朝霞市の条例「朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画見直し検討委員会条例」(平成28年3月28日条例第23号) 全9条のうち5番目
朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画見直し検討委員会条例 第5条(委員長及び副委員長)
条文
委員会に委員長を置き、市長の指名によってこれを定める。
2 委員会に副委員長1人を置き、委員長の指名によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画見直し検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画見直し検討委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)