朝霞市公民館運営要綱
平成15年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに11回改正されています。全18条あります。市の例規集では「中央公民館」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 業務
- 第3条 使用団体
- 第4条 活動調査票・会員名簿
- 第5条 使用許可基準
- 第6条 社会教育関係団体に係る使用料の免除基準
- 第7条 個人の使用
- 第8条 仮予約制度
- 第9条 予約制度
- 第10条 先行予約
- 第11条 使用申請
- 第12条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等の施設の使用
- 第13条 備品の館外貸出し
- 第14条 印刷機の使用
- 第15条 掲示・配布基準
- 第16条 図書室の利用
- 第17条 その他
- 第18条 この要綱により難い場合の措置
別表(別表第1(第3条及び第5条関係)、別表第2(第15条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 公民館は、生涯学習活動の場、教材その他必要な情報を提供することを主な業務とする。
(使用団体)
第3条 条例別表第1に規定する公民館の施設(以下「施設」という。)を使用することができる団体は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 市(主催又は共催事業実施時)
(2) 市以外の官公署(市民の福祉の向上のために使用時)
(3) 社会教育関係団体(主として学習、文化、スポーツ及びコミュニティ形成に関する活動を目的とする団体で、自主的な運営が行われているものに限るものとし、別表第1で貸出不可とされたものを除く。)
(4) 別表第1に揚げる団体で、貸出可とされたもの(前3号に揚げる団体を除く。)
2 館長は、公民館の管理運営上必要があるときは、施設を使用する団体の活動内容、運営等について、活動状況を把握し、指導することができるものとする。
(活動調査票・会員名簿)
第4条 公民館を使用しようとする団体は、第3条第1項第1号及び第2号の団体を除いて公民館使用団体活動調査票(様式第1号)を館長に提出しなければならない。
2 公民館使用団体活動調査票の代表者及び連絡先は、成年の者とする。
3 使用料の免除を受けようとする社会教育関係団体は、第1項の公民館使用団体活動調査票の他に公民館使用団体会員名簿(様式第2号)を館長に提出するものとする。
(使用許可基準)
第5条 施設の使用許可基準は、おおむね別表第1のとおりとする。
(社会教育関係団体に係る使用料の免除基準)
第6条 条例第9条第1項第3号の規定により使用料を免除することができる社会教育関係団体は、市内に事務所(代表者又は連絡先の住所を含む。)を有し、かつ構成員の半数以上が朝霞市に居住し、通勤し、又は通学している者である団体とする。
(個人の使用)
第7条 館長は、個人の使用については、社会教育活動を目的とする場合に限り、次の各号に定めるところにより施設の使用を許可することができる。
(1) 使用できる施設は、当日において、使用希望がない施設に限るものとする。
(2) 施設を使用できる者は、市内に居住し、通勤し、又は通学している者に限るものとする。
2 個人が施設を使用する場合においては、施設の使用料は、条例第9条第1項第4号の規定により免除するものとする。
(仮予約制度)
第8条 公民館の有効利用と平等な取扱いを確保するため、施設の使用の申込みは、仮予約制度により行うものとする。
2 施設の使用の仮予約(以下「仮予約」という。)をすることができる団体は、使用料を免除される団体とする。
3 前項の規定にかかわらず、公立学校、公立幼稚園又は公立保育園(以下「公立学校等」という。)が条例第9条第1項第1号及び2号の規定により使用料免除で施設を使用しようとする場合については、当該公立学校等に施設がない場合又は施設が使用できない場合を除き、仮予約することができないものとする。
4 仮予約の申込みは、使用しようとする日の属する月から起算して、3カ月前の月の1日(その日が休館日に当たるときは、次の開館日)から20日(その日が休館日に当たるときは、次の開館日)までの間(以下「仮予約申込期間」という。)、窓口において受け付けるものとする。
5 仮予約は、同一日時の使用について、複数の館に重複して申し込むことができない。
6 第4項の場合において、使用を希望する団体が重複したときは、仮予約申込期間満了後、当該月の末日までに施設の使用調整を行うものとする。
