朝霞市固定資産評価審査委員会規程

平成10年4月1日に定められた朝霞市の規程です(固定資産評価審査委員会規程第1号)。いまの条文は令和3年7月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全10条あります。市の例規集では「固定資産評価審査委員会」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・目的)

この規程は、朝霞市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 会議の招集
  3. 第3条 審査及び議事に係る委員長の職務
  4. 第4条 資料提出要求
  5. 第5条 呼出状
  6. 第6条 文書の作成
  7. 第7条 文書の送達方法
  8. 第8条 資料及び記録の保存及び閲覧
  9. 第9条 様式
  10. 第10条 公印

条文

(目的)

第1条 この規程は、朝霞市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 委員会の会議の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付しなければならない。

 (1) 資料の表示

 (2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

 (1) 出席すべき日時及び場所

 (2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(文書の作成)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審理の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(様式)

第9条 次の表の左欄に掲げる事項に関する書類の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによるものとする。

事項様式
条例第4条第1項の規定による審査申出書(土地)様式第1号
条例第4条第1項の規定による審査申出書(家屋)様式第2号
条例第4条第1項の規定による審査申出書(償却資産)様式第3号
条例第5条第3項の規定による審査申出書補正要求書様式第4号
条例第5条第4項の規定による審査申出書却下通知書様式第5号
条例第6条第1項の規定による弁明書等提出要求書様式第6号
条例第6条第1項の規定による弁明書(土地)様式第7号
条例第6条第1項の規定による弁明書(家屋)様式第8号
条例第6条第1項の規定による弁明書(償却資産)様式第9号
条例第6条第3項の規定による弁明書送付状様式第10号
条例第6条第4項の規定による反論書様式第11号
条例第6条第6項の規定による反論書送付状様式第11号の2
条例第7条第1項の規定による口頭意見陳述通知書様式第12号
条例第7条第2項の規定による口頭意見陳述調書様式第13号
条例第8条第2項の規定による口頭審理通知書様式第14号
条例第8条第4項の規定による口述書様式第15号
条例第8条第7項の規定による口頭審理調書様式第16号
条例第9条第1項の規定による実地調査調書様式第17号
条例第10条第1項の規定による議事調書様式第18号
条例第11条第1項の規定による決定書様式第19号
法第433条第11項の規定による審査申出取下書様式第20号
第4条の規定によ資料提出要求書様式第21号
第5条の規定による呼出状様式第22号

(公印)

第10条 公印の名称、寸法、ひな形、書体及び使用区分は、次のとおりとする。

名称形式書体寸法 (ミリメートル)使用区分
朝霞市固定資産評価審査委員会印てん書方 21委員会名をもって発する文書
朝霞市固定資産評価審査委員会委員長印てん書方 21委員長名をもって発する文書

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年7月1日固評委規程第1号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産評価審査委員会規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)