朝霞市の要綱「朝霞市教育委員会生涯学習部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(平成17年7月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市教育委員会生涯学習部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱 第4条(会議)
条文
幹事会の会議は次のとおりとする。
(1) 幹事会は、必要の都度幹事長が招集する。
(2) 幹事会は、幹事の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(3) 幹事長は、会議の議長となり会議を総理する。
(4) 議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは幹事長の決するところによる。
(5) 幹事長は、必要があると認めたときは、幹事以外の職員、外部の学識経験者等を会議に出席させその説明又は意見を聴くことができる。
(6) 幹事会の会議は、公開しないものとし、何人も審査の内容を他に漏らしてはならない。
市の例規集の文言のままです(平成17年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市教育委員会生涯学習部が所管する公の施設の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市教育委員会生涯学習部指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会生涯学習部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)