朝霞市の要綱「朝霞市保護者代表連絡会補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第24号) 全5条のうち2番目

朝霞市保護者代表連絡会補助金交付要綱 第2条(補助金の額)

条文

補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において、市長が別に定める額とする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、本市において家庭、学校及び社会における児童及び生徒の幸福な成長を図ることを目的に、朝霞市保護者代表連絡会(以下「連絡会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。

朝霞市保護者代表連絡会補助金交付要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助金の額)
  3. 第3条(交付申請)
  4. 第4条(交付決定)
  5. 第5条(実績報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保護者代表連絡会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)