7 使用調整の方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 使用調整は、原則として使用希望回数の少ない団体を優先させる。
(2) その他使用調整は、団体の人数、活動内容等を勘案し、各公民館の状況に応じて行うものとする。
(予約制度)
第9条 前条に規定するほか、施設を使用しようとする者は、施設の使用予約(以下「予約」という。)をすることができる。
2 予約をすることができる期間は、使用しようとする日の属する月から起算して、2カ月前の1日(その日が休館日に当たるときは、次の開館日)から使用当日までとする。
3 予約は、施設に他に使用希望がない場合に限り、先着順で受け付けるものとする。
4 予約は、公共施設予約システム、窓口又は電話により申し込むことができるものとする。
(先行予約)
第10条 前2条の規定にかかわらず、市(主催又は共催事業実施時)及び市以外の官公署(市民の福祉の向上のために使用時)は、館長が必要と認めるときは、仮予約申込期間前に、朝霞市公民館施設使用先行予約申請書(様式第3号)により施設の使用の申込みをすることができる。
(使用申請)
第11条 施設の使用の許可を受けようとする者は、朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則(昭和59年朝霞市教育委員会規則第3号)第9条第1項の規定により、朝霞市公民館使用申請書(以下「申請書」という。)を使用しようとする日の属する月から起算して2カ月前の1日(その日が休館日に当たるときは、次の開館日)から使用前までに館長に提出しなければならない。
(公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等の施設の使用)
第12条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第161条に規定する公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)の施設の使用については、次の各号のとおりとする。
(1) 施設を使用しようとする候補者等は、公選法第163条の規定により選挙管理委員会に申出をしなければならない。
(2) 館長は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第115条に規定する通知があったときは、同令第116条及び第117条第1項に定めるところにより施設の使用について決定し、通知しなければならない。
(3) 施設の予約及び使用申請については、第9条第3項及び前条の規定を準用する。
(4) 公選法第164条に規定する選挙期間中の個人演説会(同一施設1回目)の使用については、条例第9条第1項第4号の規定により使用料は免除する。
(5) 前号の個人演説会を除き、候補者等が公選法第161条の規定により施設を使用する場合には、施設の使用料は有料とする。
(6) 第4号の規定により使用料を免除する場合については、申請書の許可条件欄に「公選法第164条により、使用料は4号免除とする」と明記するものとする。
(7) 前号の場合を除き、公選法第161条の規定により施設の使用を許可する場合は、申請書の許可条件欄に「公選法第161条第1項の規定により使用可能」と明記するものとする。
(備品の館外貸出し)
第13条 館長は、市(主催又は共催事業実施時)及び市以外の官公署(市民の福祉の向上のために使用時)並びに第6条に規定する社会教育関係団体に対し、公民館運営に支障のない範囲内で、公民館の備品を館外に貸し出すことができる。
2 前項により公民館の備品を貸し出す場合には、物品借用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 前項の備品を紛失し、又は破損した者は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(印刷機の使用)
第14条 館長は、第6条に規定する団体に対し、学習等に必要な範囲内において、印刷機を使用させることができる。
(掲示・配布基準)
第15条 掲示物の掲示基準及び配布物の配布基準については、おおむね別表第2のとおりとする。
2 掲示物の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1) 掲示及び配布の可否、期間及び場所については、職員に一任することを確認し、了承を得るものとする。
(2) 日程又は会場が確定していない場合は、掲示物又は配布物の受領を見合せるものとする。
(3) 掲示物の大きさは、原則としてA1版までとする。
(図書室の利用)
第16条 図書室の利用については、次のとおりとする。ただし、中央公民館においては、図書の貸出しは行わないものとする。
