朝霞市進路指導事業補助金交付要綱

平成21年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市進路指導事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助の対象)、第3条(補助対象経費)、第4条(申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助の対象
  3. 第3条 補助対象経費
  4. 第4条 申請
  5. 第5条 交付の決定
  6. 第6条 補助事業の変更
  7. 第7条 状況報告
  8. 第8条 実績報告
  9. 第9条 補助金額の確定通知
  10. 第10条 補助金の請求
  11. 第11条 書類の整備保管
  12. 第12条 補助金の返還

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市進路指導事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、南部地区中学校長会学力検査とする。

2 補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、朝霞市中学校長会とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、保護者が負担することとなる南部地区中学校長会学力検査に係る経費とする。

(申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市進路指導事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは交付を決定し、朝霞市進路指導事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第6条 補助事業者は、補助事業の計画を変更しようとするときは、速やかに朝霞市進路指導事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、朝霞市進路指導事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに朝霞市進路指導事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定通知)

第9条 市長は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の通知書を受領後、速やかに朝霞市進路指導事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(書類の整備保管)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を保存しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

 (1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を当該目的以外に使用したとき。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市進路指導事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)