次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月11日に定められた朝霞市の規則です(規則第9号)。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では「職員厚生」に分類されています。

この規則が定めていること(本文)

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長市長が任命する職員
議会の議長議会の議長が任命する職員
選挙管理委員会選挙管理委員会が任命する職員
代表監査委員代表監査委員が任命する職員
公平委員会公平委員会が任命する職員
農業委員会農業委員会が任命する職員
固定資産評価審査委員会固定資産評価審査委員会が任命する職員

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長市長が任命する職員
議会の議長議会の議長が任命する職員
選挙管理委員会選挙管理委員会が任命する職員
代表監査委員代表監査委員が任命する職員
公平委員会公平委員会が任命する職員
農業委員会農業委員会が任命する職員
固定資産評価審査委員会固定資産評価審査委員会が任命する職員

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規則第33号)」です。

出典:朝霞市例規集「次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)