(1) 図書室の利用時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、中央公民館については、午前9時から午後9時30分までとする。
(2) 図書室の休室日は、休館日のほか館長が必要と認めた日とする。
(3) 図書の貸出数量及び貸出期間については、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第9条第1号の規定を準用する。
(4) 図書室では、飲食、喫煙又は他人に迷惑をかける行為を禁止する。
2 故意又は過失により図書等を著しく汚損し、破損し、又は亡失した者は、図書館長が相当と認める現品をもって賠償しなければならない。
(その他)
第17条 館長は、飲食のみを目的とする施設の使用は、許可しないものとする。
2 喫煙は、館長が定めた場所においてのみ認めるものとする。
3 公民館での飲酒は、認めないものとする。
(この要綱により難い場合の措置)
第18条 特別の事情により、この要綱の規定によることができない場合又はこの要綱の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に教育委員会の定めるところにより、又はあらかじめ教育委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
別表
別表第1(第3条及び第5条関係)
| 使用主体 | 使用目的・内容 | 判断 | 説明 |
| 企業・商店等 | 1 商品の販売・展示等の営業的行為 | 貸出不可 | |
| 2 採用試験・面接会場 | 貸出不可 | ||
| 3 研修・会議・講演会等 | 貸出不可 | ||
| 4 部活動 | 貸出不可 | ||
| 5 社員・店員同士の文化・スポーツ・レクリエーション活動 | 貸出可(3号免除) | 団体名に会社等の名称を入れないこと。 | |
| 6 社員・店員を対象とする健康診断 | 貸出可(有料) | ||
| 7 地域住民に対するボランティア・サービス活動 | 貸出可(3号免除) | 団体名に会社等の名称を入れないこと。 | |
| 8 地域住民に対する開発行為等の説明会 | 貸出可(有料) | 地域住民が主体となる場合は3号免除とする。 | |
| 公立学校 公立幼稚園 公立保育園 | 1 学校・幼稚園・保育園主体の教育活動 | 貸出可(1号又は2号免除) | ・朝霞市内の小・中学校及び高等学校又は保育園については、所管課長又は学校長若しくは保育園長の依頼文書を必要とする。 ・課外・部活動については、学校主体の教育活動と捉え、広義での地方公共団体とし、上記に準じる。 |
| 2 研修・会議・講演会等 | 貸出可(1号又は2号免除) | ||
| 3 課外活動・部活動 | 貸出可(1号又は2号免除) | ||
| 4 教職員組合等の活動 | 貸出可(有料) | ||
| 5 職員の自主的な研修・会議・講演会等 | 貸出可(3号免除) | ||
| 私立学校 私立幼稚園 私立保育園等 | 1 募集・試験・入学説明会 | 貸出不可 | |
| 2 学校・幼稚園・保育園主体の教育活動 | 貸出可(有料) | ||
| 3 研修・会議・講演会等 | 貸出可(有料) | ||
| 4 課外活動・部活動 | 貸出可(有料) | ||
| 5 教職員組合等の活動 | 貸出可(有料) | ||
| 6 職員の自主的な研修・会議・講演会等 | 貸出可(3号免除) | ||
| 学校・幼稚園・保育園等のPTA・父母会・保護者会(公・私) | 研修・会議・講演会・発表会・謝恩会等 | 貸出可(3号免除) | |
| 大学のサークル | 大学のサークル(大学に活動の拠点を置く団体)活動 | 貸出不可 | ただし、地域交流・社会福祉・ボランティア等、地域還元を目的とした活動は3号免除とする。 |
| 私塾等 | 1 日常の練習活動 | 貸出不可 | 講師主導の団体も含む。 |
| 2 発表会・展示会 | 貸出不可 | 私塾・講師主導の謝恩会も含む。 | |
| 3 有志で結成された団体の活動 | 社会教育関係団体に準じるが、利用目的を十分吟味のうえ、可否を判断する。 | ||
| (1) 私塾の発表会等のための練習 | 貸出不可 | ||
| (2) 講師主導の場合 | 貸出不可 | ||
| (3) 生徒同士の勉強会・交流会 | 貸出可(3号免除) | ||
| 生活協同組合 生活クラブ生協 さいたまコープ等 | 1 営業行為(販売・宣伝)を伴う会議・研修・講演会・勉強会・説明会 | 貸出不可 | |
| 2 会員が主体となって行う研修・勉強会・講演会(試食会を含む。) | 貸出可(3号免除) | ||
| 3 交流・親睦会 | 貸出可(3号免除) | ||
