朝霞市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成19年12月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりの推進を図るため、朝霞市放課後子ども教室推進事業及び土曜日の教育支援体制等構築事業(以下「事業」という。)を実施する。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(事業内容)、第4条(対象児童)、第5条(費用負担)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 実施主体及び委託
  3. 第3条 事業内容
  4. 第4条 対象児童
  5. 第5条 費用負担
  6. 第6条 実行委員会
  7. 第7条 役員
  8. 第8条 役員の職務
  9. 第9条 役員及び委員の任期
  10. 第10条 会議
  11. 第11条 関係者の出席
  12. 第12条 コーディネーターの配置
  13. 第13条 スタッフ
  14. 第14条 庶務
  15. 第15条 委任

条文

(趣旨)

第1条 放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりの推進を図るため、朝霞市放課後子ども教室推進事業及び土曜日の教育支援体制等構築事業(以下「事業」という。)を実施する。

(実施主体及び委託)

第2条 この事業の実施主体は、朝霞市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営者が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、放課後や長期休業期間に居場所の提供を目的とした子どもの放課後居場所づくり事業(以下「居場所づくり事業」という。)と、地域や学校施設等の特性をいかしたプログラムの提供を目的としたプログラム事業(以下「プログラム事業」という。)とする。

(対象児童)

第4条 居場所づくり事業の対象となる者は、市が指定する小学校(以下「実施校」という。)に在学中の児童とする。

(費用負担)

第5条 児童が加入する傷害保険料や居場所づくり事業の入退室管理システムの使用料、プログラム事業の教材や行事に係る実費については、参加する児童の保護者が負担するものとする。

(実行委員会)

第6条 この事業を円滑に実施するため、朝霞市放課後子ども教室実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

2 実行委員会は、委員20人以内をもって組織する。

3 前項の委員は、次に掲げる団体等の中から推薦された者をもって充てる。

 (1) 朝霞市立小学校

 (2) 朝霞市保護者代表連絡会

 (3) 朝霞市青少年育成市民会議

 (4) 朝霞市教育委員会生涯学習・スポーツ課

 (5) その他関係団体等

(役員)

第7条 実行委員会に、次の役員を置く。

 (1) 委員長 1人

 (2) 副委員長 1人

2 委員長及び副委員長は、実行委員会において互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(役員及び委員の任期)

第9条 役員及び委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による役員及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第10条 実行委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議は、次に掲げる事項について、協議する。

 (1) 運営方針及び年間事業計画に関すること。

 (2) 事業の企画及び実施に関すること。

 (3) 安全管理体制の整備に関すること。

 (4) 広報活動に関すること。

 (5) ボランティア等の人材確保に関すること。

 (6) 事業終了後の検証・評価等に関すること。

 (7) 朝霞市放課後子ども教室推進事業費を事業において執行すること。

 (8) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事項

(関係者の出席)

第11条 委員長は、必要があると認めるときは、実行委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(コーディネーターの配置)

第12条 居場所づくり事業の実施校に、責任者としてコーディネーターを置く。

2 コーディネーターは、事業の総合的な調整を図ることのほか、学校、関係機関又は団体等との連絡調整、活動プログラムの作成等、事業の実施に関し、必要な事項を所掌する。

(スタッフ)

第13条 事業を実施するときは、実施校にスタッフを配置する。

(庶務)

第14条 実行委員会の庶務は、朝霞市教育委員会生涯学習・スポーツ課において処理する。

(委任)

第15条 この要綱に定めるほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月14日要綱第13号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後子ども教室推進事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)