朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱
平成29年4月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第183号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、食物アレルギー疾患を有するため、学校給食で提供される主食であるパン類又は麺類を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、その代替として米飯の提供を実施するために学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象児童等)、第4条(実施の申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、食物アレルギー疾患を有するため、学校給食で提供される主食であるパン類又は麺類を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、その代替として米飯の提供を実施するために学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童等)
第2条 事業の対象となる者は、児童等が在学する学校に医師の診断による学校生活管理指導表を提出し、小麦、卵、乳等の食物アレルギー疾患を有するため学校給食で提供されるパン類、麺類を食することができない児童等とする。
(学校長からの依頼)
第3条 事業の実施に当たり、学校長は朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し児童等への調理場での対応を朝霞市米飯代替提供実施依頼書(様式第1号)により依頼するものとする。
(実施の申請)
第4条 米飯の代替提供の申請を希望する児童等の保護者(以下「申請者」という。)は、朝霞市米飯代替提供申請書(様式第2号)を毎年度、教育委員会へ提出しなければならない。
2 前項の申請書には、パン類又は麺類を食することができない起因となる食物アレルギー疾患が明記された医師の診断書、意見書又は学校生活管理指導表の写しを添付しなければならない。
(実施の決定等)
第5条 教育委員会は、前条第1項の申請を受理した時は、内容を審査するとともに第3条に規定による依頼に基づき児童等が在籍する学校長と協議後、事業内容について決定し、その旨を朝霞市米飯代替提供決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項で決定した児童等について、児童等が在籍する学校長へ朝霞市米飯代替提供学校別児童等一覧(様式第4号)により通知するものとする。
(米飯代替の提供等)
第6条 教育委員会は、前条第1項の規定による決定を受けた申請者に対し、毎月の学校給食提供前までに、米飯提供用献立表(様式第5号)を提供するものとする。
2 申請者は、前項で提供された米飯提供用献立表(様式第5号)に必要事項を記載後、教育委員会へ送付するものとする。
3 教育委員会は、前条第1項に規定する決定を受けた申請者の児童等に対し、同条第2項の米飯提供希望日に児童等が在籍する学校の学校給食においてパン類又は麺類の代替として米飯を提供するものとする。
4 代替で提供する米飯の費用は、別途徴収しない。
(提供の中止又は変更)
第7条 事業の対象外となるなどの理由で米飯提供の中止を希望する申請者は、朝霞市米飯代替提供中止届(様式第6号)を事前に教育委員会へ提出しなければならない。
2 申請者は、米飯提供日の変更があった場合には、速やかに教育委員会へ連絡しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)