朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領

平成25年10月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年10月1日施行のものです。全12条あります。市の例規集では、担当課「出納室」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・総則)

本市における公共料金口座振替に係る支払事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 総則
  2. 第2条 用語
  3. 第3条 口座振替の範囲
  4. 第4条 預金口座の設定
  5. 第5条 執行委任
  6. 第6条 口座振替の申込手続
  7. 第7条 口座振替による支払
  8. 第8条 請求金額等の伝送
  9. 第9条 支払の手続等
  10. 第10条 会計年度区分
  11. 第11条 科目等の更正
  12. 第12条 返戻金の戻入

条文

(総則)

第1条 本市における公共料金口座振替に係る支払事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。

(用語)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 公共料金 電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電信電話料金及び放送受信料をいう。

 (2) 公共機関 公共料金の支払先とされている機関

 (3) 口座振替 公共料金を公共機関の請求に基づいて、指定の預金口座から指定日に自動的に振替をすることをいう。

 (4) お客様番号 公共機関が契約者に付した固有番号をいう。

(口座振替の範囲)

第3条 口座振替は、本市が直接公共機関に対して支払義務を負う一般会計及び特別会計に属する公共料金のうち臨時的でないものに限り行うことができる。

(預金口座の設定)

第4条 口座振替の預金口座は、朝霞市会計管理者名義の預金口座とし、株式会社埼玉りそな銀行朝霞支店(以下「口座設定銀行」という。)に設定する。

(執行委任)

第5条 課長は、配当された予算に係る公共料金の支払手続を会計管理者に執行委任しようとするときは、朝霞市予算事務規則(昭和42年朝霞市規則第5号)第23条第1項第2号の規定により、財政課長の審査を経て総務部長に合議をしなければならない。

(口座振替の申込手続)

第6条 課長が公共料金の口座振替の開始、変更又は廃止を行おうとするときは、会計管理者に公共料金口座振替依頼書を提出するものとする。公共機関の都合によりお客様番号等の変更が行われたときも、同様とする。

2 会計管理者は、前項の規定による依頼を受けたときは、公共機関の定める届書により口座振替の申込手続を行うものとする。

(口座振替による支払)

第7条 口座設定銀行は、別に締結する本市との契約の定めるところにより、口座振替の方法により公共機関からの請求金額を当該公共機関に支払わなければならない。

(請求金額等の伝送)

第8条 口座設定銀行は、口座振替を行うときは、指定日の前日までに、請求に係る公共機関、金額等のデータを出納室長にオンラインで電送しなければならない。

(支払の手続等)

第9条 出納室長は、前条のデータを受領したときは、公共料金本差引リストを作成し、支出科目、配当予算残額等を照合し、公共料金の支出負担行為兼支出命令書を起票するものとする。

2 課長は、予算額が不足するときは、速やかに予算流用等の手続をしなければならない。

(会計年度区分)

第10条 口座振替の公共料金の年度区分は、公共機関から通知された徴収月の属する年度とする。ただし、徴収月が2年度に渡る場合は、納期の属する年度とする。

(科目等の更正)

第11条 課長は、公共料金の支払をした後において、支出科目、会計年度等の更正の必要があると認めるときは、直ちに会計管理者に支出金振替通知書を提出しなければならない。

(返戻金の戻入)

第12条 課長は、公共料金の支払をした後において、公共機関から返納の申し出があったときは、直ちに会計管理者に戻入命令書を提出しなければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共料金口座振替支払事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)