朝霞市の要綱「朝霞市スポーツ協会補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第26号) 全6条のうち2番目
朝霞市スポーツ協会補助金交付要綱 第2条(補助の対象)
条文
補助の対象となる経費は、スポーツ協会が実施する運営及び事業の経費とする。
市の例規集の文言のままです(令和5年6月14日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興、市民の体力向上、健康増進及び競技力の向上を図るため、朝霞市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市スポーツ協会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)