朝霞市役所の位置を定める条例

昭和42年3月10日に定められた朝霞市の条例です(条例第13号)。いまの条文は昭和47年6月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では「総規>市制施行」に分類されています。

この条例が定めていること(本文)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、朝霞市役所の位置を次のとおり定める。

朝霞市本町1丁目1番1号

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、朝霞市役所の位置を次のとおり定める。

朝霞市本町1丁目1番1号

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(昭和47年条例第10号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市役所の位置を定める条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)