朝霞市固定資産評価審査委員会傍聴要領
平成25年8月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年5月7日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「固定資産評価審査委員会事務局」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 傍聴する場合の手続
(1) 会議の傍聴を希望する方は、会議の開会時刻までに、会場で受付をし、朝霞市固定資産評価審査委員会の委員長(以下「委員長」という。)の許可を受けた上で、係員の指示に従い、入場してください。
(2) 傍聴者の受付は、先着順で行い、定員になり次第受付を終了します。(抽選による場合は、会議の開会時刻まで受け付けます。)
2 会場の秩序の維持
(1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。
(2) 傍聴者が3の事項に違反したときは、委員長はこれを注意し、なお、これに従わないときは、退場していただくことになります。
(3) 次に該当する方は、会場に入ることができません。
① 刃物等危険なものを持っている者
② 酒気を帯びていると認められる者
③ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持っている者
④ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
3 会議を傍聴する場合に守っていただく事項
傍聴者は、次の事項を守ってください。
(1) 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てるなど、議事の妨害はしないこと。
(3) 会場において発言しないこと。
(4) 鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。
(8) 会場において、委員長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。
(9) 携帯電話等通信機器を使用しないこと。
(10) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
4 会議の公開
会議内容によっては傍聴が認められない場合があります。
条文の見出し
条文
本文 1 傍聴する場合の手続
(1) 会議の傍聴を希望する方は、会議の開会時刻までに、会場で受付をし、朝霞市固定資産評価審査委員会の委員長(以下「委員長」という。)の許可を受けた上で、係員の指示に従い、入場してください。
(2) 傍聴者の受付は、先着順で行い、定員になり次第受付を終了します。(抽選による場合は、会議の開会時刻まで受け付けます。)
2 会場の秩序の維持
(1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。
(2) 傍聴者が3の事項に違反したときは、委員長はこれを注意し、なお、これに従わないときは、退場していただくことになります。
(3) 次に該当する方は、会場に入ることができません。
① 刃物等危険なものを持っている者
② 酒気を帯びていると認められる者
③ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持っている者
④ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
3 会議を傍聴する場合に守っていただく事項
傍聴者は、次の事項を守ってください。
(1) 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てるなど、議事の妨害はしないこと。
(3) 会場において発言しないこと。
(4) 鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。
(8) 会場において、委員長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。
(9) 携帯電話等通信機器を使用しないこと。
(10) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
4 会議の公開
会議内容によっては傍聴が認められない場合があります。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年5月7日要領第7号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産評価審査委員会傍聴要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)