議長交際費支出基準

平成19年1月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成19年1月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「議会総務課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(本文)

1 趣旨

議長交際費を公正かつ適正に執行するため、ここに支出基準を定める。

2 支出基準

(1) 議会を代表する職としての支出であること。

(2) 儀礼的な範囲内の支出であること。

(3) 社会通念上、妥当な範囲の支出であること。

3 支出の範囲

(1) 祝金

議会を代表する職に対し各種事業案内(書面)を受け、出席する場合に、当該行事の内容、規模等に応じ、1件につき3,000円又は5,000円を定額で支出することができる。

(2) 会費

議会を代表する職に対し各種事業案内(書面)を受け出席する場合で、会費等の金額が明記されているものは当該金額とし、それ以外のものについては、実費相当額を支出することができる。

(3) 香典、花環(生花)

香典、花環(生花)については、別に定める慶弔費支出等基準による。

(4) 見舞金

見舞金については、社会通念上儀礼の範囲とし、別に定める慶弔費支出等基準による。

(5) 賛助・協賛・広告

賛助・協賛・広告については市長等との均衡を考慮して議長が決定するものとする。

(6) その他

上記(1)から(5)までの規定にかかわらず、議長が他と同等の対応が特に必要と認めたものについては、他との均衡を失しない範囲で支出することができる。

4 支出名義

交際費を支出する際の名義は、「朝霞市議会」とする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 趣旨

議長交際費を公正かつ適正に執行するため、ここに支出基準を定める。

2 支出基準

(1) 議会を代表する職としての支出であること。

(2) 儀礼的な範囲内の支出であること。

(3) 社会通念上、妥当な範囲の支出であること。

3 支出の範囲

(1) 祝金

議会を代表する職に対し各種事業案内(書面)を受け、出席する場合に、当該行事の内容、規模等に応じ、1件につき3,000円又は5,000円を定額で支出することができる。

(2) 会費

議会を代表する職に対し各種事業案内(書面)を受け出席する場合で、会費等の金額が明記されているものは当該金額とし、それ以外のものについては、実費相当額を支出することができる。

(3) 香典、花環(生花)

香典、花環(生花)については、別に定める慶弔費支出等基準による。

(4) 見舞金

見舞金については、社会通念上儀礼の範囲とし、別に定める慶弔費支出等基準による。

(5) 賛助・協賛・広告

賛助・協賛・広告については市長等との均衡を考慮して議長が決定するものとする。

(6) その他

上記(1)から(5)までの規定にかかわらず、議長が他と同等の対応が特に必要と認めたものについては、他との均衡を失しない範囲で支出することができる。

4 支出名義

交際費を支出する際の名義は、「朝霞市議会」とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

出典:朝霞市例規集「議長交際費支出基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)