朝霞市固定資産評価審査委員会条例

昭和30年4月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第17号)。いまの条文は令和3年7月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全13条あります。市の例規集では「固定資産評価審査委員会」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 委員長
  3. 第3条 書記
  4. 第4条 審査の申出
  5. 第5条 審査申出書の受理及び却下
  6. 第6条 書面審理
  7. 第7条 審査申出人の口頭による意見陳述
  8. 第8条 口頭審理
  9. 第9条 実地調査
  10. 第10条 議事についての調書
  11. 第11条 決定書の作成
  12. 第12条 審査の秩序維持
  13. 第13条 固定資産評価審査委員会規程への委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによってその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(書記)

第3条 委員会に書記2人を置く。

2 書記は、市職員のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副各1通を委員会に提出してこれをしなければならない。

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 (1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

 (2) 審査の申出に係る処分の内容

 (3) 審査の申出の趣旨及び理由

 (4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

 (5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の受理及び却下)

第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

(書面審理)

第6条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して反論がされた場合には、前項の規定に従って反論書が提出されたものとみなす。

6 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第7条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

 (1) 事案の表示

 (2) 意見の内容

 (3) その他必要な事項

(口頭審理)

第8条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 (1) 提出者の氏名及び住所

 (2) 提出の年月日

 (3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

 (1) 事案の表示

 (2) 審理の場所及び年月日

 (3) 出席した関係者の氏名及び住所

 (4) 審理の要領

 (5) その他必要な事項

(実地調査)

第9条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

 (1) 事業の表示

 (2) 調査の場所及び年月日

 (3) 調査の結果

 (4) その他必要な事項

(議事についての調書)

第10条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

 (1) 事案の表示

 (2) 会議の場所及び年月日

 (3) 会議の要領

 (4) その他必要な事項

(決定書の作成)

第11条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

 (1) 主文

 (2) 事案の概要

 (3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

 (4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(審査の秩序維持)

第12条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年7月1日条例第14号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産評価審査委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)