| 農業協同組合 商工会議所 商工会 青年会議所 | 1 商品の販売・展示等の営業的行為 | 貸出不可 | |
| 2 研修・会議・講演会等 | 貸出可(有料) | ||
| 3 組合員・会員同士の文化・スポーツ・レクリエーション活動 | 貸出可(3号免除) | ||
| 4 組合員・会員を対象とする健康診断 | 貸出可(有料) | ||
| 5 地域住民に対するボランティア・サービス活動 | 貸出可(3号免除) | ||
| 6 組合員・会員の自主的な研修・会議・講演会等 | 貸出可(3号免除) | ||
| 同業者組合等 | 1 商品の販売・展示等の営業的行為 | 貸出不可 | |
| 2 研修・会議・講演会等 | 貸出可(有料) | ||
| 3 組合員(ただし、その従業員)同士の文化・スポーツ・レクリエーション活動 | 貸出可(3号免除) | 団体名に会社等の名称を入れないこと。 | |
| 4 組合員を対象とする健康診断 | 貸出可(有料) | ||
| 5 地域住民に対するボランティア・サービス活動 | 貸出可(3号免除) | 団体名に会社等の名称を入れないこと。 | |
| 労働組合 | 1 研修・会議・講演会等 | 貸出可(有料) | |
| 2 組合員同士の文化・スポーツ・レクリエーション活動 | 貸出可(3号免除) | 団体名に組合等の名称を入れないこと。 | |
| 3 組合員を対象とする健康診断 | 貸出可(有料) | ||
| 4 地域住民に対するボランティア・サービス活動 | 貸出可(3号免除) | 団体名に組合等の名称を入れないこと。 | |
| 町内会・自治会・管理組合 | 1 会議・総会・役員会 | 貸出可(3号免除) | |
| 2 開発行為等に係わる説明会 | 貸出可(3号免除) | 企業等が主体になる場合は有料。 | |
| 3 構成員の文化・スポーツ・レクリエーション活動 | 貸出可(3号免除) | ||
| 子ども会・子ども会育成会 | 1 会議・総会・役員会 | 貸出可(3号免除) | |
| 2 構成員のレクリエーション活動 | 貸出可(3号免除) | ||
| 宗教団体 | 宗教団体の活動 | 貸出不可 | |
| 政党、政治団体及び後援会 | 1 政策や政治に関する勉強会・学習会 | 貸出不可 | |
| 2 政党、政治団体、後援会の集会 | 貸出不可 | ||
| 3 市政報告会・時局講演会 | 貸出可(有料) | 政党への勧誘、選挙活動、支持者拡大等の利用は貸出不可とする。 | |
| 公職の候補者 候補者届出政党 衆議院名簿届出政党等 | 1 選挙期間中の個人演説会(同一施設1回目) | 貸出可(4号免除) | 第12条参照 |
| 2 選挙期間中の個人演説会(同一施設2回目以降) | 貸出可(有料) | ||
| 3 選挙期間中の政党演説会、政党等演説会 | 貸出可(有料) | ||
| 社会教育関係団体 | 1 実費(会場使用料・講師料等を含む。)以外に費用を徴収する対外的な社会教育活動 | 貸出不可 | |
| 2 材料費・お茶代など実費を徴収する対外的な社会教育活動 | 貸出可(3号免除) | ||
| 3 市民の自主的な政治又は宗教学習 | 貸出可(3号免除) | ||
| 認可保育園・社会福祉協議会・明るい選挙推進協議会等の公共的団体、国・地方公共団体から文書で依頼又は後援等があった団体等 | 研修・会議・講演会・レクリエーション活動等 | 貸出可(4号免除) |
注意事項
○NPO法人・NGOについては、社会教育関係団体と同一の扱いとする。
○市が主催又は共催する事業を行うとき、市以外の官公署が市民の福祉の向上のために施設を使用するときは、使用料は免除するものとする。
○3号免除に該当する団体であっても、朝霞市以外に事務所を有するものは全て有料とする。
○あくまでも例としてあげたものであり、実際は、この表にあてはまらない場合もあるので、使用主体と使用目的をよく確かめた上で、許可・不許可、有料・免除の判断をすること。
別表第2(第15条関係)
掲示・配布基準
| 区分 | 判断 |
| 市(主催又は共催事業実施時)及び市以外の官公署(市民の福祉の向上のために使用時) | ○ |
| 公社・公共的団体のもの | ○ |
| 営利団体のもの | × |
| 政治・宗教団体のもの | × |
| 社会教育関係団体・上記以外の団体・個人(団体の講師を含む。)の社会教育活動に関するもの | ○ |
| その他のもの | × |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第13条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月18日要綱第16号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)