朝霞市の要領「朝霞市学校給食課料理教室実施要領」(平成25年5月8日) 全5条のうち4番目
朝霞市学校給食課料理教室実施要領 第4条(抽選方法)
条文
応募者多数の場合の抽選方法は次のとおりとする。
(1) 抽選は申込締切日の翌日とする。
(2) 抽選は学校給食課職員が行い、学校給食課長が立ち会うものとする。
(3) はがき、FAX、申込書を第1希望日に振り分ける。
(4) 定員以下の日があれば、その希望者は当選とする。
(5) 定員を超えている日があれば次のとおり抽選を行う。
(6) 定員に満たない日があれば、落選者の中から第2希望者を抽選し決定する。
(7) 当選者、落選者には文書にて通知する。
市の例規集の文言のままです(平成25年5月8日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市学校給食課料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施するために必要なことを定める。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食課料理教室実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)