朝霞市の規則「朝霞市住宅用家屋証明事務取扱規則」(昭和59年5月1日規則第9号) 全3条のうち1番目

朝霞市住宅用家屋証明事務取扱規則 第1条(趣旨)

条文

この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年6月26日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市住宅用家屋証明事務取扱規則の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(証明申請の手続)
  3. 第3条(証明書の交付)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住宅用家屋証明事務取扱規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)