届出をし、その承認を得るものとする。
(事業の完了届)
第10条 代表申請者は、当該工事が完成したときは、速やかに私道整備事業完成届出書(様式第5号)を市長に提出し、そのしゅん工検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにしゅん工検査を行うものとする。
3 市長は、前項の規定によるしゅん工検査の結果、当該工事が私道整備事業補助金申請書の内容に適合していないと認めたときは、手直しを命ずることができる。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条第2項の規定によるしゅん工検査の結果、当該工事が適正であると認めたときは、代表申請者に対し、私道整備事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知し、補助金を交付する。
(実績報告)
第12条 代表申請者は、しゅん工検査後、速やかに私道整備事業実績報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。
(補助金決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 代表申請者が、偽りその他不正な手段により補助金決定を受けたことが明らかになった場合
(2) 代表申請者が、補助申請の内容に反した場合
(維持管理)
第14条 代表申請者は、整備された私道については、当該道路の機能を損なわないように適正に維持管理を行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)