朝霞市財政状況の公表に関する条例

昭和30年4月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第1号の3)。いまの条文は昭和41年7月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では「財務>通則」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条
  6. 第6条

条文

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政状況の公表は、毎年12月1日及び6月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他やむを得ない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、別にその期日を定め、同時にその理由をも公表するものとする。

3 前項の期日は、少なくとも事故の止んだときから1か月以内にこれを行わなければならない。

第3条 前条第1項の規定により、12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。

 (1) 通常予算の概要

 (2) 補正予算の概要

 (3) 歳入歳出予算の執行状況

 (4) 財産、市債及び一時借入金の現在高

 (5) 住民の税負担の状況

 (6) 前各号に掲げるもののほか、財政に関し必要な事項

2 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、10月1日から3月31日までの期間における前項第2号から第6号までに掲げる事項及び前年度決算の概況を明らかにするものとする。

第4条 財政状況の公表は、掲示によりこれを行う。

第5条 朝霞市住民は、公表の日から3か月間は、財政状況の閲覧を請求することができる。

2 前項の請求があったときは、市長は、朝霞市役所において、直ちにこれを閲覧せしめなければならない。

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、市長がこれを定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(昭和41年条例第21号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市財政状況の公表に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)